高速道路走行中に関係のない場所で駐停車をする危険性や罰則の有無

違反(免許関連)
この記事は約5分で読めます。

車に乗っていると、ふと

・関係ない場所で駐停車をするとどうなるんだろ
・無視して停車しても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事でそのまま実行しようと考えている方も少なくはないでしょう。

ですが駐停車に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行する事で違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅関係ない場所で駐停車する違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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関係のない場所で駐停車をするとどうなるのか

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関係ない場所で駐停車することは『駐停車違反』に該当

結論として関係ない場所で駐停車することは『駐停車違反』に該当します。

駐停車違反は例えば

・危険のため一時的に停車する
・警察からの命令で仕方なく

などの理由以外で駐停車することが許可されていません。

そのため、自分勝手な理由から止めてしまうと違反となります。

道路交通法44条に記載あり

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
道路交通法44条より

※交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう配の急な坂又はトンネル、交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分、横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分、安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

駐停車違反に関する内容は上記道路交通法44条に記載があります。

警察官の命令や危険回避のため以外で駐停車
することはいけませんよ
。と言う事が書かれています。

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駐停車違反の罰則や違反点数

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駐停車違反の罰則

大型車15000円 
普通車12000円 

駐停車違反をした場合には、大型車で15000円。
普通車で12000円に支払い命令が課せられます。

刑事処分ではないので前科はつきませんが、反則金はあるので支払いがある事に諮りありません。

違反点数

違反点数は2点の減点

また、その際の違反点数は2点の減点となります。

2点の減点は意外と高いもので、免許取り立ての初心者の方なら3点なので持ち点が一気に1点まで減ります。

それ以外の方でも他に違反で持ち点が少なければ免停になる危険性もあります。

駐停車違反になる危険性

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このように許可されていない場所に停める事は『駐停車違反』や。反則金は12000円。違反点数は2点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の積み重ねで免停になる危険性

まずは点数の積み重ねで免停になる危険性です。

違反点数自体は2点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

駐車禁止場所に停める事で追突される危険性

また駐車禁止場所に停める事で追突される危険性もあります。

高速道路での駐車の目的は

・危険のため一時的に停車する
・警察からの命令で仕方なくなど。

それ以外で止める事は違反となる事はもちろんですが…

スピード域の速い高速道路では、場所によっては後続車が気づかずそのまま追突と言うケースに発展する危険性があります。

特に路側帯など広い停車スペースでなく走行線側に停めた場合。走行車線は走行するための道なので、停車状態のまま止まっていると追突される事になります。

駐停車違反にならない為に出来る事

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためには逆の事を実行すればいい訳です。

それが

・違反をしないように心がける
・どうしても駐停車したい場合は範囲内で

違反をしないように心がける

まずは違反をしないように心がける事です。

・危険のため一時的に停車する
・警察からの命令で仕方なく

などの理由以外で駐停車することが許可されていないので、対策としては極力用がない場合には駐停車しない事が先決と言えます。

どうしても駐停車したい場合は範囲内で

またどうしても駐停車したい場合は範囲内で実践するのがおすすめです。

例えば

・ガス欠で止まりそう
・車の調子がおかしい
・体の調子がおかしい

など。どうしても駐停車したい場合には駐車しても問題はありません。

ただ、その際に停めていいのは路側帯や駐車が許可された場所のみです。

走行車線のように車が常に行き来しているような場所では事故につながる危険性があるのでおすすめしません。

そのためどうしても駐停車したい場合は範囲内で止めるように心がけましょう。

違反をしないように心がけましょう

以上、関係のない場所で駐停車をする危険性や罰則について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

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