車の運転免許にはAT限定免許とATとMTに
限らず乗れる免許の2つがあります。
大抵の場合は運転免許に応じて自分に合った車を選ぶのが一般的ですが…

欲しい車がMT設定しかなくてどうしても乗りたい。この場合って運転しても大丈夫なのかな。
こういった理由から、『AT限定免許のままMT車を運転してみたい』と考える方も中にはいるのではないでしょうか。
ですが免許の記載条件が【AT車に限る】の状態でMT車を運転すると、無免許運転になると噂も聞きます。実際のところ違反もしくは運転はできるのでしょうか?
この記事では、そんな方向けに記事でまとめてみました。

記事を最後まで読むことで実際にMT車の運転はできるのか。また、違反についても知ることができるので最後まで読んでみてください。
・条件に合わない免許の運転は無免許?
AT限定で乗れるのはあくまでオートマ車だけ
まず結論としてMT車を運転することはできません。理由はAT限定で乗れるのはあくまでオートマ車だけという点から。
・ATとMTに限らず乗れる免許
一般的によく知られる免許の条件は上記2つで、そのうち【AT限定免許】はATに限定したものなので運転はできません。
免許証にもAT車に限ると記載があります。
条件を無視して乗ると違反
続いて気になるのは、条件を無視して乗ると
【無免許違反】になるのか?
これについては免許自体は持って
いるので無免許に該当しません。
そもそも免許がない | 免許を取得したことがない人が運転 |
免停期間中 | 免許停止期間中に運転する |
免許の種類 | (例)普通車免許なのに中型や大型車を運転。 |
免許取消処分の後に運転 | 免許取消処分を受けた後に運転する |
無免許運転に該当するのは上記4つの項目なの
でAT限定⇒MT車を運転は無免許運転には含まれません。
該当するのは無免許運転ではなく【免許条件違反】

ここで該当するのは、無免許運転ではなく【免許条件違反】です。
免許条件違反は免許に記載されている
条件を無視して運転をする行為。
例えば
・普通車はAT車に限る
・眼鏡等
AT車は先ほども言ったようにAT車しか運転できない事を意味。眼鏡等は眼鏡やコンタクトをつけない状態で運転すること。中型車は5tに限るは5t以上を運転できない事を意味しています。
実際の免許と比べると矢印の部分。免許の条件等に記載があるのが運転できる物。
私の免許の場合はMT免許で取得したので【普通車はAT車に限る】はありませんが、眼鏡等や中型車(5t)に限るという記載があります。
このことからも免許の条件等にはいくつか記載が
あり、条件を無視する事で【免許条件違反】となります。
【免許条件違反】の罰金(反則金含む)や違反点数
免許条件違反になると、罰金(反則金含む)や
違反点数の対象になるので注意が必要です。
罰金(反則金含む)
反則金 | ¥7000円 (普通車の場合) |
罰金 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
免許条件違反になった場合、反則金¥7000円
とは別に懲役や罰金の対処になります。

軽いものであれば反則金で済みますが、さらに重くなると懲役や罰金も覚悟する必要があるので注意しましょう。
違反点数
違反点数 | 2点 |
また、その時の違反点数は2点の減点。
反則金もしくは罰金+違反点数の減点になるので注意が必要。
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【免許条件違反】をする危険性
このように間違った運転は「免許条件違反」や反則金は7000円(罰金は50000円)。違反点数は2点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
懲役や罰金が決まると前科がつく
点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

懲役や罰金が決まると前科がつく
もう一つは懲役や罰金が決まると前科がつくこと。
反則金=支払い無視でも最終的に前科になりますが、免許条件違反には懲役や罰金もあるので同じように前科がつくことになります。
点数の減点で免停の危機
3つ目は免停になる危険性。
通常であれば減点は2点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金(罰金)・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
もしMT車を運転したい場合は限定解除という選択肢も
AT限定の場合はAT車以外を運転しない
まずAT限定の場合はAT車以外を運転しない事。
条件に【普通車はAT車に限る】とあるように、AT車以外。とくにMT車のような車は運転すると違反になるので運転しない事で対策となります。
もしMT車を運転したい場合は限定解除という選択肢も
もう一つは限定解除という選択肢。

AT限定で免許を取ったけど、どうしても欲しい車があってMT車しかないから乗りたい。
こんな方におすすめの方法。名前に限定解除とあるように、AT限定免許であれば解除してMT車も乗れるようになります。
ただしAT限定解除は手続きをすればすぐに解除できる訳ではなく、決められた講習や審査をクリアする必要があるので注意が必要。
記事のまとめ:AT車でMT車の運転はダメ!乗る場合は条件に合ったものを
以上、AT(オートマ)限定免許でMT車を運転!記載条件が違うと【無免許違反】になるのか?についてお伝えしました。
この記事のおさらい。
罰金 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
違反点数 2点
懲役や罰金が決まると前科がつく
点数の減点で免停の危機
もしMT車を運転したい場合は限定解除という選択肢も
記事でもわかる通り、AT(オートマ)限定免許でMT車を運転することはできません。理由はAT限定で乗れるのはあくまでオートマ車だけという点から。
運転免許には免許の条件等という項目があり、条件に合わせて運転するのが一般的。ですが、もしこの条件を無視して運転すれば無免許運転ではなく【免許条件違反】に該当します。

免許条件違反になれば罰金(反則金含む)や違反点数の対象になるので、防ぐ為には正しい行動を心がけましょう。