【げたやサンダル】で車の運転(走行)をすると違反になる理由とは?

違反(免許関連)
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運転に適さない靴を履くと違反になるって聞いたけど。どうして違反なの?無視して走行するとどうなるの?

以上のような疑問にお答えします。

この記事がおすすめな人
✅運転に適さない靴を履いて走行すると違反になる理由が知りたい
✅罰則が知りたい
✅どんな靴が運転に適すのか知りたい

この記事では、車に乗る上で知りたい。運転に適さない靴で走行すると違反になる理由についてご紹介していきます。

どうして違反になるのかを事前に知っておけば、知識として覚えておくことも出来ますし、理由を知る事で違反になる事例を防ぐ心がけができます。

また、記事の後半では運転に適した靴についても解説しているので最後まで読んでみてください。

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車の運転に適さない【げたやサンダル】で走行すると違反になる理由

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げたやサンダルなんかで運転すると違反になるって聞いたんだけど何でなのかな?

明確な表記は無いけど、似ているもので【安全運転義務違反】に該当するからだね。

安全運転義務違反(道路交通法の第70条)に該当するため

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安全運転義務違反は安全運転を怠った人に該当する違反で、【道路交通法の第70条】に記載があります。

以下内容

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

道路交通法第70条(安全運転の義務)より

簡単にまとめれば

・ハンドルやブレーキを確実に操作できる事
・他人に危害を及ぼさない速度方法で運転する事

このうち、げたやサンダルはハンドルやブレーキを確実に操作できる内容に該当してしまいます。

・サンダル=脱げやすく危険
・げた=ブレーキを確実に踏めない

その結果が違反となる訳です。

道路交通法第71条にも当てはまる

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また、【道路交通法第71条】にも当てはまることになります。

以下内容

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項。

道路交通法第71条(運転者の遵守事項)

上記の事項は都道府県により少し異なり、
違反になる靴について明記があります。

例えば神奈川県と京都を例に見ると以下の内容。

げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履き物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

神奈川県道路交通法施行細則第11条より


木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

道路交通規則の第8条より

げたやスリッパ・サンダルはどれも脱げやすく、運転中に脱げた場合は事故になる危険もあります。

また確実にブレーキが踏めない場合も出てくるので、履物については注意する必要があります。

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違反した場合の罰則について

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もし違反した場合の罰則ってどうなるのかな?

安全運転義務違反や運転者の遵守事項で変わってくるから詳しくは順を追って見ていこう

 安全運転義務違反に該当した場合

違反点数2点2点2点2点
反則金大型車12000円普通車9000円二輪車7000円小型特殊者・原動機付自転車6000円

安全運転義務違反に該当した場合は、2点の減点に加えて反則金が大きさ毎に変わります。

ほとんどの方は普通車になるので、9000円の
反則金がかかるという事を覚えておきましょう。

運転者の遵守事項に該当した場合

違反点数無し無し無し無し
反則金大型車7000円普通車6000円二輪車6000円小型特殊者・原動機付自転車5000円

運転者の遵守事項に関しては違反点数は
ありませんが、反則金が大きさ毎に変わります。

安全運転義務違反に比べると少し安い6000円。

とはいえ、2つはあくまで違反をした場合にのみかかる内容。相手を巻き込んだ事故には【賠償金】が発生します。

特に刑事責任や民事責任。

刑事責任は罪を犯した時に受ける責任。主に自動車運転過失致死傷罪(人身事故をおこした場合)、危険運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪が該当。

民事責任は被害者に対して負う私法上の責任。主に治療費や休業損害費用・相手の車の修理費用などの賠償金が該当。

今回のようにサンダルやげたを履いていた場合の事故では、過失が重くなるので賠償金の負担が高くなるので注意が必要です。

そのため、運転する場合には安全に走行できるように適した靴で運転することが大切です。

違反を防ぐために適した靴

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適した靴って例えばどんなのがあるの?

ドライビングシューズやウォーキングシューズ等だね。

ドライビングシューズ

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1つ目はドライビングシューズです。

ドライビングシューズは靴底にゴムが埋め込まれているもので、運転中にも底が滑らずアクセルやブレーキ時にも安定した動きができます。

ウォーキングシューズ

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2つ目はウォーキングシューズです。

ウォーキングシューズは適度な
グリップと軽さが特徴の靴。

グリップ力が強いことでペダル操作時にも滑りにくく、踏む感覚を掴むことができます。

スリッポン

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3つ目はスリッポンです。

スリッポンは靴紐や金具がない靴のこと。

靴紐や金具がない代わりに、靴の形状
のみで足に固定をします。

足に直接フィットする事で、アクセルやブレーキ時でも感覚を掴みやすく操作がしやすい靴です。

このようにいくつか運転に適した履物があるので…

「面倒だからサンダルやげたで運転しよう」

ではなく、車の運転に適した履物を履いて安全運転を心がけましょう。

まとめ

以上、車の運転に適さない【げたやサンダル】で走行すると違反になる理由をご紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

車の運転に適さない【げたやサンダル】で走行すると違反になる理由
・安全運転義務違反(道路交通法の第70条)に該当するため

・道路交通法第71条にも当てはまる
違反した場合の罰則について
安全運転義務違反に該当した場合
違反点数 2点 
反則金 大型車12000円 普通車9000円 二輪車7000円 小型特殊者・原動機付自転車6000円

運転者の遵守事項に該当した場合
違反点数 無し 
反則金 大型車7000円 普通車6000円 二輪車6000円 小型特殊者・原動機付自転車5000円

違反を防ぐために適した靴

記事でもわかる通り、車の運転に適さないげたやサンダルで走行する行為は安全運転義務違反や運転者の遵守事項に該当します。

安全運転義務違反や運転者の遵守事項に該当で捕まると、減点はもちろんのこと反則金を取られる結果にもなります。

また、相手を巻き込んだ事故になった場合にはさらに罪が重くなるので…

面倒だからゲタやサンダルでいいか」ではなく、運転に適した靴を履いて安全運転を心がけるようにしましょう。

合わせて他の違反項目も確認してみよう。

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