自賠責保険証明書の不携帯で運転は違反”車内に保管しないと罰金刑の対象に”

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書類運転免許に関する違反一覧
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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入
していることを示す自賠責保険証明書。

一般的には車に乗るなら誰しもが入らなければならない強制保険の一つで、加入後は車検証同様に車内に保管が義務づけられています。

もし仮に紛失もしくは車内保管していない場合は、違反により罰金の対象になるので注意が必要です。

この記事では、そんな自賠責保険証明証に関する違反についてまとめてみました。

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自賠責保険証明書の不携帯は違反

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先ほども言ったように自賠責保険証明書の不携帯は違反となります。理由は車内に保管する事が義務になっているため。

たまに『自賠責保険に加入しているし、別になくても問題ないでしょ。』こういった方がいますが…自賠責保険に加入している証拠として自賠責保険証明証の保管が必要になるので、なければその時点で違反となります

実際に8条の自動車損害賠償責任保険証明書の備付にて記載があります。

(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

簡単にまとめると、『自動車損害賠償責任保険証明書を所持していないと運転してはいけませんよ。』という内容が掛かれています。

そのため、提示を求められたときに所持していないと違反となるわけです。

もし紛失などにより証明証がない場合は、【自賠責保険証明書が紛失”再発行に必要な物3つと手続きの流れ”】を参考に早めの再発行をしましょう。

自賠責保険証明書が紛失”再発行に必要な物3つと手続きの流れ”
自賠責保険証明書を紛失した場合は必要な書類や手続きを済ませる事で再発行が出来ます。この記事では、そんな自賠責保険証明書について再発行に必要な物3つと手続きの流れをまとめてみました。

不携帯に違反点数はないが罰金の支払いが

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不携帯でもし検挙された場合に違反点数は特にありませんが、罰金刑があるので注意が必要です。

違反点数がない理由としては自賠責保険証明証の不携帯が道路交通法に含まれない為。この場合は、【自動車損害賠償保障法】という違反に該当します。

自動車損害賠償保障法って何?

交通事故の被害者救済を主な目的とした法律のことだね。

道路交通法が危険防止や交通の安全を目的とした法律なら、自動車損害賠償保障法は事故の被害者救済を目的としたもの。

そもそもの目的が違うので違反点数は関係ありません。その一方で罰金として【30万円以下の罰金】に処されます。

内容は以下88条に記載。

第八八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

『8条や9条に該当する人は30万円以下の罰金ですよ。』こういった内容が掛かれています。

そのため、違反をした場合には減点はないが30万円以下の罰金の支払いが必要になると覚えておきましょう。

罰金の支払いを無視すると労働になるケース

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罰金を支払いたいけどお金がない。

罰金の支払いを命じられたにもかかわらず、お金がない事から支払いが出来ない。支払いが出来ずに放置して期限が切れた場合、検察庁の徴収担当者から罰金の督促状が届きます。

それでも支払わなかった場合は、自分で支払いをする代わりに罰金分の労役に服することになります。

※支払えない=特別免除になることはありません。

いわゆる【労役場留置】というもの。罰金の支払いが出来ないものに対して、1日以上2年以内の期間を定めて言い渡される処分です。

一日あたりの換算金額が大体5000円くらいなので罰金額に合わせて労働。たとえば今回の罰金30万円なら5000×60=300000なので、60日間労役場に留置されることになります。

不携帯で検挙されない為には車内保管が大切

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このように違反をすることで罰金の支払い。もし仮に支払えるお金がなければ罰金額に達するまで強制労働を強いられることになるので…

そもそもの違反をしたくない。こんな方は車内に保管しておくことが大切です。もし無くす不安がある方は、以下のような車検証ケースに入れておくとおすすめ。

サイズ的にも車検証と自賠責保険証明証が分けて入れられるのでわかりやすいです。

記事のまとめ

以上、自賠責保険証明証の不携帯による違反についてお伝えしました。

記事でもわかる通り、自賠責保険証明証の不携帯は違反行為となります。理由は車内に保管する事が義務になっているため。

(自動車損害賠償責任保険証明書の備付)
第8条 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(前条第2項の規定により変更についての記入を受けなければならないものにあつては、その記入を受けた自動車損害賠償責任保険証明書。次条において同じ。)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

第8条の自動車損害賠償責任保険証明書の
備付にて実際に記載があります。

簡単にまとめると、『自動車損害賠償責任保険証明書を所持していないと運転してはいけませんよ。』という内容。

そのため、提示を求められたときに所持していないと違反となるわけです。

もし違反になれば30万円以下の罰金。支払いが出来なければ督促状⇒さらに支払い無視⇒強制労働という流れで罰金を支払う結果になります。

なのでもしこれから先違反になりたくないという方は、自賠責保険証明証を不携帯ではなく車内保管することが大切です。

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