爆光過ぎるテール/ストップランプの点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

車に関する悩みや解決方法
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テール/ストップランプのバルブ交換を検討している。でも、『どうせなら爆光並みに明るいバルブに変えたいけど大丈夫なのかな。』

このような悩みはありませんか?

通常テール/ストップランプといえば夜間に点灯する灯火類。

その際に点灯するバルブの明るさは控えめ。逆に爆光並みの明るさのは見かけたことはありませんよね?

理由は簡単。テール/ストップランプには【他の交通を妨げないもの】と決まりが道路運送車両の保安基準で決められている為。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。

記事がおすすめな人
✅どんな違反になるか知りたい
✅反則金や減点数が知りたい
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テール/ストップランプの爆光問題は整備不良になる

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まず、爆光過ぎるテール/ストップランプは【整備不良】という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由は爆光のバルブに交換する事。バルブと一括りに言っても暗いものから明るいものまでピンからキリまであり、下手に爆光なものを入れると交通法に触れる事になる。

というのもテール/ストップランプの保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。

第318条(尾灯)
第263条(制動灯)

にある内容。

一 尾灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その
照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

第318条(尾灯)より

一 制動灯は、昼間にその後方100mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、そ
の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

第263条(制動灯)より

簡単に言えば、他の交通を妨げるような
爆光なバルブを使ってはいけませんよという事。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。

テールストップランプの整備不良に関しては他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。

もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく適度な明るさに交換が最適。

交換方法も一緒に知りたい方は、【テール/ブレーキ(白熱球・LED)ランプ球を自宅で交換するやりかた】でまとめているので参考にしてみてください。

整備不良と断定されるとどうなる?

ここからは実際に整備不良と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。

反則金の支払いが必要になる
点数を減点される

反則金の支払いが必要になる

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1つ目は反則金の支払いが必要になること。

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数を減点される

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2つ目は点数を減点されること。

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

後続車が運転操作をミスして事故

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3つ目は後続車が運転操作をミスして事故を起こすリスク。明るさの限度にもよりますが、後続車にとっては眩しいことで目を覆いたくなる場合があります。

そんな時に集中力が切れる事で操作をミスして前の車に追突に…なんて事にもなりかねません。

もし仮に事故が起これば整備不良だけでは済まなくなるので、下手に爆光のバルブを入れるのはお勧めしません。

整備不良にならないために気を付ける事

最後は整備不良にならないために気を付ける事。

もしこれから先、『整備不良で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。

爆光のバルブを選ばない
もし不安な方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめ

爆光のバルブを選ばない

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まず爆光のバルブを選ばないこと。

爆光=交通を妨げるような明るすぎるバルブが該当。爆光は基本車検に通らないので、純正から交換する場合には注意が必要です。

特に安いだけで選ぶと、明るいを通り越して爆光になりがちなので注意しましょう。

爆光のバルブを選びたくない方は、【2段階でLEDの光量変化が分かる”T20/S25ダブル球のおすすめ5選”】でおすすめをまとめているので一緒に参考にしてみてください。

もし不安な方はメーカーものや口コミを参考にするとおすすめ

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でも爆光じゃないものって一言で言っても、実際どんなのを選べばいいのかよくわからないんだよな。

こんな方にはメーカーものや口コミを参考にするとおすすめです。

たとえば実際に使ったことがあるバルブで言えば【【HID屋】LEDブレーキ・テールランプ49連SMD】。

目に優しいちょうど良い明るさのバルブなので、
交通を妨げる光量には当てはまりません。

かといってそこまで明るくないのか?といえば、特注のLEDチップを49連まんべんなく搭載することで純正以上の明るさに期待ができます。

どのバルブを選ぶかはその人次第ですが、条件に合わせて使い分けることで違反対策になります。

バルブの明るさに注意してこれからに活かそう

以上、テール/ストップランプの明るさの違反についてお伝えしました。

記事でもわかる通り、爆光過ぎるテール/ストップランプは【整備不良】という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

理由は道路交通法にある整備不良の条件に当てはまるため。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

整備不良では車検に適合しないものは運転してはならないと記載があり、バルブを明るすぎるものに変える事で違反と捉えられます。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

※なお、今回紹介した以外にもテール/ストップランプが元で違反になる項目を【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ 】でまとめているので参考にしてみてください。

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