夜間にヘッドライト(前照灯)を点灯しない走行は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

車に関する悩みや解決方法
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ヘッドライトがつかない。でも、『ポジションランプでも見えるし点灯しなくても大丈夫だよね?』

このように考えたことはありませんか?

通常、ヘッドライトといえば夜間走行時に点灯させる灯火類。夜間に点灯する事で視認性を上げて安全な運転ができます。

逆にヘッドライトをつけなければその分視認性は下がる。

でも見えないこともないから点灯しなくても大丈夫でしょ。

そう思うかもしれないけど、実際は違反になるからおすすめはしないね。

理由は簡単。【ヘッドライトは夜間に点灯させる事】と道路運送車両の保安基準で決められている為。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。

記事がおすすめな人
✅どんな違反になるか知りたい
✅反則金や減点数が知りたい
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夜間走行中に故意にヘッドライトを点灯しないのは【無灯火違反】

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ヘッドライトの無灯火は【無灯火違反】と言う違反行為に該当。

無灯火違反は名前の通り無灯火で走行することによって違反になること。本来であれば夜間の間はヘッドライトを点灯した状態で走行するのが義務ですが、点灯しない事で違反になります。

例えばよくあるのはヘッドライトを点けないでフォグランプだけの点灯で走行する方。

フォグランプをヘッドライトのようにまっすぐ照らすように改造。もしくは社外のフォグにすればなくても走行はできますが…ヘッドライトが点いていない事が問題なので見える見えないは関係ありません。

またヘッドライトを点灯しない違反に
ついては道路運送車両法にも記載があります。

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

道路運送車両法第52条

簡単に解説すると

『夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょう』という事。

※前照灯=ヘッドライト
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ

交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。

解決策としては点灯させるのが正解ですが、何かしらの理由でヘッドライトが点灯しない。こんな場合には【ヘッドライトが点灯しない原因と解決策”球切れ以外にも知っておきたい4つのトラブルを解説”】でまとめている内容を参考にしてみてください。

無灯火違反と断定されるとどうなる?

ここからは実際に無灯火違反と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。

反則金の支払いが必要になる
点数を減点される

反則金の支払いが必要になる

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1つ目は反則金の支払いが必要になること。

大型車の反則金7000円
普通車の反則金6000円
二輪車の反則金6000円
小型特殊車の反則金5000円

無灯火違反をした場合、大型車7000円。普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数を減点される

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2つ目は点数を減点されること。

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

事故になるリスク

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3つ目は事故になるリスク。

夜間にヘッドライトを点灯させないということは、本来の視認性を確保できないこと。

仮に自分はよくても、歩行者や対向車からすれば自分の存在を知らせるのが遅れるので事故になるリスクが高くなります。

自分さえ見えればそれでいいと思うかもしれませんが、その分危険性も上がるのでリスクを上げないためにも必ず夜間のヘッドライト点灯を心がけましょう。

無灯火違反にならないために気を付ける事

最後は無灯火違反にならないために気を付ける事。

もしこれから先、『無灯火違反で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。

正しい使い方を理解する
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

正しい使い方を理解する

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まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。

ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。

目安
・冬場は17時くらい
・日が落ちるのが遅い場合は18~19時くらい

夜間走行時はヘッドライトを点灯させる

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また、夜間の走行時は必ずヘッドライトを
点灯させることが大切となります。

理由は事故を誘発するため。面倒だからとフォグランプだけのような点灯は絶対にやめましょう。

違反になる事はもちろん。夜間走行時の視界不良の原因にもなりかねません。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来る
こともあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

夜間には必ずヘッドライトの点灯を忘れずに

以上、夜間にヘッドライトを点灯しない違反についてお伝えしました。

記事でもわかる通り、夜間にヘッドライト(前照灯)を点灯しない走行は【無灯火違反】となります。名前の通り無灯火で走行することでなる違反。

本来であれば120条により夜間の点灯は義務。ですが、ヘッドライトをつけずにフォグランプなどで走行する場合は条件に反する事になるので無灯火と判断されます。

もし無灯火になれば反則金の支払いや点数の減点対象にもなるので、防ぐためにも夜間には必ず点灯しましょう。

なお、今回紹介した以外にもヘッドライトが元で違反になる項目を【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選】でまとめているので参考にしてみてください。

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