ポジションランプ(車幅灯)のピンクや青等は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

車に関する悩みや解決方法
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ポジションランプの交換を検討中。でも、『どうせなら好きな色に変えたいんだけどこれって問題ないのかな。』

このような悩みはありませんか?

通常ポジションランプ(車幅灯)といえば、薄暗くなったタイミングで点灯。明るい時間帯では消灯するイメージ。

その際に淡黄色や白のポジションランプ(バルブ)は見るものの、それ以外のバルブをあまり見かける事はありませんよね?

理由は簡単。ポジションランプには淡黄色や白といった決められた色が道路運送車両の保安基準で決められている為。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。

記事がおすすめな人
✅どんな違反になるか知りたい
✅反則金や減点数が知りたい

今回の記事以外にも知識をつけたい方は、【ポジションランプに関する記事】を元にまとめているので参考にしてみてください。

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ポジションランプのピンクや青等は整備不良

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まず、ポジションランプを適さない色(ピンクや青等)で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由は適さない色にする事で、道路運送車両法123条にある色問題に触れるため。

二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。
道路運送車両法第123条より

道路運送車両法123条では色について触れていて、取り付ける場合は白色で点灯させる必要があります。

例えばポジションランプを赤・青・ピンク・緑いずれかに交換して点灯させる。

色は当然【車幅灯の灯光の色は、白色であること】が条件なので、それ以外の色にすることはそもそもが条件に反することになります。そのため適さない色にすると整備不良。

整備不良については以下道路交通法62条。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。』という事。

もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく正しい色(白色)に交換が最適です。

といってもどんなバルブを選ぶといいかわからないんだけど。

そんな時には口コミやメーカー品を選ぶのがおすすめだね。

たとえば実際に使ったことがあるバルブで言えば【HID屋ポジション球(540lm)】。

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・白色のバルブ
・適度な明るさ
・車検適合
・ヘッドライトとの色を合わせやすい

白色なのはもちろんですが、適度な明るさで車検にも適合するので違反対策としても最適。

HID屋ポジション球(540lm)を確認する ≫

整備不良と断定されるとどうなる?

ここからは実際に整備不良と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。

反則金の支払いが必要になる
点数を減点される

反則金の支払いが必要になる

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1つ目は反則金の支払いが必要になること。

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数を減点される

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2つ目は点数を減点されること。

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

整備不良にならないために気を付ける事

最後は整備不良にならないために気を付ける事。

もしこれから先、『整備不良で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。

正しいバルブの色を理解する

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まず正しいバルブの色を理解することから始めましょう。

二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。
道路運送車両法第123条より

道路運送車両法第123条では白色であることが決められています。

純正白熱球が淡黄色の場合は淡黄色でもOK。

それ以外のポジション球は必ず白にする事。他の色で走行する事は違反になるので必ず白のポジション球を選びましょう

※白色のポジション球について、どんなものを選ぶといいのか迷う。そんな方は【おすすめのLEDポジション球5選”】でまとめているおすすめのバルブを参考にしてみてください。

運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する

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また、現在他の色を付けている場合は白に
直した状態で運転することが大切。

特に青や赤・ピンクなどは適合しないのでやめましょう。

もし交換のやり方がわからない場合は、別記事で紹介しているポジションランプの交換方法を参考にしてみてください。

簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、車のポジション球を適さない色に変えた場合の違反について解説しました。

今回の記事のおさらい。

記事でもわかる通り、ポジションランプをピンクや青等にする走行は【整備不良】に該当します。理由は白色にすることが123条で決められているため。

二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。
道路運送車両法第123条より

純正白熱球が淡黄色の場合は淡黄色でもOK。LED化する場合は基本的に白。

以下道路交通法62条では車検に適合しないものは運転してはいけない旨が記載。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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※今回紹介した以外にもポジションランプが元で違反になる項目を【【意外とやりがち】ポジションランプ(車幅灯)で該当する違反6選】でまとめているので参考にしてみてください。

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