【実は違反】タイヤがバースト(裂けた)状態で車を運転する行為

違反
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車に乗っていると、ふと

タイヤがバーストするとどうなるんだろ。実際にバーストした状態で走行しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をしてみようと考える方も中にはいるのではないでしょうか。

ですがこのような運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅タイヤがバーストした状態で走行する違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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タイヤがバーストした状態で走行すると?

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『整備不良(制動装置等)』に該当

結論を言えば『整備不良(制動装置等)』に該当します。

整備不良は、車両の整備が不十分で
車検に適合しない状態の事を言います。

正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

今回は整備不良のうち制動装置等の方に該当します。

道路交通法に記載がある

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(同法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法62条より

整備不良は実際に道路交通法62条により記載があります。

内容としては、『交通の危険や他人に迷惑となる運転をしてはいけませんよ』と言う事。

今回のように、バーストしているにもかかわらず走行する事は危険運転として整備不良(制動装置等)に含まれてしまう訳です。

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整備不良(制動装置等)の罰則や違反点数

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続いて整備不良(制動装置等)に該当した場合に
どのような罰則や違反点数がつくのかという事。

整備不良(制動装置等)の罰則

・大型車12000円
・普通車9000円

整備不良(制動装置等)をした場合、大型車12000円。

普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

違反点数

違反点数2点

その際の違反点数は2点の減点とされます。

タイヤがバーストする事の危険性

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このように間違った運転は「整備不良(制動装置等)」や反則金は9000円。違反点数は2点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の積み重ねで免停になる危険性

まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。

違反点数自体は2点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

走行不能になる危険性

2つ目として走行不能になる危険性があります。

というのもバーストはパンクと違い空気が少しづつ抜けていくのとはわけが違い…

タイヤが裂けることで一気に空気が抜けます。

その結果、修理キットも使えなくなる
ため走行が出来なくなります。

バーストが元で事故になる危険性

3つ目はバーストが元で事故になる危険性です。

バーストもパンク同様に、症状が起きるとハンドルを取られやすくなります。

ハンドルを取られやすくなる=操作が不安定になるので、周囲の車に追突する危険性が。

また、バーストするとタイヤとして機能しなく
なるのでまともに走行自体ができなくなります。

走行ができなくなると、状況によっては後続車に追突される事にもなりかねないので注意が必要です。

違反を防ぐ為に出来る事

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

バーストした場合は無理に走行を続けない
・一時的なら応急タイヤに替えるのもアリ

バーストした場合は無理に走行を続けない

まずはバーストした場合は無理に走行を続けない事。

バーストした状態で運転する事は、ハンドルを取られやすくなることはもちろん。タイヤが裂けることにより走行不能になる危険性があります。

少しくらいの走行ならと思う方もいますが、最悪の場合は事故になるケースも考えられるのでおすすめの方法とは言えません。

そのため無理に走行を続けるのではなく…

バーストした場合は無理に走行を続けない事が最適となります。

でもそうなると車の移動ができないんじゃ?』と思う方もいるかと思いますが、そんな方にはJAFロードサービスがおすすめです。

JAFロードサービスは緊急時でも24時間手軽に依頼できるサービスで、数ある中にバーストに関する対処もあります。

一時的なら応急タイヤに替えるのもアリ

もう一つは応急タイヤに交換する事です。

バーストしたけどどうしても走行する必要がある。
そんな方には応急タイヤへの交換がおすすめです。

応急タイヤは一時的に走行を可能とする
もので通常通りの使用はできませんが…

タイヤ交換してくれるお店に行くまでのつなぎとして使うのに最適です。

このように状況に応じて対策を立てる事で、
突然なった場合でも違反をすることがありません。

そのためもしこれから先実際に起きた場合には、
パンクした状態で車を運転するのではなく…

状況に応じて自分に出来る事を心がけていきましょう。

違反をしないように心がけましょう

以上、タイヤがバーストした状態で車を運転するとどうなるのかについて解説しました。

今回の記事のおさらいです。

タイヤがバーストした状態で走行すると?
『整備不良(制動装置等)』に該当
道路交通法に記載がある
整備不良(制動装置等)の罰則や違反点数
整備不良(制動装置等)の罰則
・大型車12000円
・普通車9000円
違反点数
・違反点数2点
タイヤがバーストする事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
走行不能になる危険性
バーストが元で事故になる危険性
違反を防ぐ為に出来る事
バーストした場合は無理に走行を続けない
一時的なら応急タイヤに替えるのもアリ

記事でもわかる通り、タイヤがバーストした状態で車を運転をすると『整備不良(制動装置等)』となります。

少しくらいと思うかもしれませんが…

違反に該当してしまえば反則金や違反点数を引かれる事になります。

また運転を続ける事でトラブルを起こす危険性もあります。

そのためたかが少しの運転ではなく、その後の危険性も考えて

・バーストした場合は無理に走行を続けない
・一時的なら応急タイヤに替える

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

別記事では他にもタイヤに関連する違反をまとめているので参考にしてみてください。

タイヤの不具合が元で車を運転すると整備不良に該当する3つの項目
この記事では、タイヤが元で整備不良(制動装置等)に該当する項目についてまとめています。どんな事が違反になるのか?種類は?詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
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