
ウインカーの交換を検討中なんだけど、色ってどんなのがいいんだろ。青みたいな目立つ色にしても違反にはならないのかな。
このような悩みはありませんか?
特にこれからバルブの色を変更しようと考えている方。『人と被らない色にしたいから青等にしてみようかな』と目立つ色に交換しようと考えている方もいるのではないでしょうか。
結論から先に言えば、【青】などの適さない
色は違反になるのでおすすめしません。
ウインカー=ついていればとりあえず大丈夫と思う方もいますが…保安基準に『淡黄色にすること。』と記載があるので、それ以外にすると基本は車検に通らない為違反になります。
違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなウインカーの色問題について反則金や減点・危険性や対策などまとめてみました。
ウインカーの色問題は整備不良
先ほども言ったように、ウインカー(方向指示器)の不適切な色で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由は不適切な色にする事で、道路運送車両法(137条方向指示器)にある色問題に触れるため。道路運送車両法では色について触れていて、正しい色で点滅させる必要があります。
方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
第137条(方向指示器)より
灯火の色は橙色であること。つまりは橙色(オレンジ色)以外の色にすることは車検に通らなくなりますよという意味。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。
整備不良の内容は以下道路交通法第62条に記載。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
内容としては整備不良の中の【尾燈等】に該当されます。
簡単に言えば、車検に適合しない色で走行した
場合は整備不良になりますよ。と言う事。

今回で言えば不適切な色に変えた状態でウインカーを使う事で違反となります。
整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
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整備不良(バルブの色問題)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
運転する場合は必ず橙色に交換した状態で走行する
正しい使い道を理解する
まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。
ウインカー(方向指示器)は右左折時に点灯を目的とさせるもので、色は必ず橙色(オレンジ色)にする事。
そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず橙(オレンジ)系のウインカーを選びましょう。
ウインカーについて、『どんなのを選ぶといいのだろう?』と悩んでいる方は【LEDウインカーのおすすめ10選”車検対応や明るさup・抵抗内蔵タイプも紹介”】でおすすめを紹介しているので選ぶ際の参考にしてみてください。

運転する場合は必ず橙色に交換した状態で走行する
また、現在他の色を付けている場合は橙色に
直した状態で運転することが大切です。
最初から橙色に取り換えておけば、後々整備
不良で摘発されることはありません。
※交換方法についても知りたい方は、【【簡単10分】前後ウインカーバルブ(電球)を自分で交換するやり方】でまとめているので参考にしてみましょう。
簡単ではありますが、このように違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
違反内容を理解してこれからに活かそう
以上、ウインカーを【橙色以外の色】にする違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
運転する場合は必ず橙系の色にする
記事でもわかる通り、ウインカーを橙色以外にする走行は【整備不良】に該当します。理由は保安基準137条(方向指示器)の内容に反するため。
方向指示器の灯光の色は、橙色であること。
第137条(方向指示器)より
灯火の色は橙色であること。つまりは橙色(オレンジ色)以外の色にすることは車検に通らなくなりますよという意味。
そのため、合わない色にした状態で走行させる
事は違反行為(整備不良)になります。
整備不良の内容は以下道路交通法第62条に記載。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)
内容としては整備不良の中の【尾燈等】に該当されます。
簡単に言えば、車検に適合しない色で走行した
場合は整備不良になりますよ。と言う事。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
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