
・ちょっとくらいならバレないから大丈夫
・お酒に強いし飲酒しても運転できる
このような考えの方はいませんか?特にこれから実行しようかと検討中の方。自分の車で外食に出たものの、飲酒の状態で運転してしまった。
一見するとバレなければと思うかもしれませんが…飲酒運転(酒帯運転違反・酒酔い運転違反)に該当するのでそうもいきません。
また、違反になると罰金もしくは懲役。点数の減点対象になるので注意が必要。

この記事では、そんな飲酒運転について罰金や懲役。減点数以外にも飲酒をしない為の対策をまとめてみました。
飲酒(お酒を飲んだ)状態の運転は『酒帯運転違反』・『酒酔い運転違反』になる
先ほども言ったように飲酒(お酒を飲んだ)状態の運転は飲酒運転。道路交通法65条にある酒気帯び運転等の禁止に該当します。
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法65条より
酒気帯び運転等の禁止は細かく分けると
・酒酔い運転違反
いずれかの違反になります。
酒帯運転違反
酒帯運転違反は名前の通り飲酒をした状態で運転すると違反となる行為。完全な泥酔ではなく酔った状態で該当します。
流れとしては、①飲酒運転が疑われた場合にアルコール検知器で濃度を測定される。②基準値が上回った場合に処罰の対象になる。
酒酔い運転違反
その一方で酒酔い運転違反はアルコールの
影響で正常な運転ができない状態が当てはまります。
警察官の目視になりますが
・意識がもうろうとしている
・まっすぐ歩けない
こういった症状が判断の材料。基本的に酒気帯び運転よりも重い処罰になるのが酒酔い運転違反。
罰金や違反点数
ここからは罰金や違反点数について。
・酒帯運転、酒酔い運転の違反点数
酒帯運転、酒酔い運転の罰金
酒気帯び運転 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒酔い運転 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
飲酒運転をした場合には酒気帯び運転で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。酒酔い運転で5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

飲酒運転は数ある中の違反でも比較的上位にあり比較的厳しい罰則になっています。
酒帯運転、酒酔い運転の違反点数
酒気帯び運転 | 35点 |
酒酔い運転 | 13~25点 |
飲酒運転をした場合、一般道と高速道路に限らず13~35点の減点がされます。酒酔い運転は酒気帯び運転よりも厳しい為35点。
酒気帯び運転は2つのパターンにより分けられ
・呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満 13点
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…違反である以上点数は引かれるので、繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険もあります。

ちなみに違反点数35点と言うのは、免許取得から3年程度だと一発で免停になり2年の取り消し処分を受けます。
酒帯運転、酒酔い運転の危険性
このように飲酒運転は「酒帯運転違反」・『酒酔い運転違反』や罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。違反点数は13~35点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
免停になる危険性
1つ目は免停になる危険性です。
通常免許には持ち点がいくつかあり、違反をすることで点数が減る仕組み。大抵の場合は1~2店程度ですが…
飲酒運転は基本的に重い罰則になるので最低でも13点。さらに重いと35点まであります。
※今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。
免停は○○日まで車に乗れませんと
言うもので点数によって日数が増えます。
・30日の免許停止処分
・90日の免許停止処分
というように処分の日数が増えていきます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
自動車運転過失運転致死傷罪になる
自動車運転過失運転致死傷罪は、飲酒運転が元で
人を〇傷させた場合に問われる罪。
主に酒帯運転の方が当てはまり、『少しくらい飲んだ程度だから大丈夫』と思い込んでいても正常時より思考が低下するので事故を起こしやすくなります。
危険運転致死傷罪になる
危険運転致死傷罪は、アルコール量が多く酩酊(めいてい)しながらの運転が元で人を〇傷させた場合に問われる罪です。
・〇傷なら1年以上
加えて飲酒運転自体の刑罰により変わる場合があります。
2つの例を参考として出しましたが、基本的には飲酒運転=逮捕される可能性が高いと言う事を視野に入れておくといいでしょう。
飲酒運転をしない為に出来る事
最後は違反を防ぐ為に出来る事。これから先自分にできる事を実行する事で違反を防ぐ結果となります。
外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
飲むなら運転しない事
1つ目は飲むなら運転しない事。当たり前のことですが、飲んで運転すると飲酒運転になる。ならそもそも運転をしなければいい訳です。
もしくは飲むことが事前にわかっている
場合は外出をしないのも一つの手です。
どうしても飲む前提なら自分の車を使わずにタクシーを利用するのもひとつの手。タクシー=時間帯により中々捕まらないイメージですが…
【タクシーが呼べるアプリ GO《ゴー》】などをうまく利用すれば自分のタイミングで呼ぶことができます。
※タクシーが呼べるアプリ GO《ゴー》は、アプリユーザーと近くのタクシー車両をマッチングするアプリ。必要事項を入力する事で変えるタイミングで呼ぶことができます。
外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
2つ目は外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事。
複数人で1台で飲みに行く場合は事前に飲まない。運転手を決めておいてのみに行くといいでしょう。また、どうしても飲みたい場合は代行運転サービスに依頼するのもおすすめ。
名前の通り代わりに運転してくれるサービスで、例え飲酒をしても自分で運転しなくて済むので飲酒運転になる事がありません。
飲酒運転=安易な考えで実行すると取り返しのつかない事になりかねないので、防ぐためにも自分に合った方法で実践してこれからに活かしましょう。
飲酒運転は絶対ダメ!飲む場合は乗らない事が条件
以上、飲酒(お酒を飲んだ)状態で車を運転する危険性と罰則の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法 第65条に記載がある
・酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・酒酔い運転は35点
・酒気帯び運転13~25点
危険運転致死傷罪になる危険性
外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
記事でもわかる通り、飲酒した状態で運転すると『酒帯運転』・『酒酔い運転』いずれか。
酒帯運転と酒酔い運転は飲酒である事に変わり
ありませんが、酒帯運転違反よりも重くなります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…もし、事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。
そのためたかが飲酒運転ではなく、その後の危険性も考えて
・外出時に飲んだ場合は飲まない人もしくは代行に頼む事
を心がけてこれからに活かしていきましょう。