事故や違反を重ねるとペナルティとして点数が減点。さらに違反点数が一定数を超えると免停として処分が科されます。
免停=点数に応じて一定期間車を運転できないことに。
そこで救済案として停止処分者講習があります。停止処分者講習を受ければ、本来ペナルティとして停止になる期間を大幅に短縮することも。
ただし、停止処分者講習を受けるためには【行政処分呼出通知書】を封書かハカギで事前に受け取る必要があります。
しかし、日数がたっても通知書が届かない。こんな場合には原因を明確にした上で正しい対処が大切です。

この記事では、なぜ届かないのかその原因と届かない時の解決策をお伝えします。
行政処分呼出通知書が届くのは1週間~1か月以内が目安
まず結論として
違反したらすぐに届くわけではなく、違反の状況によって時間がたってから届くことがほとんどです。

最短で1週間以内。それ以上だと1か月近くたってから届いたという話も聞くので、まずはしばらく様子見で待ってみるのも一つの手です。
もし届かない場合は2つの原因が考えられる
もし行政処分呼出通知書が届かない。こんな場合
には以下2つの原因が考えられます。
・そもそも免停でない
届くのが遅れている
まず届くのが遅れているパターン。
行政処分呼出通知書(免停通知)が届くのは1週間~1か月以内が目安となりますが…必ずその期間内に届くわけではないので単に遅れているだけの可能性もあります。
そもそも免停でない
もう一つはそもそも免停でないこと。行政処分
呼出通知書が届くのは免停になった人に限ります。
たとえば違反はしているが免停とはならずに点数が残っている。こんな場合には、【停止処分者講習】が必要ないことで行政処分呼出通知書が届くことはありません。
そのため、まず免停でないかどうかを確認することが大切です。
※ちなみに免停の点数については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
届かない場合にできること
ここからは行政処分呼出通知書が
届かない場合にできることについて。
警察署に確認をとる
免許センターで点数を確認する
【累積点数等証明書】という書類を免許センターで取得します。証明書は申請者の現在の累積違反点数や前歴を証明する書類。
・郵送
いずれかで入手ができます。
直接行く場合には免許センターの窓口で受け取ることができます。もし自分で受け取りに行けない場合は代理として代わりに行ってもらう手段も。(手数料670円)
※代理をたてる場合には委任状が必要。入手方法については、【委任状が受け取れる4つの場所と書類の簡単な書き方【車の売却や購入時に役立つ】】を参考に。
また郵送で送ってもらう方法もありますが、1週間ほどかかるのですぐに入手したい場合は直接受け取りに行ったほうのがおすすめです。
警察署に確認をとる
もう一つは警察署に連絡すること。警察署の交通反則通告センターという部署に連絡をすることで確認ができます。
免許センターに行く手間や手数料がかかるのが嫌という方は警察署の交通反則通告センターに確認するのも一つの手です。
まとめると
免許センター | 窓口で【累積点数等証明書】という書類を受け取ることで確認ができる。手数料は670円かかる。 |
警察署 | 交通反則通告センターという部署に連絡をすることで確認ができる。 |
記事のまとめ
以上、行政処分呼出通知書(免停通知)が届かない原因2つと解決策についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
免停でなく取り消し処分になっている
警察署に確認をとる
記事でもわかる通り、本来であれば1週間~1か月以内を目安に通知書が届きます。(住まいによってはそれ以上の場合も。)
ですが、それでも通知書が届かない場合は届くのに時間が掛かっているもしくは免停ではない場合があります。
通知書は必ずこの日数に届くわけではないので、単に時間が掛かる場合があります。また、そもそも免停でなかった場合通知書が届くことはありません。

もし実際に免停かどうかを確認したい場合には、警察署の交通反則通告センターで確認する。もしくは免許センターにて【累積点数等証明書】という書類を取得することで確認ができます。