
ポジションランプの交換を検討中なんだけど、色ってどんなのがいいんだろ。赤や青みたいな目立つ色にしても大丈夫なのかな。
このような悩みはありませんか?
特にこれからバルブの色を変更しようと考えている方。『人と被らない色にしたいから赤や青にしてみようかな』と目立つ色に交換しようと考えている方もいるのではないでしょうか。
結論から先に言えば、【赤や青】などの適さない
色にすると違反になるのでおすすめしません。
ポジションバルブ=ついていればとりあえず大丈夫と思う方もいますが…保安基準に『白色(条件付きなら淡黄色も含まれる)にすること。』と記載があるので、それ以外にすると基本は車検に通らない為違反になります。
違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなポジションランプの色問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目】でまとめているので参考にしてみてください。
ポジションランプのピンクや青等は整備不良
先ほども言ったように、ポジションランプをピンクや青等の状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由は適さない色にする事で、道路運送車両法123条にある色問題に触れるため。
二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。
道路運送車両法第123条より
道路運送車両法123条では色について触れていて、取り付ける場合は白色で点灯させる必要があります。
色は当然【車幅灯の灯光の色は、白色であること】が条件なので、それ以外の色にすることはそもそもが条件に反することになります。そのため適さない色にすると整備不良。

整備不良については以下道路交通法62条。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。』という事。
もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく正しい色(白色)に交換が最適となります。
※白色のポジションランプについて、どんなものを選ぶといいのか迷う。そんな方は【T10でも夜間に明るさが期待出来る”おすすめのLEDポジション球5選”】でまとめているおすすめのバルブを参考にしてみてください。

整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
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整備不良(バルブの色)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
正しいバルブの色を理解する
まず正しいバルブの色を理解することから始めましょう。
二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。
道路運送車両法第123条より
道路運送車両法第123条では白色であることが決められています。
※純正白熱球が淡黄色の場合は淡黄色でもOK。
それ以外のポジション球は必ず白にする事。他の色で走行する事は違反になるので必ず白のポジション球を選びましょう。
運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は白に
直した状態で運転することが大切。
もし交換のやり方がわからない場合は、別記事で紹介しているポジションランプの交換方法を参考にしてみてください。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
違反の有無を理解してこれからに活かそう
以上、車のポジション球を【白以外の色】にする行為の違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路運送車両法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
運転する場合は必ず白色にする
記事でもわかる通り、ポジションランプをピンクや青等にする走行は【整備不良】に該当します。理由は白色にすることが123条で決められているため。
二 車幅灯の灯光の色は、白色であること。
道路運送車両法第123条より
※純正白熱球が淡黄色の場合は淡黄色でもOK。LED化する場合は基本的に白。
以下道路交通法62条では車検に適合しないものは運転してはいけない旨が記載。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
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