テール/ストップランプの交換を検討中。でも、『どうせなら好きな色に変えたいんだけどこれって問題ないのかな。』
このような悩みはありませんか?
通常テール/ストップランプといえば、薄暗くなったタイミングで点灯。明るい時間帯では消灯するイメージ。
その際に赤のテール/ストップランプ(バルブ)は見るものの、それ以外のバルブをあまり見かける事はありませんよね?
理由は簡単。テール/ストップランプには赤といった決められた色が道路運送車両の保安基準で決められている為。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要です。
✅反則金や減点数が知りたい
テール/ストップランプの緑や青等は整備不良になる

まず、テール/ストップランプを緑や青等の状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由は適さない色にする事で、道路運送車両法128条にある色問題に触れるため。
第128条 尾灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第37条第2項の告示で定める基準は、
次の各号に掲げる基準とする。この場合において、尾灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。二 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
⇒尾灯の灯光の色は赤色であること。
尾灯。つまりは、『テールランプの色は赤色にしましょう。』と言う事。

また、尾灯が赤と言う事で制動灯も同様に赤にする必要があります。
第212条 制動灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第39条第2項の告示で定める基準
は、次に掲げる基準とする。この場合において、制動灯の照明部の取扱いは、別添94「灯
火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」による
ものとする。三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。
⇒制動灯の灯光の色は、赤色であること。
制動灯。つまりはブレーキランプの色は赤色にしましょうという意味。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。
整備不良の内容は道路交通法第62条に記載があります。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。
もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく正しい色(赤色)に交換が最適となります。
※交換方法も一緒に知りたい方は、【テール/ブレーキ(白熱球・LED)ランプ球を自宅で交換するやりかた】でまとめているので参考にしてみてください。
整備不良と断定されるとどうなる?
ここからは実際に整備不良と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。
点数を減点される
反則金の支払いが必要になる

1つ目は反則金の支払いが必要になること。
| 大型車 | 12000円 |
| 普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数を減点される

2つ目は点数を減点されること。
| 違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。
中には気にしない人も少なくないでしょう。
確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
整備不良にならないために気を付ける事
最後は整備不良にならないために気を付ける事。
もしこれから先、『整備不良で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。
正しい色を使う

まず正しい色にする事から始めましょう。
テールランプ(尾灯)は夜間に点灯を目的とさせるもので、色は必ず赤にする事。
またテールランプ(尾灯)が赤と言う事は、
ストップランプも同じく赤にする必要があります。
そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず赤のテールランプを選びましょう。
※どれがいいかわからない方は、【テール/ストップランプ(T20/S25)のおすすめ5選”2段階でLEDの光量変化が分かるダブル球まとめ】でおすすめをまとめているので参考にしてみてください。
運転する場合は必ず赤色に交換した状態で走行する

また、現在他の色を付けている場合は赤に
直した状態で運転することが大切です。
最初から赤に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。
簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
バルブの色に注意してこれからに活かそう
以上、テール/ストップランプの色の違反についてお伝えしました。
テール/ストップランプを緑や青等の状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
理由は道路交通法にある整備不良の条件に当てはまるため。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
整備不良では車検に適合しないものは運転してはならないと記載があり、バルブの色を赤以外に変える事で違反と捉えられます。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
※なお、今回紹介した以外にもテール/ストップランプが元で違反になる項目を【テール(尾灯)・ストップ(制動灯)ランプの違反5選まとめ 】でまとめているので参考にしてみてください。