【仮免許練習標識】をつけずに路上運転をすると該当する違反と罰則

違反(免許関連)
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車に乗っていると、ふと

・【仮免許練習標識】をつけない状態で路上運転をするとどうなるんだろ
・実際に通過しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をしてみようと考える方も中にはいるのではないでしょうか。

ですがこのような運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅【仮免許練習標識】をつけない状態で路上運転するとなる違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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【仮免許練習標識】をつけない状態で路上運転をすると?

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『仮免許練習標識表示義務違反』になる

結論から言えば『仮免許練習標識表示義務違反』に該当します。

仮免許練習標識表示義務違反は、仮免許運転に必要になる標識を前後でつけずに運転した事で違反となる内容です。

例えばこんな時。

仮免許の段階で【仮免許標識】を付けずに車の運転を続けた。

仮免許の場合は周囲に告知する義務がある為、
標識を付けない事で違反となります。

道路交通法に記載がある

第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていたことがある者、現に受けている準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた日以後に当該免許に係る上位免許(第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することができる他の種類の運転免許(第八十四条第二項の仮運転免許を除く。)をいう。第百条の二第一項第一号及び第三号において同じ。)を受けた者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
道路交通法71条の5第2項より

実際に道路交通法に記載があります。

内容としては、『内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。』の部分。

内閣府令で定める様式の標識。つまりは仮免許の記載がある標識をつけないで運転してはいけませんよという事が書かれています。

そのため、条件に当てはまった
行動をすると違反行為に該当します。



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仮免許練習標識表示義務違反の罰則や違反点数

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続いてに仮免許練習標識表示義務違反に該当した場合にどのような罰則や違反点数がつくのかという事。

仮免許練習標識表示義務違反の罰則

・大型車7000円
・普通車6000円

仮免許練習標識表示義務違反をした場合、大型車7000円。

普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。

支払いを無視した場合には5万円以下の罰金が科されます。

違反点数

違反点数2点

その際の違反点数は2点の減点とされます。

仮免許練習標識表示義務違反をする事の危険性

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このように間違った運転は「仮免許練習標識表示義務違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の積み重ねで免停になる危険性

まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。

違反点数自体は1点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

トラブルや事故になる危険性

もう一つはトラブルや事故になる危険性です。

仮免許練習標識をつけない=ちょっとくらいと思う方もいるかもしれませんが…

無視して走行する事で危険を伴う事になります。

仮免許と言っても

・同乗者が三年以上
・前後に仮免許標識をつける
・仮免許を所持
・練習以外の用途では使わないなど。

最低限の条件をクリアしていれば走行自体はできます。

ただ仮免許練習標識を付けないで公道を走行した場合、人によっては速度が遅いなどの理由から運転中に煽られたりとトラブルになるケースも考えられます。

仮免許練習標識を付けていれば、多少は距離を
置いてくれたりと走行しやすいようにはしてくれますが…

仮免許練習標識をつけない=通常の運転者と同じに扱われるため、運転の下手。うまいは関係ありません。

その結果として運転に慣れていない状態だとトラブルになりやすいです。

違反を防ぐ為に出来る事

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・仮免許で運転する場合は仮免許練習標識をつける
・日ごろからの安全運転を心がける

仮免許で運転する場合は仮免許練習標識をつける

まずは仮免許で運転する場合は仮免許練習標識をつけることです。

仮免許で運転する場合は『仮免許練習標識』の取り付けが義務づけられていて、取り付けて運転をしない事で仮免許練習標識表示義務違反となり反則金や違反点数を引かれる事になります。

そのため防ぐ対策として、『仮免許練習標識』を車の前後。ナンバーの付近に取り付ける事対策できます。

他の仮免許に関するルール(条件)も知っておく

また他の仮免許に関するルールも知っておく事も大切です。

条件をクリアしていても、運転に問題がある
場合には別の違反や事故につながる場合もあります。

例えば同じ仮免許なら【仮免許運転違反】が該当します。

仮免許運転違反=仮免許の運転に関する条件を無視する事で違反になる内容。

【仮免許】の状態で条件(決まり事)を無視した運転の違反や罰則
この記事では、【仮免許】の状態で条件(決まり事)を守らず運転するとどうなるのかについてまとめています。どんな違反になるのか?罰則は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

そのため、仮免許練習標識だけでなく他にも必要となる条件を知った上で運転を心がけるようにしましょう。

違反をしないように心がけましょう

以上、【仮免許練習標識】をつけない状態で路上運転をするとなる違反と罰則について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

【仮免許練習標識】をつけない状態で路上運転
『仮免許練習標識表示義務違反』になる
道路交通法に記載がある
仮免許練習標識表示義務違反の罰則や違反点数
仮免許練習標識表示義務違反の罰則
・大型車7000円
・普通車6000円
違反点数
違反点数:2点
仮免許練習標識表示義務違反をする事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
トラブルや事故になる危険性
仮免許練習標識表示義務違反にならない為に出来る事
仮免許で運転する場合は仮免許練習標識をつける
他の仮免許に関するルール(条件)も知っておく

記事でもわかる通り、仮免許練習標識をつけない運転をすると『仮免許練習標識表示義務違反』となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

違反に該当してしまえば反則金や違反点数を引かれる事になります。

また標識を付けない事であおり運転などのトラブルに巻き込まれる危険性もあります。

そのためたかが少しの運転ではなく、その後の危険性も考えて

・仮免許で運転する場合は仮免許練習標識をつける
・他の仮免許に関するルール(条件)も知っておく

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

記事では他にも免許に関する違反をまとめているので参考にしてみてください。

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