ウインカーは基本的に一定のスピードで点灯(点滅)するのが一般的。その一方で、下手にLEDに変えると消費電力の関係から点滅速度が速くなる場合があります。
(チッカッチッカッチッカ)
・LEDウインカー
(チカッチカッチカッ)

点滅速い方が目立つしこっちのほうがいいじゃん。
という事で中にはあえて高速点滅させるという方もいるでしょう。
ですが速度が早い点滅(ハイフラ)は、ウインカーの保安基準の条件を満たす事ができない為違反となります。
一見すると早い程度でとおもうかもしれませんが、条件を満たせない以上は違反となるので注意する必要があります。違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなハイフラ問題について反則金や減点・危険性や対策などまとめてみました。
✅反則金や違反点数について
✅違反する事の危険性
✅違反しない為に出来る事
※この記事以外にもウインカーの違反を知っておきたい。こんな方は【ウインカー(方向指示器)の違反になる6つの項目】でまとめているので参考にしてみてください。
ウインカー(方向指示器)の高速点滅(ハイフラ)は整備不良
先ほども言ったように、点滅速度が速いウインカーは【整備不良】という違反になります。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由としてはウインカーの点滅する速さ。ウインカーの保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。
その内容というのが第137条(方向指示器)にある内容。
一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
道路交通法137条方向指示器より
内容は道路交通法137条の『一 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。』ウインカーを点滅させる場合は、毎分 60回以上120回以下の周期で点滅しましょうねということが書かれています。
そのため、ハイフラのように周期の合わない
早さで点滅するウインカーは整備不良となる訳です。
整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。
ウインカーの整備不良に関しては他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。
解決策としては高速点滅しないバルブに変える事。特にLEDに変える場合はそのままだとハイフラになるので抵抗内蔵ウインカーもしくは別途抵抗を準備する必要があります。

たとえば選択肢の一つの抵抗内蔵ウインカー。
抵抗が内蔵されているのが特徴で、ポン付けで取り付けてもハイフラになる事がありません。
中でもおすすめのバルブの一つがHID屋の【パーフェクトステルスウインカー】。
LED化にお勧めのバルブで、純正同等サイズなので様々な車種に取り付け可能。明るさに関しても車検対応品なので爆光よりも上品な明るさ。
簡単にまとめると
✅純正同等サイズ
✅車検適合
✅抵抗内蔵
✅T20/S25
『ウインカーとして使いたいけどハイフラになるバルブはちょっと…』こんな方に役立つバルブです。
整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
整備不良(高速点滅)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
電球交換をする
LED化する場合は必ずハイフラ対策する
1つ目はLED化する場合は必ずハイフラ対策をする事。
ウインカーがハイフラになる原因としてよくあるのがLED化による高速点滅。純正が白熱球(ハロゲン)の状態でLEDに交換すると、消費電力が低すぎる事で高速点滅することになります。
理由は消費電力が低すぎる事で、コンピューター上で異常と判断されて運転手に伝えるため。実際はもちろん異常ではありませんが、設定値が変わることで誤認識されて異常と判断される訳です。
そうなった場合にはハイフラを防止する
パーツで対策ができます。
たとえば
・ハイフラ抵抗内蔵ウインカー
抵抗や専用のリレーは後付けで取り付けるもので、作業の手間はかかるものの高速点滅することがありません。
逆に、ハイフラ抵抗内蔵ウインカーはバルブの内部に抵抗が内蔵されたもの。抵抗が既についているのを購入後にそのまま取り付けてもハイフラになることがありません。
つまり手間を省いてハイフラにしたくないなら、抵抗内蔵ウインカーを選んだ方のがおすすめという訳ですね。

抵抗内蔵ウインカーについては【LEDウインカーのおすすめ10選”車検対応や明るさup・抵抗内蔵タイプも紹介”】でおすすめをまとめているので参考にしてみてください。
電球交換をする
もうひとつは電球交換をすること。
白熱球(ハロゲン)からLEDに交換する事でハイフラになるイメージですが、それ以外にもウインカーの球切れによってハイフラになる場合があります。
理由は消費電力が問題。ウインカーは左右で合わせて消費電力を調整しているため、どちらか片方が球切れたを起こした場合にもハイフラが起きます。
そのため、対策としては球切れを起こした方のバルブを交換することで解決ができます。
※球切れの際の交換方法については【ウインカーをLED化”別途抵抗器無しで高速点滅しない簡単な取り付け方”】でまとめているので参考にしてみてください。
ハイフラの放置は違反の元!正しく乗るには状況にあった対策を
以上、ウインカーの高速点滅(ハイフラ)に
関する記事を解説しました。
今回の記事のおさらいです。
違反すると【整備不良】の対象に
違反点数は1点
点数によっては免停になることも
球切れが元でハイフラにもなるので電球交換をする
記事でもわかる通り、ウインカーの高速点滅(ハイフラ)を放置したまま走行すると【整備不良】という違反になります。
違反になる理由としてはウインカーの点滅する速さ。ウインカーの保安基準にはいくつか決まりがあり、間違ったものを入れると車検に通らないことはもちろん違反として指摘される場合があります。
その内容というのが第137条(方向指示器)にある内容。
一 方向指示器は、毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅するものであること。
道路交通法137条方向指示器より
内容は道路交通法137条の『一 方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。』ウインカーを点滅させる場合は、毎分 60回以上120回以下の周期で点滅しましょうねということが書かれています。
そのため、ハイフラのように周期の合わない
早さで点滅するウインカーは整備不良となる訳です。
整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。という事。
ウインカーの整備不良に関しては他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等に含まれるので違反と判断されるという訳です。
中には『バレなければ大丈夫。目立つからいい。』程度の認識で考える方もいますが…
違反になる以上は反則金や違反点数の減点も含まれるので、もしこれからLED化や球切れによるハイフラが起きた場合は早めの対処をして違反になることを防ぎましょう。
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