爆音マフラーの消音器不備は違反”ルールを破ると反則金や違反点数の対象”

運転免許に関する違反一覧
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車好きなら一度は交換する車のマフラー。

マフラーにも様々あり

・静かなタイプ
・爆音タイプがあります。

中でも走行時の音を重視したい場合には音量upにつながる爆音タイプが人気。ですが、その一方で下手に交換をすると騒音と捉えられるリスクが…

それを防ぐために消音器と呼ばれるマフラーの音を抑えるパーツが役立ちますが、故意に付けずに運転を続けた場合【消音器不備】という違反に触れてしまいます。

違反=反則金や減点の対象になるので注意が必要。

この記事では、そんな消音器不備違反について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。

この記事がおすすめな人
✅ 消音器不備違反について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
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音量が規定以上のマフラーは【消音器不備】

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先ほども言ったように、音量が規定以上のマフラーは【消音器不備】という違反になります。理由は道路交通法第71条の2にある消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等に該当するため。

消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等というのは、消音がうまく機能せずにマフラーの音を抑えられないことが挙げられます。

たとえばよくあるのが社外の煩いマフラーに交換する場合。

社外のマフラーは純正品に比べると煩くなる傾向にあり、そのまま使い続ければ著しい支障を及ぼす改造等に含まれるので別途消音器が必要。もし消音器がない状態で運転すれば消音器不備になります。

消音器不備に関しては以下道路交通法第71条の2に記載あり。

自動車又は原動機付自転車(これらのうち内閣府令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第四十一条第一項第十一号又は第四十四条第八号に規定する消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む。)を運転してはならない。

簡単にまとめると、『著しい支障を及ぼすような改造。消音器を備えていない自動車や消音器を切断する行為をした場合は車を運転してはいけませんよ。』という内容が書かれています。

違反となる以上は反則金や減点の対象にもなるので、状況に合わせて消音器を備えておきましょう。

消音器不備の反則金や違反点数

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ここからは、先程の消音器不備が元で違反になった場合の反則金や違反点数について。

・反則金は5000〜7000円
・違反点数は2点

反則金

大型車7,000円
普通車6 ,000円
二輪6,000円
小型特殊5,000円
原付5,000円

反則金は5000~7000円となります。そのうちほとんどの方は普通車なので6000円と覚えておきましょう。

ただし支払いを無視した場合は逮捕の
リスクもあるので注意しましょう。

違反点数

違反点数2点

またその際の違反点数については
2点の減点となります。

点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。

違反になることの危険性

ここからは違反になることの危険性。もし違反になった場合には以下の危険があります。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
・消音器不備に加えて騒音運転等になるリスク

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は2点なのですぐに支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

消音器不備に加えて騒音運転等になるリスク

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3つ目は騒音運転等になるリスク

騒音運転等は正当な理由なく他人に迷惑をかけるような騒音の事。

たとえば

・爆音のマフラー
・わざと回転数を上げて音量を上げる発進

マフラーは社外品に変えることでドレスアップになる半面で、音量が上がることで爆音になるリスクがあります。

爆音=マフラーによっては他人に迷惑をかけるような騒音になる(消音器不備だと余計に騒音に。)。また、回転数を上げる事でエンジン回転が上がるので連動して音量が上がることに。

そのため消音器不備になる事もそうですが、騒音運転等になるリスクも視野に入れておく必要があります。

※騒音運転等については、【無意味な空ぶかしや騒音は違反”ルールを破ると反則金や違反点数の対象”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

無意味な空ぶかしや騒音は違反”ルールを破ると反則金や違反点数の対象”
下手に車の空ぶかしや急発進などをやると周囲からは騒音と捉えられやすく迷惑行為となります。もしそれでも続ければ違反に該当するので注意が必要。違反=反則金や減点の対象にもなる。この記事では、そんな騒音問題に関する違反をまとめてみました。

消音器不備にならないために

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最後は消音器不備違反にならないための対策です。もしこれから先違反をしたくないという方は参考にしてみてください。

・音が大きくなる場合は消音器を付ける
・消音器を付けたくない場合は静かなマフラーを

音が大きくなる場合は消音器を付ける

まず音が大きくなる場合は消音器を付ける

消音器のそもそもの目的は音量を下げる事。完全に消音とまではいきませんが、音量を調整することで爆音になるのを防ぎます。

また、回転数を上げた際にも音が抑えられるので騒音による対策もできます。

一番の目的は消音器不備による違反を防ぐこと。

消音器を付けたくない場合は静かなマフラーを

また、違反にはなりたくないけど消音器は付けたくない。こんな場合には静かなマフラーを選ぶのもおすすめ。

マフラー=社外品に変えるとすべてのマフラーが煩くなる訳でなく、中の消音機能によって大きく変わります。

たとえばよくあるのがタイコと呼ばれる部分。タイコは排気音を抑える消音機能の一部で、内部に吸音材などが敷き詰められることで音を抑える効果を持ちます。

そのため、もし消音器を付けたくない場合には静かなマフラーを選ぶのが最適です。

どんなマフラーがいいのかわからない方は、車検対応品やdb数値を目安に選ぶといいでしょう。

ルールを守って違反になるのを防ごう

以上、消音器不備違反についてお伝えしました。

この記事のおさらいです。

音量が規定以上のマフラー
消音器不備違反になる
消音器不備の反則金や違反点数
・反則金6000円
・違反点数2点
違反になることの危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
消音器不備に加えて騒音運転等になるリスク
消音器不備にならないために
音が大きくなる場合は消音器を付ける
消音器を付けたくない場合は静かなマフラーを

記事でもわかる通り、音量が規定以上のマフラーは【消音器不備】という違反になります。理由は道路交通法第71条の2にある消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等に該当するため。

たとえばよくあるのが社外の煩いマフラーに交換する場合。

社外のマフラーは純正品に比べると煩くなる傾向にあり、そのまま使い続ければ著しい支障を及ぼす改造等に含まれるので別途消音器が必要。もし消音器がない状態で運転すれば消音器不備になります。

消音器不備=反則金や減点もあるので、もし不安のある方はマフラーに消音器を備え付けて運転するようにしましょう。

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