車を運転中にたまに見かける徐行を無視したドライバー。
通常であれば危険なので運転する場合は注意して行動する必要がありますが、『バレなきゃ大丈夫』という認識からやる方も少なくありません。
しかし公道を走行する以上は交通ルールを守る必要があるので、もし破って続ければ【徐行場所違反】という違反に触れてしまいます。
違反=反則金や減点の対象になるので注意が必要。
この記事では、そんな徐行場所違反について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
決められた場所で徐行しないと【徐行場所違反】になる
結論から言えば【徐行場所違反】という違反になります。名前の通り徐行が必要な場所で徐行しなかったことが原因で違反になること。
例えば画像のような徐行標識があった場合。
この標識の意味としては、いつでもすぐに止まれる速度で走行するようにという意味が込められています。そのため標識がある場所では徐行が義務ですが…
・徐行してる時間がもったいない
このような理由から徐行を無視して走行する方がいます。ですが、先ほども言ったように徐行が必要な場所で徐行をしないと違反になるので注意が必要です。
実際に以下【道路交通法第42条】に記載があります。
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
※1第一号:左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
※2第二号:道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。
簡単にいえば、『道路標識等で徐行が必要な場合は徐行しましょう』という内容。
※2第二号では道路のまがりかどや急こう配な道

徐行が義務である以上は間違った公道で違反になるので、道路標識等に合わせて徐行を心がけましょう。
徐行場所違反の反則金や違反点数
ここからは、先程の徐行が元で違反になった場合の反則金や違反点数について。
・違反点数は2点
反則金
大型車 | 9,000円 |
普通車 | 7 ,000円 |
二輪 | 6,000円 |
小型特殊 | 5,000円 |
原付 | 5,000円 |
反則金は5000~9000円となります。そのうちほとんどの方は普通車なので7000円と覚えておきましょう。
※ただし支払いを無視した場合は逮捕の
リスクもあるので注意しましょう。
違反点数
違反点数 | 2点 |
またその際の違反点数については
2点の減点となります。
点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。
違反になることの危険性
ここからは違反になることの危険性。もし違反になった場合には以下の危険があります。
・点数の減点で免停の危機
・徐行しないことで事故になるリスク
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

徐行しないことで事故になるリスク
3つ目は徐行しないことで事故になるリスク。
・道路のまがりかどや急こう配な道
などはいつ車が来るか確認することができません。もし適当に侵入すればお互いが避けきれずに事故になる場合も。
例えばこんな時。
見通しがきかないという事は、相手側の車がいつ交差点に入るのかがわかりません。もし無理に侵入すれば急な判断で追いつけずに上記のように事故になるリスクが高いです。
徐行場所違反にならないために
最後は徐行場所違反にならないための対策です。もしこれから先違反をしたくないという方は参考にしてみてください。
・標識や表示を理解する
徐行すべき場所は徐行する
まず徐行すべき場所は徐行すること。
・道路のまがりかどや急こう配な道
など。基本的に事故を起こしやすい場面では
徐行する事が道路交通法第42条に記載されています。
無視することで違反になるのはもちろんですが、状況に応じて事故を誘発しやすいのでそもそも危険です。そのため、まずは徐行すべき場所は徐行することで対策となります。
標識や表示を理解する
また、標識や表示を理解することも大切。標識や表示を理解しておかないとそもそも正しい場所で徐行することができません。
正しく徐行ができない=事故を誘発して取り返しのつかないことになるリスクも。そのため、徐行すべき場所は徐行することに加えて標識や表示を理解することで対策となります。
ルールを守って違反になるのを防ごう
以上、徐行場所違反についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
普通車 7 ,000円
二輪 6,000円
小型特殊 5,000円
原付 5,000円
違反点数2点
点数の減点で免停の危機
徐行しないことで事故になるリスク
標識や表示を理解する
記事でもわかる通り、徐行すべき場所で徐行
しない事は【徐行場所違反】という違反になります。
理由は徐行する旨が道路交通法第42条に記載されているため。
以下42条の内容。
車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
・第一号:左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
・第二号:道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。
簡単にいえば、『道路標識等で徐行が必要な場合は徐行しましょう』という内容。

交通ルールを守らないことで違反になるので、徐行場所に気をつけてこれからの運転を心がけましょう。