爆光過ぎるヘッドライト(前照灯)の点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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ヘッドライト(前照灯)の交換を考えているんだけど。出来れば明るい(爆光)ものにしたいな。

このような悩みはありませんか?

特にこれからヘッドライトバルブの交換を検討中の方。現在のバルブが暗いことから、明るさを求めて爆光のものに交換をしてみたいと思う方も少なくないでしょう。

ですが、結論を先に言えば爆光仕様のバルブは基本車検に通らないので注意が必要です。

理由は道路運送車両の保安基準に記載があるため。保安基準は車検に通すための条件なので、条件を無視することで違反となります。

違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなヘッドライトの爆光問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。

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この記事以外にもヘッドライトの違反を知っておきたい。こんな方は【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選 】でまとめているので参考にしてみてください。

爆光過ぎるヘッドライトは整備不良

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先ほども言ったように、爆光過ぎるヘッドライトは【整備不良】に該当。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由は不適切な明るさにする事で、道路運送車両法にある色問題に触れるため。道路運送車両法では色について触れていて、正しい明るさで点灯させる必要があります。

その内容というのが第120条(前照灯等)にある内容。

すれ違い用ビーム(すれ違い状態における照射光線をいう。以下同じ。)は他の交通を妨げないものであり、かつ、夜間にそれを発する灯火ユニットのすべてを同時に照
射させたときに、当該自動車の前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能
を有すること。

第120条(前照灯等)より

簡単に言えば、他の交通を妨げるような
爆光なバルブを使ってはいけませんよという事。

そのため、下手に爆光なものを入れると整備不良になると言う訳です。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。

今回で言えば爆光なバルブに交換する事で車検に通らない。車検に通らない=整備不良と判断される訳です。

爆光のバルブを選びたくない方は、【車検適合+視認性抜群”LEDヘッドランプ(H4)のおすすめ5選”】でおすすめをまとめているので一緒に参考にしてみてください。

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整備不良の反則金や違反点数

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続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良の反則金は9000~12000円
・違反点数は1点

整備不良の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点

整備不良(爆光過ぎるバルブ)の危険性

このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
・対向車が操作を見誤って事故になるリスク

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

対向車が操作を見誤り事故になるリスク

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3つ目は対向車が操作を見誤って事故になるリスク

自分の目線からすれば爆光である事で視認性がup。夜間でも明るくて安心といえますが…対向車にとってはその逆。

爆光過ぎる事で目つぶし状態になるので眩しい以外の何物でもありません。下手したら眩しいことでハンドル操作を誤って事故に発展する可能性も考えられます。

事故になれば当然、整備不良だけでは済まなくなるので軽い考えで交換をしてしまうと取り返しのつかないことになりかねません。

そのため爆光なバルブを使う前にリスクについて把握しておくことが大切です。

違反をしないためにできること

ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

爆光のバルブを選ばない
もし不安な方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめ

爆光のバルブを選ばない

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まず爆光のバルブを選ばないこと。爆光=交通を妨げるような明るすぎるバルブが該当。爆光は基本車検に通らないので、純正から交換する場合には注意が必要です。

特に安いだけで選ぶと、明るいを通り越して爆光になりがちなので選ぶ際には性能もよく確認してみましょう。

爆光のバルブを選びたくない方は、【車検適合+視認性抜群”LEDヘッドランプ(H4)のおすすめ5選”】でおすすめをまとめているので一緒に参考にしてみてください。

もし不安な方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめ

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でも爆光じゃないものって一言で言っても、実際どんなのを選べばいいのかよくわからないんだよな。

こんな方にはメーカーものや口コミを参考にするとおすすめです。

たとえば【HID屋】のHID屋 SE スペシャルエディション。LED化にお勧めのバルブで、サイズがあえば様々な車種に取り付け可能。

明るさに関しても車検対応品なので路肩や標識を認識しやすい配光なのはもちろん。対向車に光を当てない仕様になっているので安心です。

下手に明るさだけを重視して選ぶよりも、【HID屋】のような適度なバルブを選ぶと失敗のリスクを減らせます。

他にも純正のバルブを維持。もしくは手間でも車検の時だけ純正に戻すというのも対策となります。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、ヘッドライトの爆光に関する違反問題についてお伝えしました。

今回の記事のおさらいです。

ヘッドライトを爆光化
整備不良になる
整備不良の違反
反則金
大型車の反則金 9000円

普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反を無視すると
・反則金の支払い無視で逮捕のケース
・違反点数次第で免停に
違反をしないためにできること
車検対応品や口コミを参考に爆光でないバルブを選ぶ

記事でもわかる通りヘッドライトの爆光化は【整備不良】に該当します。理由は第120条(前照灯等)にある【他の交通を妨げないもの】に反するため。

すれ違い用ビーム(すれ違い状態における照射光線をいう。以下同じ。)は他の交通を妨げないものであり、かつ、夜間にそれを発する灯火ユニットのすべてを同時に照
射させたときに、当該自動車の前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能
を有すること。

第120条(前照灯等)より

そのため、下手に爆光なものを入れると整備不良になると言う訳です。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように車検対応の物を選びましょう。

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