道路を走行中、水や泥を跳ね飛ばしている車を見かけることがあります。特に雨の日などには泥や水たまりができやすく気を付けていても飛ばしてしまうこともあるでしょう。
ですが、この行為実は【泥はね運転違反】という違反になり歩行者や車などに飛ばしてしまうと違反になってしまいます。
違反=反則金の対象にもなる。
この記事では、そんな【泥はね運転違反】について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
運転中に水たまりや泥を歩行者にはね飛ばすと【泥はね運転違反】になる
冒頭でも言ったように、水たまりや泥を歩行者にはね飛ばす行為は【泥はね運転違反】に該当します。理由は道路交通法71条の内容に反するため。
泥はね運転違反は名前の通り泥や水をはね飛ばした時に違反になる行為で、歩行者や車などにかけた際に違反となります。

どうしてはね飛ばしただけで違反になるの?

道交法第71条の1に記載があるからだね。
以下、実際の内容です。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
道交法第71条の1より
簡単にすると、『水溜まりなどを通行する時は徐行して走行しましょうね。』泥除けをつける。もしくは徐行して、他人に泥や汚水がはねないようにしましょう。ということ。
道交法に記載がある以上、泥水や水たまりを踏んではねると違反に該当するという訳です。
反則金や違反点数
続いて泥はね運転違反に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は無し
反則金は6000~7000円
大型車 | 7000円 |
普通車 | 6000円 |
違反をした場合、大型車7000円。普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、6000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数はなし
違反点数 | 0点 |
その際の違反点数は特に減点されることはありません。
まとめると
・違反点数は無し
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運転を続ける危険性
このように間違った運転は泥はね運転違反や反則金は6000円という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・事故になるリスク
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
事故になるリスク
2つ目は事故になるリスク。
一言で事故といってもいくつかパターンがあり
・対向車にかかることで事故
歩行者や自転車。中でも自転車に乗っている人に泥水などがかかると、視界を奪われて車道側に出る⇒車道側の車と接触して事故になるという事。
対向車の場合は、泥水がフロントガラスに飛び散り視界を奪われる。視界を奪われる事でハンドル操作を誤って事故を引き起こす可能性があります。

他人に迷惑がかかるだけでなく、その後に事故になるリスクもあるので水たまりや泥水の道を走行する場合は注意が必要です。
水たまりや泥はねを防ぐ為にできること
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。
それが
・泥除けを車につける
普段よりも慎重に運転する
1つ目は普段よりも慎重に運転するです。
JAFの検証テストでは
水たまり:わだち状で水深は約1cm
歩行者とクルマの距離:約50cm
検証速度:時速40㎞、時速20㎞、時速10㎞
を条件にテストを行った結果、スピードの上下で水はねを防げる結果が分かりました。
時速40㎞でクルマが通過すると、歩行者(身長約150㎝)の肩の高さまで水しぶきが上がり、歩行者の衣服が濡れる。
時速20㎞では時速40㎞に比べて水はねは小さくなったものの、歩行者のひざから太ももくらいの高さまで水しぶきが上がる。時速10㎞では、水はねが歩道に達することはなかった。
結果として10kmを目安に通過すれば、水跳ねや泥はねを防げると言うことが分かります。
そのため、まずは普段よりも慎重に運転するという事がおすすめです。
泥除けを車につける事
2つ目は泥除けを車につける事。
名前の通り泥が飛ぶのを防ぐためのパーツで、車によっては標準装備で装着されたものもありますが、ない場合には自作で作る事もできます。
自作する場合は、適度な大きさにカットして
車の後ろ側(四輪)に取り付けるだけ。
泥や水をはねた時に、泥除けにかかり
跳ねるのを防ぐ効果があります。

もし自作した場合にはEVAシートなどを使うと比較的作りやすいです。
記事のまとめ
以上、車の運転中に水たまりや泥を歩行者にはね飛ばす行為の違反の有無についてはご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
・反則金
大型車は7000円、普通自動車と二輪車は6000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5000円
・泥除けをつける
記事でもわかる通り、泥や水をはねとばすことで【泥はね運転違反】に該当します。
名前の通り歩行者に泥や水を飛ばした
時に違反になる行為。
「たかが水をはね飛ばしたただけで…」と思うかもしれませんが、道交法で決められている以上違反に変わりはありません。
そのため、
・逃げれば大丈夫ではなく。
歩行者が安心して歩けるように安全な
運転を心掛けましょう。