【仮免許】の状態で条件(決まり事)を無視した運転の違反や罰則

運転免許
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車に乗っていると、ふと

・【仮免許】の状態で条件を無視して運転をするとどうなるんだろ
・実際に運転しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をしてみようと考える方も中にはいるのではないでしょうか。

ですがこのような運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅【仮免許】の状態で条件を無視して運転するとなる違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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【仮免許】の状態で条件(決まり事)を守らず運転すると?

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『仮免許運転違反』に該当する

結論から言えば『仮免許運転違反』に該当します。

仮免許運転違反は、運転において必要となる

・通年で3年以上の免許保持者
・前後に仮免許の標識をつける
・目的以外で使わないなど。

条件を無視して運転をすると違反となります。

例えばこんな時。

①仮免許の状態だけど同行者がいないので一人で運転した。
②仮免許標識を付けるのが面倒なのでつけずに運転した。
③買い物や旅行目的で車を運転した

仮免許はあくまで仮の免許なので、本免許のように使うことはできません。

道路交通法に記載がある

大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。
この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
道路交通法87条2項より


仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、内閣府令で定めるところにより当該自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて当該自動車を運転しなければならない。
3項より


仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で旅客自動車を運転することはできない。
4項より

実際に道路交通法に記載があります。

内容としては、

・2項では通算して三年以上のものが同行する事
・3項では前後に仮免許の標識を付ける事
・4項では練習以外では使わない事が記載されています。

そのため、条件に当てはまった
行動をすると違反行為に該当します。

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仮免許運転違反の罰則や違反点数

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続いて仮免許運転違反に該当した場合にどのような罰則や違反点数がつくのかという事。

仮免許運転違反の罰則

6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

仮免許運転違反をした場合、6ヵ月以下の
懲役又は10万円以下の罰金が科されます。

反則金ではないので、課された場合には前科がつく事になるので注意しましょう。

違反点数

違反点数:12点

その際の違反点数は12点の減点とされます。

仮免許運転違反をする事の危険性

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このように間違った運転は「仮免許運転違反」や6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金。違反点数は12点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

免許の取り消しになる

まずは免許の取り消しになる危険性です。

点数が12点の減点と言う事で、免許取得から3年程度だと一発で免停になり2年の取り消し処分を受けます。

また、前回の点数がリセットされる前に続けて
違反をした場合にも同じように免停になる危険があります。

実行すると逮捕や前科がつく事に

仮免許が元で違反になった場合には、

6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

になるので刑罰として当然前科がつくことになります。

一般的には前科=懲役や禁錮が刑務所に収容されるという事でよく聞く話ですが、罰金になった際にも刑務所には入らないものの同じく前科となります。

理由としては罪の罰則に『〇×万円以上または〇▲以下の罰金に処する』と言った規定がされているため。

例えば罰金が1万円以上~となっていた場合には、1万円もしくは超えると罰金の支払い命令が下り前科がつくことになります。

そのため、違反になった段階で前科はつく事を覚えておきましょう。

仮免許運転違反にならない為に出来る事

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最後は違反を防ぐ為に出来る事です。

これから先自分にできる事を実行する事で違反を防ぐ結果となります。

仮免許で練習する場合はルールを守る

1つ目は仮免許で練習する場合はルールを守ることです。

仮免許は通常の運転免許とは違い
一般的な運転をする事ができません。

あくまで条件付きで

・通年で3年以上の免許保持者
・前後に仮免許の標識をつける
・目的以外で使わないなど。

ルールを守った上で運転する事が決められています。

そのため、

・ちょっとくらい
・バレなきゃ

ではなく正しい方法で実践するように心がけましょう。

日頃からの安全運転をする

また、日頃からの安全運転をすることも大切です。

仮免許だから事故を起こしても大事にはならないでしょ』と思う方もいるかもしれませんが…

仮免許の場合も運転手に責任が生じるため、違反になった場合は6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金が課されることになります。

それ以外にも〇亡事故になるとさらに
重い刑になるケースも考えられます。

そのため、仮免許だからと軽く考えずに日頃からの安全運転をする事が大切となります。

違反をしないように心がけましょう

以上、【仮免許】の状態で条件(決まり事)を守らず運転するとなる違反と罰則について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

【仮免許】の状態で条件(決まり事)を守らず運転すると?
『仮免許運転違反』に該当する
道路交通法に記載がある
仮免許運転違反の罰則や違反点数
仮免許運転違反の罰則
6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
違反点数
違反点数:12点
仮免許運転違反をする事の危険性
免許の取り消しになる
実行すると逮捕や前科がつく事に
仮免許運転違反にならない為に出来る事
仮免許で練習する場合はルールを守る
日頃からの安全運転をする

記事でもわかる通り、仮免許でルールを無視した運転をすると『仮免許運転違反』となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…

もし、事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。

そのためたかが少しの運転ではなく、その後の危険性も考えて

・仮免許で練習する場合はルールを守る
・日頃からの安全運転をする

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

記事では他にも免許に関する違反をまとめているので参考にしてみてください。

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