車に乗っていると、ふと
・高速道路の路側帯の走行をするとどうなるんだろ
・無視して走行しても大丈夫かな
などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事でそのまま実行しようと考えている方も少なくはないでしょう。
ですが路側帯の走行に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行する事で違反になってしまいます。
また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。
当記事では
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事
など。順を追ってそれぞれ解説していきます。
記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
高速道路で路側帯を走行するとどうなるのか?
路側帯の走行は『通行区分違反』になる
結論を言えば路側帯の走行は『通行区分違反』となります。
通行区分違反は名前の通り、決められた道路
以外を走行する事によって違反となる項目です。
道路交通法17条に記載がある
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
道路交通法17条
実際に道路交通法17条にも記載があります。
内容は『歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。』
今回で言えば高速道路なので歩道は関係ありませんが…
簡単にまとめれば、路側帯ではなく車道を
走行しましょうね。と言う事が書かれています。
道路交通法に書かれている以上、路側帯の走行は違反となるので走行する事はやめましょう。
通行区分違反の罰則と違反点数について
続いて気になるのは、通行区分違反を
すると罰則や違反点数はどうなるのかと言う事。
通行区分違反の罰則
通行区分違反になると、
普通車で反則金が9000円取られます。
違反点数
違反点数に関しては2点の減点がされます。
2点と言う事ですぐにどうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ねで免停になる危険もあるので注意しましょう。
通行区分違反になる危険性
このように条件を無視する事で『通行区分違反』や。反則金は9000円。違反点数は2点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
点数の積み重ねで免停になる危険性
まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。
違反点数自体は2点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。
路側帯の走行で緊急車両の通行を妨害する危険性も
路側帯の走行で緊急車両の通行を妨害する危険性もあります
また車線が渋滞中に路側帯を走行する事で、仮に緊急車両が通行中していた場合に通行を妨害する危険性があります。
そうなると、通行区分違反とは別に【緊急車妨害等違反】に該当してしまいます。
緊急車妨害等違反はパトカーや救急車
などの妨害をした場合に違反となります。
通行区分違反にならない為に出来る事
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。
それが
・ただし緊急の場合は状況に応じて
路側帯の走行はしない
まず路側帯の走行はしない事です。
車両は、歩道又は車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
道路交通法17条
上記にも言ったように、道路交通法17条の内容に『路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。』
つまりは路側帯がある場合は車道を
走行しましょうね。と言う記載があります。
そのため、防ぐためには路側帯の
走行はしないというのがおすすめです。
ただし緊急の場合は状況に応じて
ただ緊急の場合は状況に応じて使い分けましょう。
それが事故などのやむなく車を止める場合や警察に停車命令を受けた場合です。
路側帯を常に走行する事はダメですが、
緊急として一時的に止める場合には問題ありません。
そのため基本的に路側帯は走行しない。もし緊急の場合には状況に応じて使い分けると言う事を覚えておきましょう。
違反をしないように心がけましょう
以上、高速道路の路側帯を走行すると該当する違反と気になる罰則の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法17条に記載がある
・反則金が9000円
違反点数
・違反点数は2点
路側帯の走行で緊急車両の通行を妨害する危険性も
ただし緊急の場合は状況に応じて
記事でもわかる通り、高速道路の路側帯を走行する事で『通行区分違反』となります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
もし、自分勝手な運転事で事故が起きれば通行区分違反だけでなく他の違反にもつながる危険性があります。下手をすれば事故になる事も…
そのため『たかが路側帯の走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて
緊急時以外で路側帯を走行しない事を
心がけてこれからに活かしていきましょう。