車で走行中にたまに見かける携帯通話
しながら運転するドライバー。
通常であれば交通の妨げになるので運転中は認められていませんが、『バレなきゃ大丈夫』という認識からやる方も少なくありません。
しかし公道を走行する以上は交通ルールを守る必要があるので、もし破って続ければ【携帯電話使用等(保持)】という違反に触れてしまいます。
違反=罰則や減点の対象になるので注意が必要。
この記事では、そんな携帯電話使用等(保持)について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅ながら運転との違い
✅罰則や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
運転中の通話は携帯電話使用等(保持)違反
先程も言ったように、運転中の通話は携帯電話使用等(保持)違反に該当します。理由は道路交通法第71条第5号の5に違反しているため。
自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法第71条第5号の5より
簡単に言えば、『車が停止している時を除いて携帯電話の通話もしくは画面を注視してはいけませんよ』ということが記載されています。
※画面注視はカーナビなども含まれる。
道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、通話中の運転等は必ずしないように心がけましょう。
携帯電話使用等(保持)とながら運転は似ているけど同じではないの?
続いてお伝えするのはながら運転との違いについて。
一見すると携帯操作という点でながら運転と似ていますが、範囲の問題で異なるので一緒に確認しておきましょう。
・ながら運転は携帯以外も含まれる
携帯電話使用等(保持)は通話やナビ注視
まず携帯電話使用等(保持)は通話やナビ注視が元で違反になるもの。
・運転中のナビ等の注視
範囲は狭く携帯電話やナビに限った事ですが、実行することで違反となります。
ながら運転は携帯以外も含まれる
一方でながら運転は携帯以外も
含まれるのがポイント。
・ナビの注視
・ナビ操作
する事でながら運転となります。
まとめると
・運転中の携帯電話の通話(手に持つ)
・運転中のナビ等の注視
〈ながら運転〉
・運転中の携帯電話操作
・ナビの注視
・ナビ操作
基本的には操作関連でながら運転となり、通話になると携帯電話使用等(保持)に該当します。また、携帯電話使用等(保持)に比べるとながら運転の方が罰は軽い傾向にあります。
※ ながら運転については、反則気や違反点数も含めて【運転中の【ながらスマホ】は違反”一度の過ちが取り返しのつかない事態になるリスクも”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

携帯電話使用等(保持)の罰則や違反点数
ここからは携帯電話使用等(保持)の罰則や違反点数についてお伝えします。
・反則金::18,000円 (普通車の場合)
・違反点数3
罰則
罰金 | 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |
反則金 | 18,000円 (普通車の場合) |
まず罰則には反則金や罰金・懲役の3つがあります。
いちばん軽いものでも18,000円 (普通車の場合)がかかりますが、さらに重くなると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金になります。
※反則金で済めば経歴に傷はつきませんが、罰金や懲役になると前科がつくことになります。
違反点数
違反点数 | 3点の減点 |
またその際の違反点数は3点の減点。点数が残っている方なら問題はありませんが、残点がないと免停になるので注意が必要。
※免許取り立ての場合は点数次第で初心運転者講習に。
初心運転者講習については【初心運転者講習制度って何?受ける条件や対象になる人・講習にかかる料金はいくら?】を参考に。
携帯電話使用等(保持)になるリスク(危険性)
携帯電話使用等(保持)に該当することで罰金や減点と言ったリスク(危険性)になりますが、それ以外にも危険を伴うので覚えておきましょう。
・点数の減点で免停になるリスク
・罰金や懲役で前科がつく
・交通事故につながるリスク
反則金の支払い無視で逮捕になるケース
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停になるリスク
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は3点なのである程度運転歴があればすぐに支障はありませんが…点数の持ち点が残り2点だった場合。2点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
罰金や懲役で前科がつく
3つ目は罰金や懲役で前科がつくこと。
反則金であれば基本的に行政処分(行政罰)なので支払いさえすれば済みますが、罰金や懲役の場合は刑事罰になるので支払いに加えてペナルティとして前科がつくことになります。
前科は基本的に本人が〇亡するまで消える事がなく、旅行や就職など様々な面で不利になるリスクがあります。
たとえば就職。前科があると就職の際に問題ありと判断されて面接に落ちやすくなるリスクがあります。また、旅行にも言えることで前科があることで海外用にパスポートが作れない。仮に海外に行けても入国できる国とできない国で制限されるなどデメリットがあります。
交通事故につながるリスク
4つ目は交通事故につながるリスク。
・操作ミス
・反応速度の遅れ
など。携帯の通話や画面注視が元で集中力が
切れて予期せぬ事故に繋がりかねません。
もし事故になれば今回の違反だけでは済まず、さらに重い罪になるリスクもあるので注意が必要です。
携帯電話使用等(保持)にならない為に
最後は携帯電話使用等(保持)になら
ない為にできる対策です。
・もし通話が必要な場合は停止できる場所で
運転中の携帯通話はしない
当然のことですが、運転中に通話することで違反となるので防ぐためにはまず通話をしないことが対策となります。
また携帯やナビの画面注視も違反に含まれるので、運転中は必ずルールを守って走行しましょう。
もし通話が必要な場合は停止できる場所で
もし
・緊急事態で必要がある
・画面が気になる
など。通話をする場合には一度安全な場所に
停止させた上でやりましょう。
もしくはハンズフリーキットやBluetooth
ヘッドセットもおすすめ。直接携帯を持つ必要がないので違反には該当しません。

携帯電話使用等(保持)に注意して交通ルールを守った運転を
以上、携帯電話使用等(保持)についてお伝えしました。
この記事のおさらいです。
・反則金::18,000円 (普通車の場合)
・違反点数3
点数の減点で免停になるリスク
点数の減点で免停の危機
罰金や懲役で前科がつく
交通事故につながるリスク
もし通話が必要な場合は停止できる場所で
記事でもわかる通り、運転中の通話は携帯電話使用等(保持)違反に該当します。理由は道路交通法第71条第5号の5に違反しているため。
道路交通法第71条第5号の5には『車が停止している時を除いて携帯電話の通話もしくは画面を注視してはいけませんよ』ということが記載されています。

違反=道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、通話中の運転等は必ずしないように心がけましょう。