ヘッドレストを装着しないと違反になるって聞いたけど。どうして違反なの?無視して走行するとどうなるの?
以上のような疑問にお答えします。
✅ヘッドレストを付けなくてもいい方法が知りたい
この記事では、車に乗る上で知りたい。ヘッドレスト未装着で違反になる理由についてご紹介していきます。
どうして未装着で違反になるのかを事前に知っておけば、知識として覚えておくことも出来ますし、理由を知る事で取り外さない心がけができます。
また、記事の後半ではヘッドレストを付けなくてもいい例外についても解説しているので最後まで読んでみてください。
ヘッドレストの未装着で違反になる理由
車を所有している方なら誰しも見た
事のあるヘッドレスト。
ヘッドレストは調整式になっていて、身長に
合わせて高さを整えることが出来ます。
しかし、そんなヘッドレストでも人によっては高さが合わずに逆に邪魔になって取り外す方も少なくはないことでしょう。
ですが、タイトルにもあるようにヘッドレストを外すことは違反になるので、むやみにとることはおすすめしません。
取り外して走行した時点で、道路運送車両第
22条の4項【頭部後傾抑止装置等】に該当します。
以下内容。
第22条の4 自動車(車両総重量が3.5トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以下のものを除く。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20キロメートル毎時未満の自動車を除く。)の座席(第22条第3項第1号から第4号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。
道路運送車両の保安基準【2003.9.26】
第22条の4(頭部後傾抑止装置等)より
簡単に言えば
事故が起きた際に、頭部の衝撃を抑えるために運転席と助手席のヘッドレストの着用を義務づける。というものです。
交通法で決められている以上、違反に
ならないと言う事はありません。
違反時の罰則や違反点数について
続いて気になるのが違反時の罰則や
違反点数について。
罰則や違反点数は特にない
結論は罰則や違反点数は特になく、厳重注意で済まされる事がほとんどとなります。
厳重注意だけならとってもいいかな
そうしたい気持ちもわかるけど、外す事で危険になる可能性もあるからおすすめは出来ないね。
例えば
・事故時の保健が効かなくなる2つのこと。
ただし、車検不適合や事故の際の保険が効かなくなる可能性も
違反になるということは車検でも落と
されることを意味します。
また、ヘッドレストを外す事で事故の際の
衝撃を緩和出来なくなります。
緩和出来ないことでむち打ちになりやすくなり、
保険が効かずに出費が自腹になる可能性も…
そのため、面倒かもしれませんが装着
したままにしましょう。
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違反にならないためにできること
最後は違反にならないために
できることです。
ヘッドレストを装着する
まず根本的な問題解決として、
ヘッドレストを装着することです。
外す事で違反になる訳ですから、装着した
状態を保つ事で解決への糸口となります。
ヘッドレストと一体型のシートに交換する
また、「ヘッドレストが身長に合わなくてどうしても無理。」という方には別の方法がおすすめです。
その方法がヘッドレストと一体型の
シートに交換することです。
って言ってもどんなシートがいいのかな?
主にスポーツ系のシートだね。
特に車検を前提とするなら
・ブリッド2種類のシート。
別途でシートレールを揃える必要はありますが…
一体型のシートに変える事で車検問題はクリアできます。
また、社外のシートに替える事で腰痛もちの
方でも疲れにくく長く運転する事ができます。
このようにいくつか方法があるので、自分に
合った方法で実践して違反を防ぎましょう。
まとめ
以上、ヘッドレストを装着しないまま車を運転すると違反になる理由をご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
・ヘッドレストと一体型のシートに変える
記事でもわかる通り、ヘッドレストを
外しての走行は違反となります。
特に罰則はありませんが、外す事で車検に通らなくなるので、面倒な手間を省くことが出来ます。
また、「ヘッドレストがどうしても無理。」という方には一体型のシートに取替えることで対策ができます。
合わせて他の違反項目も確認してみよう。