高速道路の路側帯を走行すると該当する違反や反則金(違反点数含む)

運転免許に関する違反一覧
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高速道路で言う路側帯は白線の内側。ちょうど車が1台分ほど収まる幅をしていることから、故障や事故で走行できなくなった場合の待避所として利用できるのが一般的。また、場合によっては緊急車両(パトカーや救急車など。)の通り道として使うこともあります。

そのため、もし仮に渋滞に巻き込まれたくないからと路側帯を走行すると違反の対象になります。

違反=反則金や違反点数の対象になるので注意が必要。

この記事では、そんな路側帯走行の違反について反則金や違反点数。違反の危険性についてまとめてみました。記事を最後まで読むことで知識を得ることはもちろんですが、危険性を知ることでこれから先より気をつけた運転を心がけることが出来ます。

今回の記事以外にも高速道路で違反になりやすい項目が知りたい。こんな方向けに【【事前に知っておくと安心】高速道路で実践すると違反になる11の項目】でまとめているので参考にしてみてください。

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路側帯の走行は【通行区分違反】

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・渋滞に巻き込まれたくない
・ちょうど空いているから

こんな理由から路側帯を走行すると、【通行区分違反】という違反に該当します。違反になる理由は名前の通り通行してはいけない場所を通行したこと。

例えばよくあるのが高速道路の渋滞時。渋滞に一度ハマると中々抜け出せずにイラッとすることってありますよね?

そんな時に路側帯を見つけると、『車が通れるスペースだしちょっとくらいなら…』といった考えから通行してしまう方も中にはいるでしょう。

ですが、先程も言ったように路側帯の通行は禁止。仮に無視して走行すれば通行区分違反になります。

通行区分違反は道路交通法第17条に記載。

車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
道路交通法17条

分かりやすく説明すると、『車道と区別してある道路では車道を通行しましょうね。』と言ったことが記載されています。

路側帯を通行できるのはあくまで緊急車両や故障車など。それ以外では通行できないと覚えておきましょう。

通行区分違反の反則金や違反点数について

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ここからは、通行区分違反の反則金や違反点数についてお伝えしていきます。

・反則金=9000円
・違反点数=1点

反則金=9000円

まず通行区分違反になると、普通車で反則金が9000円(普通車) 取られることになります。

反則金は比較的刑の軽い行政罰のことで、よくある刑事罰と違い反則金を支払えば刑事手続きが免除されて前科もつきません。

違反点数=2点

また、その時の違反点数に関しては2点の減点がされます。2点と言う事ですぐにどうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ねで免停になる危険も
あるので注意しましょう。


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通行区分違反になることの危険性

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このように条件を無視する事で『通行区分違反』や。反則金は9000円。違反点数は2点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

救命活動の妨げになる恐れがある
点数の積み重ねで免停になる危険性
逮捕される危険性

救命活動の妨げになる恐れがある

まず第一に救命活動の妨げになる恐れがあること。

例えばこんな時。

①渋滞回避のために路側帯を走行
②前方に事故車が停車中
③後方から緊急車両が接近

渋滞回避のために路側帯を走行していたが、事故のために出動していた緊急車両の妨害をしてしまった。本来であれば緊急車両は路側帯を走行できることで何かあっても迅速に救命活動を行うことが出来るわけですが…

路側帯を塞ぐことで妨げになって救助が遅れる危険性があります。もし妨げが元で状況が悪くなれば通行区分違反だけでは済まされない場合も

また、緊急車両の通行を阻むと【緊急車妨害等違反】になるリスクもあるので注意が必要です。

緊急車妨害等違反については【救急車などの緊急車両妨害は違反”譲らない運転は反則金や点数の減点”】でまとめているので参考にしてみてください。

救急車などの緊急車両妨害は違反”譲らない運転は反則金や点数の減点”
車を運転中、後方から緊急車両(救急車・消防車・パトカーなど)が来たにもかかわらず譲らない方をたまに見かけますが…緊急車両に道を譲るのは義務で、教習所でも言われることがあります。実際問題で無視して走行すると違反になるため注意が必要。違反=反則金や違反点数の減点対象に。

点数の積み重ねで免停になる危険性

違反点数自体は2点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

逮捕される危険性

主に反則金の支払いをしなかった人の場合。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

通行区分違反にならない為に出来る事

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・路側帯の走行はしない
・ただし緊急の場合は状況に応じて

路側帯の走行はしない

まず路側帯の走行はしない事です。

車両は、歩道又は車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
道路交通法17条

上記にも言ったように、道路交通法17条の内容に『路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

つまりは路側帯がある場合は車道を
走行しましょうね。と言う記載があります。

そのため、防ぐためには路側帯の
走行はしないというのがおすすめです。

ただし緊急の場合は状況に応じて

ただ緊急の場合は状況に応じて使い分けましょう。それが事故などのやむなく車を止める場合や警察に停車命令を受けた場合です。

路側帯を常に走行する事はダメですが、
緊急として一時的に止める場合には問題ありません。

そのため基本的に路側帯は走行しない。もし緊急の場合には状況に応じて使い分けると言う事を覚えておきましょう。

違反をしないように心がけましょう

以上、高速道路の路側帯を走行すると該当する違反と気になる罰則の有無について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

路側帯を走行するとどうなるのか?
路側帯の走行は『通行区分違反』になる
道路交通法17条に記載がある
通行区分違反の罰則と違反点数について
通行区分違反の罰則
・反則金が9000円
違反点数
・違反点数は2点
通行区分違反になる危険性
点数の積み重ねで免停になる危険性
逮捕される危険性

路側帯の走行で緊急車両の通行を妨害する危険性も
通行区分違反にならない為に出来る事
路側帯の走行はしない
ただし緊急の場合は状況に応じて

記事でもわかる通り、高速道路の路側帯を走行する事で『通行区分違反』となります。

バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…もし、自分勝手な運転事で事故が起きれば通行区分違反だけでなく他の違反にもつながる危険性があります。下手をすれば事故になる事も…

そのため『たかが路側帯の走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて

緊急時以外で路側帯を走行しない事を
心がけてこれからに活かしていきましょう。

今回の記事以外にも高速道路で違反になりやすい項目が知りたい。こんな方向けに【【事前に知っておくと安心】高速道路で実践すると違反になる11の項目】でまとめているので参考にしてみてください。

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