
仮免許で路上運転するには条件があると聞いたけど。路上を運転するには何に気を付ければいいの?自分でも知っておきたいので詳細を教えてほしい
こういった疑問にお答えします。
この記事を読めば、仮免許で路上運転をするのに必要な条件について詳しく知る事ができます。合わせて練習以外で使用したらどうなるのかも紹介しているので参考にしてみてください。
✅路上運転に必要な条件
✅練習以外で運転した場合
仮免許の運転に必要な条件がわかれば初心者でも理解できますし、これからの知識として役立てる事も出来ます。
実際に、私自身も最初は知識がなくどんなものが必要なのだろう?と疑問に思ったこともありました。
ですが今回のように知識を付けた事や、実際に免許取得で
知ったことで詳しく学ぶことができました。

仮免許=条件なく乗れるわけではありません。決められた条件をクリアする事で正しく使うことができます。
なのでサクっと記事を読んで、自分でも知識として役立てていきましょう。
ちなみに、今回紹介する内容については以下の順番で確認していくとわかりやすいからおすすめです。
①【仮免許とは?】初心者が取得する方法と切れる前に知るべき使用期限 ≫
②【知らないと危険】仮免許で路上運転する為に必要な3つの条件とは?👈いまここ
【仮免許】で路上運転するために必要な3つの条件
それではさっそく必要な条件に
ついて見ていきましょう
家族もしくは免許取得者が同乗して指導を受ける
1つ目の条件は、家族もしくは免許取得者が同乗
することが挙げられます。
仮免許を取得した人が車を運転する際は、助手席に運転免許のある人を同乗させる必要があります。
また、その際に指導を受けながら運転
する必要があります。
なぜなら仮免許とはあくまで一時的に走行可能な免許で、運転免許をもつ同乗者がいる場合のみ運転が可能と道路交通法で決まっているためです!
たとえば、以下のものですね。
仮免許には、普通仮運転免許・準中型仮運転免許・中型仮運転免許・大型仮運転免許がある。
それぞれ、適性試験を受けた日から起算して6か月有効であり
路上における運転練習のため、
仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する
運転免許保持者を指導者として
助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に
装着した自動車で道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・
混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
なので、もし仮免許で運転をする場合には同乗者を乗せることを条件として運転しましょう!
ちなみに同乗できる人は、以下の2つのいずれかを指します。
2.自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
1に該当する人は通っている
教習所の指導員です。
2に該当する人は、家族や免許取得から
3年以上経っている知り合いです。
仮運転免許証を携帯すること
2つ目の条件は仮運転免許を携帯することです。
仮運転免許証は、運転免許証を携帯して運転しないのと同じになるので処罰の対象となります!
なおかつ同乗者もいなかった場合、
さらに厳しい処罰が下されます。
たとえば
・助手席に指導者が同乗しなかった場合
仮免許運転違反となるので、
12点の減点に加え、6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
一見すると、『仮免許なら減点されても問題ないんじゃないの?』そう思う方もいるでしょう。
ですが、仮免許も運転免許同様に対象になるので、減点点数が基準に達すると免停に…なんてことにもなりかねません。
たとえば、以下は免停になる点数と
日数になりますが…
6~8点 | 30日間 |
9~11点 | 60日間 |
12~14点 | 90日間 |
確認するとわかる通り6点以上が
対象になります。
免許不携帯・同乗者無しなら12~14点に含まれるので、90日の免停に該当します。
路上における運転練習のため、仮免許を所持して、以下に箇条書きする基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ、「仮免許練習中」の標識を所定の位置に装着した自動車で、道路交通法施行規則の定める道路(高速道路・自動車専用道路・混雑している道路を除く道路)において、路上練習をすることができる。
道路交通法にも記載がある通り減点の
対象に該当するので、
免停にならないということはまずありません!
なので、仮免許で運転をする場合には
必ず仮免許証の所持を心がけましょう。
ちなみに、『捕まらなきゃ大丈夫』そう思う人が中に入るでしょう。
しかし、検問や信号無視をした場合には必ず提示を求められるので、リスクを考えれば大丈夫なんてことは言いきれません…
持っていなければその時に絶対にバレます。
ですので、必ず持ち歩く
ように心がけましょう!
ちなみに捕まった際の違反点数などが知りたい方は、【【免許不携帯=無免許運転】知らないで捕まると違反点数や罰金はどうなる?】と合わせて読んでみてください。

仮免許練習標識を車に取り付ける事
3つ目の条件として、車両の前後に仮免許練習標識を取り付けるというのがあります。
仮免許練習標識は、運転手が仮免許で
あることを示すための標識です。
その際の条件は、
・文字の色は黒色、地の色は白色であることです
また、
・白地のサイズは横30cm以上、縦17cm以上
・文字は黒文字で『仮免許練習中』と記入
・車両の前後の見やすい位置(地上0.4m以上、1.2m以下)にしっかり付ける。
この条件がそろって仮免許練習標識と呼べます。
つまり、使用に耐えられるのであれば紙に手書きしたものでも捕まることがありません。
逆に、手書きが苦手な人にはマグネットタイプの既製品が購入可能なので、自分で手作りせずに購入するという手もあります。
ちなみに、【仮免練習中のプレート】なしでも検問にひっかかると、免許を取り消されることがあるので注意してくださいね。
練習以外の目的で運転したらどうなるの?
では、仮免許の身で練習以外で使用した場合
どうなってしまうのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
まずおさらいしてみましょう。
・1人で運転することは絶対ダメ
・自動車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人
ざっとおさらいするとこうなります。
導き出される答えは、練習以外の目的で運転した場合は【無免許運転】となるです。
また、3年以上同乗資格がある人を乗せずに1人で運転する行為または送迎目的での使用は交通違反となります。
最悪の場合、仮運転免許証の取り消し処分を受ける場合もあるため絶対にやめましょう。
仮運転免許保持者は、公道における路上練習が可能になる。
あくまでも、路上練習のための免許であるため、
この免許で誰か親類や友人等を送迎するといったことは一切許されない。
行った場合(実際に路上練習以外の目的で運転中に、警察に捕捉された場合)は仮免許条件違反となり、
仮免許を取り消されたり、本免許の試験を
受験できなくなる危険がある。
交通法でも記載があるので、仮にした場合
言い逃れはできません!
【仮免許】の意味を知り、正しい方法で練習を心がけよう!
以上、路上運転するために必要な
3つの条件を紹介しました。
その条件とは、
・仮免許証を携帯する
・仮免許練習標識を車に取り付ける事
3つの項目です。
仮免許はあくまで仮の免許。
1人で運転はもちろんのこと、
送迎や遊び目的で使用することはできません。
実際にやった場合、
仮免許の練習は、運転免許を取得する人なら
だれでも通る道なので、
この機会にぜひ覚えて安全に走行練習を
心がけてください!
最後までご高覧頂きありがとう
ございました。
この記事が少しでも皆さんの参考に
なっていただければ幸いです。