夜間にヘッドライト(前照灯)を点灯しない走行は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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ヘッドライトがなくても夜間走行できるんだけど。この場合でも点灯しないといけないのかな。

このような悩みはありませんか?

特にこれからもしくは過去にやった事がある方。ヘッドライトのイメージは夜間走行時なので、正直『明るい場合の点灯ってどうなの?』と疑問に感じる方もいますよね。

結論から言えば、夜間のヘッドライト無しの走行はおすすめしません。理由は夜間の点灯が義務化であり違反になる為です。

また、ヘッドライトをつけないことで周囲から認識されにくいので事故を誘発する危険もあります。

この記事では、そんなヘッドライトの無灯火問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。

この記事以外にもヘッドライトの違反を知っておきたい。こんな方は【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選 】でまとめているので参考にしてみてください。

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夜間走行中に故意にヘッドライトを点灯しないのは【無灯火違反】

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ヘッドライトの無灯火は【無灯火違反】と言う違反行為に該当。

無灯火違反は名前の通り無灯火で走行することによって違反になること。本来であれば夜間の間はヘッドライトを点灯した状態で走行するのが義務ですが、点灯しない事で違反になります。

例えばよくあるのはヘッドライトを点けないでフォグランプだけの点灯で走行する方。

フォグランプをヘッドライトのようにまっすぐ照らすように改造。もしくは社外のフォグにすればなくても走行はできますが…ヘッドライトが点いていない事が問題なので見える見えないは関係ありません。

またヘッドライトを点灯しない違反に
ついては道路運送車両法にも記載があります。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路運送車両法第52条

簡単に解説すると

『夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょう』という事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。

解決策としては点灯させるのが正解ですが、何かしらの理由でヘッドライトが点灯しない。こんな場合には【ヘッドライトが点灯しない原因と解決策”球切れ以外にも知っておきたい4つのトラブルを解説”】でまとめている内容を参考にしてみてください。

ヘッドライトが点灯しない原因と解決策”球切れ以外にも知っておきたい4つのトラブルを解説”
車のヘッドライトが点灯しないからといって新しくバルブを交換する事が必ずしも最適とは言えません。原因を明確にしておかないと替えても症状が変わらず無駄になってしまいます。この記事では原因を解決したい方向けに対処方法や対策も含めてまとめています。

無灯火違反の反則金や違反点数

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続いて気になるのは無灯火違反として
捕まった際の違反についてです。

違反=反則金や違反点数も関係して
くるので、以下で確認してみましょう。

反則金

大型車の反則金7000円
普通車の反則金6000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

反則金については大型車〜小型特殊車まで
サイズによってそれぞれ変わりますが…

ほとんどの方は=普通車に該当されると思いますので、違反した場合6000円かかると言うことを覚えておくといいでしょう。

違反点数

その時の違反点数は1点の減点となります。

まとめると

・反則金は5000円〜7000円
・違反点数は1点減点

たかだかヘッドライトを点けなかっただけで」と思うかもしれませんが…違反以前に夜間にヘッドライトを点灯させない事は視界不良の問題も出てくるので危険です。

また、フォグランプがあるから大丈夫とライトをつけずにフォグランプだけで走行する事もおすすめしません。

先にも言ったように、ヘッドライトを点灯させないこと自体が問題なので違反の対象になります。そのためヘッドライトの無灯火には十分注意をしましょう。

違反をすることの危険性

ここからは違反をすることの危険性について。

もしここまで読んでまだ軽く考えている方は、実際に起きた場合の危険性についても確認してみましょう。

反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

正しい使い方を理解する
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

正しい使い方を理解する

まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。

ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。

目安
・冬場は17時くらい
・日が落ちるのが遅い場合は18~19時くらい

夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。

面倒だからとフォグランプだけの点灯は絶対にやめましょう。違反になる事はもちろん。夜間走行時の視界不良の原因にもなりかねません。

ただし何かしらの理由でヘッドライトが点灯しない。こんな場合には【ヘッドライトが点灯しない原因と解決策”球切れ以外にも知っておきたい4つのトラブルを解説”】でまとめている内容を参考にしてみてください。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来る
こともあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

記事のまとめ

以上、ヘッドライトを点灯させない
まま走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ヘッドライトを点灯しないまま走行する行為
無灯火違反に該当
道路交通法にも記載がある
無灯火違反
反則金
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
違反をしないためにできること
正しい使い方を理解する
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

記事でもわかる通り、ヘッドライトを点灯させない走行は【無灯火違反】に該当します。名前の通り無灯火で走行することでなる違反。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路運送車両法第52条

簡単に解説すると

『夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょう』という事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…無灯火は相手にとっては認識できない場合があるので、最悪事故になる危険性にもつながります。

また道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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