車の免許を持っている人なら一度は聞いたことのある道路交通法。
道路交通法は、車で公道を走行する上で間違った行動をすると違反になる内容です。教習車でも学科で習うので覚えているという方も少なくないでしょう。
今回はその中でも、【整備不良】という違反について該当する3つの項目について解説しています。
普段のちょっしたことから知らない事まで様々あるので、今後のためにもぜひ覚えてみてください。
まず整備不良とは?
必要最低限の整備項目を怠った事で違反になる事
整備不良は、車に乗る上で必要となる整備項目を怠った場合に違反となるものです。
内容は道路交通法62条に記載があり以下のようになっています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
『交通の危険や他人に迷惑の掛かるような運転はしてはいけませんよ。』という内容が書かれています。
そのうちタイヤ関係は制動装置等に該当
そんな整備不良には大きく分けると整備不良(尾灯等)・制動装置等の2種類があり、タイヤ関係は制動装置等に該当します。
整備不良(制動装置等)は駆動系などが元で違反になる事。
整備不良(制動装置等)は他にも種類がありますが、今回はタイヤに関したものなので省略します。
タイヤが元で整備不良(制動装置等)に該当する項目
続いてタイヤが元で整備不良(制動装置等)に該当する項目について。
当てはまる項目は以下3つがあります。
タイヤがパンク後に車を走らせる行為
1つ目はタイヤがパンク後に車を走らせる行為。
タイヤがパンクしているのにも関わらず
その後も走行を続ける行為。
この場合は整備不良(制動装置等)に該当してしまいます。
詳しい詳細については以下でまとめているので参考にしてみてください。
タイヤがバーストした状態で走行
2つ目はタイヤがバーストした状態で走行。
タイヤのバーストもパンク同様に
整備不良(制動装置等)に該当します。
詳しい詳細については以下でまとめているので参考にしてみてください。
走行中にタイヤが外れる行為
3つ目は走行中にタイヤが外れる行為。
タイヤが外れる=仕方がないと思うかもしれませんが…
この場合でも整備不良(制動装置等)に該当します。
走行前の車の点検は運転手の義務で、タイヤが外れる事も点検を怠ったことに含まれるので違反となります。
詳しい詳細については以下でまとめているので参考にしてみてください。
違反をしないようにできることから始めましょう
このように普段やりがちな何気ない行動をする事で【整備不良(制動装置等)】に該当してしまいます。
整備不良に該当してしまえば、当然違反点数や
反則金の支払い命令が課されることにもなります。
※点数次第では免停になることも。
また、状況次第では事故になる可能性も考えられます。
そのためみんながやってるから少しくらいではなく、自分自身が気をつけて防いでいく事が大切となります。