追い越し禁止の場所で車を追い越すと違反”ルールを破ると反則金や違反点数の対象”

運転免許に関する違反一覧
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車にとっての追い越しは、前車の側方(横)を通過後に前に出る事。一度横から抜いた後に車の前に入ることを意味します。

追い越し自体は一定の条件を除いて問題はありませんが、もし条件に当てはまってしまった場合。道路交通法第30条の禁止されている場所で追い越しをすると【追い越し違反】という違反になってしまいます。

違反=反則金や減点の対象になる。

この記事では、そんな追い越し違反について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。

この記事がおすすめな人
✅ 追い越し違反について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
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追越し禁止の場所で追い越すと【追い越し違反】になる

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先ほども言ったように、追い越し禁止の道路で無理に追い越すと【追越し違反】という違反になります。理由は道路交通法第30条に該当するため。

以下実際の項目。

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

※第一号:道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂

※第二号:トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

※第三号:交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

簡単にまとめると、『追越しが禁止されている道路では追い越してはいけませんよ。』という内容が書かれています。

加えて

・道路のまがりかど附近や頂上付近・下りの急こう配。
・トンネル
・踏切や横断歩道又は自転車横断帯
・上記手前の側端から前に三十メートル以内の部分

いずれかに当てはまる場合は追い越しできません。もし無理に追い越せば違反はもちろんですが、事故になるリスクも

前の車が遅いからと追い越したくなる気持ちはわかりますが、禁止されている個所では違反になってしまうので気を付けた運転を心がけましょう。

追い越し違反の反則金や違反点数

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ここからは、先程の追い越し違反が元で違反になった場合の反則金や違反点数について。

・反則金は6000〜12000円
・違反点数は2点

反則金

大型車12,000円
普通車9,000円
二輪7,000円
小型特殊6,000円
原付6,000円

反則金は6000~12000円となります。そのうちほとんどの方は普通車なので6000円と覚えておきましょう。

ただし支払いを無視した場合は逮捕の
リスクもあるので注意しましょう。

違反点数

違反点数2点

またその際の違反点数については
2点の減点となります。

点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。


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違反になることの危険性

ここからは違反になることの危険性。もし違反になった場合には以下の危険があります。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
・無理な追い越しで事故になるリスク

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”
反則金は比較的軽度な刑なので密かに『支払い無視をしていればチャラにできるのでは?』と考える人もいますが、基本的に支払いが免除になることはありません。むしろ無視し続ける事でさらに重い罰になる危険もあるので注意が必要。この記事では一連の流れをまとめてみました。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は2点なのですぐに支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

無理な追い越しで事故になるリスク

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3つ目は無理な追い越しで事故になるリスク

追い越しが禁止の道は基本的に見通しや道路状況が悪く、対向車が来た時に避けられずに事故になりやすい傾向にあります。

例えばよくあるのが上り坂の頂上附近。

上り坂の頂上附近は対向車線側の車が認識しにくいことから、無理な追い越しをすることで対向車が来た時に避けられずに事故となるケースが多い。

実際に私も何度か見かけたことがありますが、普段の道に比べて見通しの悪い場所では判断力が鈍り対向車に気を配ることが出来なくなります。その結果として事故になるリスクが高くなる

違反にならないためにできる事

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最後は違反にならないための対策です。もしこれから先違反をしたくないという方は参考にしてみてください。

・安全に追い越しができる道か見極める
・日頃からの安全運転を心がける

安全に追い越しができる道か見極める

まず安全に追い越しができる道か見極めること。

追い越し=どの道でもできるわけでなく…

・道路のまがりかど附近や頂上付近・下りの急こう配。
・トンネル
・踏切や横断歩道又は自転車横断帯
・上記手前の側端から前に三十メートル以内の部分

いずれかに当てはまる場合は追い越しできません。追い越しできない理由は道路交通法第30条に記載があるため。

基本的に上記に当てはまる場所や標識で禁止とされている場所は無視して走行を続けることで違反になるので、まずは安全に追い越しができる道か見極めることから始めましょう。

日頃からの安全運転を心がける

また、並行して日頃からの安全運転を心がけることも大切。

反する追い越しをすることで違反になる事もそうですが、追い越し違反とは別に【妨害運転罪】という違反になりかねません。

妨害運転罪は、自分以外の車に危険を及ぼすと判断された場合に含まれる違反。追い越しOK+危険を伴わない場合には問題ありませんが、事故を誘発させる場合には上記の違反になりやすいです。

その一方で、日ごろから安全運転を心がけることができれば追い越し違反はもちろん。それ以外の妨害運転なども防ぐことができます。

妨害運転については、【一般道や高速道路で煽(あお)り運転(妨害運転罪)”故意にやると罰則や罰金・減点の対象に”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

記事のまとめ

以上、追越し違反についてお伝えしました。

この記事のおさらいです。

追い越し禁止の箇所で追い越す
追越し違反
反則金や違反点数
・反則金6000~12000円
・違反点数2点
違反になることの危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
事故になるリスク
違反にならないために
・安全に追い越しができる道か見極める
・日頃からの安全運転を心がける

記事でもわかるように、追い越し禁止の道路で無理に追い越すと【追越し違反】という違反になります。理由は道路交通法第30条に該当するため。

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

※第一号:道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂

※第二号:トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)

※第三号:交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

道路交通法第30条では、曲り角付近や下りの急こう配・トンネル・踏切など。追い越し禁止とされている場所では追い越してはいけない旨が記載されています。

前の車が遅いからと追い越したくなる気持ちはわかりますが、禁止されている個所では違反になってしまうので気を付けた運転を心がけましょう。

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