車に乗っていると、ふと
・運転中に当て逃げをするとどうなるんだろ
・無視して運転しても大丈夫かな
などの理由からちょっとくらいならバレないから大丈夫でしょ。と言う事で運転しようと考えている方も少なくはないでしょう。
ですが当て逃げに関しては規約があり、自分勝手な理由から運転を続ける事で違反になってしまいます。
また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。
当記事では
✅違反時の罰則について
✅違反をする事の危険性
✅防ぐ為に出来る事
など。順を追ってそれぞれ解説していきます。
記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。
運転中に当て逃げをする違反について
運転中に当て逃げをすると『危険防止措置義務違反』になる
まず運転中に当て逃げをすると危険防止措置義務違反になります。
当て逃げの正式名称で、危険防止を
怠った場合に課せられる罪です。
・建物などにぶつけて逃げる
等が当て逃げに該当します。
道路交通法 第72条に記載がある
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官か現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法72条
内容としては72条に記載があります。
上記の交通事故があつたときは直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し…の部分はひき逃げ「救護義務違反」の内容なので省略します。
今回の【危険防止措置義務違反】は、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。という部分。
簡単にまとめれば事故の時は車を止めて逃げるのではなく、安全な処置をしましょうね。ということ。
罰則や違反点数の有無
続いて危険防止措置義務違反に関する罰則や違反点数について。
危険防止措置義務違反の罰則
危険防止措置義務違反と判断された場合には、
1年以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。
違反点数
その際の違反点数に関しては5点。それに加えて安全義務違反と判断された場合には2点が加算されます。
仮に加算された場合、
危険防止措置義務違反(5点)+安全義務違反(2点)=7点の減点がされます。
7点ともなると、免許取り立ての方や点数が少ない人の場合1回で免停になる場合があります。
当て逃げをする事の危険性
このように当て逃げは『危険防止措置義務違反』や罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金。違反点数は5点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
免停になる危険性
まず1つ目としては免停になる危険性です。
先にも言ったように、危険防止措置義務違反だけでも5点の減点。
加えて安全義務違反が一緒に課される場合があります。
安全義務違反になると2点の減点ですが、危険防止措置義務違反も加算されると7点の減点。
免許取り立てだと大抵が3〜4点の持ち点。また点数少ない人(7点以下)なら一回で免停となります。
実行すると逮捕や前科がつく事に
当て逃げが元で違反になった場合には、1年以下の懲役または10万円以下の罰金なので刑罰として当然前科がつくことになります。
一般的には前科=懲役や禁錮が刑務所に収容されるという事でよく聞く話ですが、罰金になった際にも刑務所には入らないものの同じく前科となります。
理由としては罪の罰則に『〇×万円以上または〇▲以下の罰金に処する』と言った規定がされているため。
例えば罰金が1万円以上~となっていた場合には、1万円もしくは超えると罰金の支払い命令が下り前科がつくことになります。
そのため、違反になった段階で前科はつく事を覚えておきましょう。
同乗者も同罪になる可能性も?
また同乗者も同罪になる可能性もあるので注意が必要です。
理由は交通法に記載がある為。
当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
内容は上記の部分。
その他の乗務員=同乗者に含まれます。つまりは運転者と一緒に当て逃げをした場合には同じ罪に問われる事があります。
同じ罪=1年以下の懲役または10万円以下の罰金となるので注意が必要です。
違反を防ぐ為に出来る事
最後は違反を防ぐ為に出来る事です。
最低限出来る事を実行する事で対策が出来るので参考にしてみましょう。
当てた場合には逃げない事
まずは当てた場合には逃げない事です。
通常は轢き逃げをする事で『救護義務違反』となり罪に問われることですが…
建物などにぶつけて当て逃げをした場合も『危険防止措置義務違反』により罪の対象になります。罪に問われると逮捕されるケースも。
そのため、防ぐためには
・自分に出来る事を実行する
最低でもこの2つは心がけましょう。
同時進行で警察などの報告も忘れずに
また、同時進行で警察などの報告も忘れずにする事が大切です。
逃げない事は運転手・同乗者共に義務として知られる事ですが…
加えて報告も必要となります。報告=110番(警察)。119番(救急車)。
もし報告を怠った場合には、報告義務違反に該当するので罰則になってしまいます。仮に当て逃げ(危険防止措置義務違反)+報告無視(報告義務違反)なら2つ分の罪が課されることになります。
そのため、同時進行で報告も忘れずにするように心がけましょう。
正しい行動をして違反になるのを防ごう
以上、当て逃げ(危険防止措置義務違反)について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法 第72条に記載がある
・1年以下の懲役または10万円以下の罰金
違反点数
・違反点数5点
・安全義務違反が加わると+2点の減点
実行すると逮捕や前科がつく事に
同乗者も同罪になる可能性も?
同時進行で警察などの報告も忘れずに
記事でもわかるように当て逃げをした場合、危険防止措置義務違反という違反に該当します。
違反をすると1年以下の懲役または10万円以下の罰金や5点の減点。更には安全義務違反の点数が加算されることも。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
違反である以上は後々発覚した場合には逮捕されるケースも考えられます。
そのためたかが当て逃げではなく、その後の危険性も考えて
・対処と同時進行で警察などの報告も忘れずに
心がけてこれからに活かしていきましょう。