道路を走行中、水や泥を跳ね飛ば
している車を見かけることがあります。
特に雨の日や雨上がりなど。水たまりができやすい場合には水や泥を車で跳ね飛ばしやすくなります。
ただ、この跳ね飛ばす行為。飛ぶ方向に誰もいなければ問題はありませんが…歩行者にかかった場合には【泥はね運転違反】という違反になります。
違反になれば当然、反則金や違反点数の減点対象になる為注意が必要です。

この記事では、そんな泥はね運転違反の詳細や反則金・違反点数・防ぐために出来る事など。記事で詳しくお伝えしていきます。
✅反則金や違反点数
✅違反をする事の危険性
✅防ぐための対策
※この記事以外にも違反についての記事をまとめているので、気になる方は一緒に参考にしてみてください。
運転中に水たまりや泥を歩行者にはね飛ばすと【泥はね運転違反】になる
冒頭でも言ったように、水たまりや泥を歩行者に
はね飛ばす行為は【泥はね運転違反】に該当します。
泥はね運転違反は名前の通り泥をはね飛ばした時に違反になる行為で、歩行者にかけた際に違反となります。

どうしてはね飛ばしただけで違反になるの?

道交法第71条の1に記載があるからだね。
以下、実際の内容です。
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。
道交法第71条の1より
簡単にすると、水溜まりなどを通行する時は徐行して走行しましょうね。
泥除けをつける。もしくは徐行して、他人に泥や汚水がはねないようにしましょう。ということ。
道交法に記載がある以上、違反に
該当するという訳です。
泥はね運転違反の反則金や違反点数
続いて気になるのが、泥はね運転違反を
した場合の罰則です。
違反になると言う事は当然罰も発生するので、この機会に確認しておきましょう。
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 5000円 |
違反点数 | なし |
反則金は車のサイズにより変わり、大きいもので7000円。小さいもので5000円。
中でも皆さんは、ほとんどの方が普通自動車に該当するので6000円かかるという事を覚えておくといいでしょう。
とはいえ反則金はかかり違反である事に変わりはないので…
水たまりや泥がある場合には普段よりスピードを緩めて注意した運転を心掛けましょう。
違反を無視したままにするとどうなる?
ここからは無視して続けたままに
するとどうなるのかについて。
反則金については¥6000。
反則金を支払えば特に問題はありませんが…
反則金の支払いを無視すると逮捕
される危険があるので注意しましょう。
『反則金の支払いを無視すれば催促も来なくなってバックレられる』こういった噂を聞くことがありますが…
実際は無視すると行政処分⇒刑事手続きに切り替わります。

刑事手続きに切り替わるとどうなるの?

裁判所への出頭命令が下されて罰金の支払いや法的処分になる危険があるね。
反則金だけなら支払えばそれで終わりですが、出頭命令になった場合は罰金に加えて前科がつくことになります。
ちなみにそれでも無視した場合…
逃亡や証拠隠滅の恐れがある悪質と判断されれば逮捕されるケースもあります。

そのため、違反になった場合には素直に反則金を支払うのが先決です。
水たまりや泥はねを防ぐ為にできること
最後は水たまりや泥はねを防ぐ為に
できることの紹介です。
水などをはねとばすことで違反になる訳ですから、その逆に対策をすれば防ぐことも出来ます。
対策としては以下2つ
・泥除けを車につける
1つ目はいつもよりスピードを緩める事です。
JAFの検証テストでは
水たまり:わだち状で水深は約1cm
歩行者とクルマの距離:約50cm
検証速度:時速40㎞、時速20㎞、時速10㎞
を条件にテストを行った結果、スピードの上下で水はねを防げる結果が分かりました。
時速40㎞でクルマが通過すると、歩行者(身長約150㎝)の肩の高さまで水しぶきが上がり、歩行者の衣服が濡れる。
時速20㎞では時速40㎞に比べて水はねは小さくなったものの、歩行者のひざから太ももくらいの高さまで水しぶきが上がる。
時速10㎞では、水はねが歩道に達することはなかった。
結果として10kmを目安に通過すれば、水跳ねや泥はねを防げると言うことが分かります。
2つ目は泥除けを車につける事です。
名前の通り泥が飛ぶのを防ぐためのパーツ。
車によっては標準装備で装着されたものもありますが、ない場合には自作で作る事もできます。
自作する場合は、適度な大きさにカットして
車の後ろ側(四輪)に取り付けるだけです。
泥や水をはねた時に、泥除けにかかり
跳ねるのを防ぐ効果があります。

このように違反をしたくない場合にはいくつか対策もあるので、防止したい方は是非とも参考にしてみてください。
記事のまとめ
以上、車の運転中に水たまりや泥を歩行者にはね飛ばす行為の違反の有無についてはご紹介しました。
今回の記事のおさらいです。
・反則金
大型車は7000円、普通自動車と二輪車は6000円、小型特殊自動車と原動機付自転車は5000円
・泥除けをつける
記事でもわかる通り、泥や水をはねとばすことで【泥はね運転違反】に該当します。
名前の通り歩行者に泥や水を飛ばした
時に違反になる行為。
「たかが水をはね飛ばしたただけで…」と思うかもしれませんが、道交法で決められている以上違反に変わりはありません。
そのため、
・逃げれば大丈夫ではなく。
歩行者が安心して歩けるように安全な
運転を心掛けましょう。