免許を持たずに車を運転すると違反”ルールを破ると反則金や罰金の対象”

運転免許に関する違反一覧
運転免許に関する違反一覧
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車にとっての運転免許証は運転を許可するための証。一般的に道路交通法では運転時に所持する事が義務づけられています。

ですが

・忙しくて免許証を探している暇がない
・ちょっとくらいならバレないしいいでしょ

こういった理由から、免許証を所持しないまま運転する事は【免許不携帯違反】になるので注意が必要です。

違反=反則金や罰金の対象になる。

この記事では、そんな免許不携帯違反について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。

この記事がおすすめな人
✅ 免許不携帯違反について
✅反則金や罰金を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
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運転免許の不所持は【免許不携帯違反】

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先ほども言ったように、免許不携帯の状態で運転を続けると【免許不携帯違反】になります。理由は、道路交通法95条第1項に反するため。

実際に以下道路交通法95条第1項に免許を所持する旨が記載されています。

免許を受けた者は、自動車等を運転するときは当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

簡単にまとめると、『運転する際は必ず運転免許証を持ち歩くようにしましょうね。』という内容。

つまりたとえ免許があっても携帯
してないと違反になると言う訳ですね。

なら免許証のコピーを所持していれば免許証不携帯とみなされないのでは?

こういった考えを持つ方もたまにいますが、交通法の記載にある【当該自動車等に係る免許証】はあくまで免許証の原本を指すので仮にコピーを提示したところで意味はないので注意しましょう。

当然スマホで撮った写真なども同じです。

そのため運転免許証以外は該当しないので必ず所持するように心がけましょう。

免許不携帯違反の違反点数や反則金

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ここからは、先程の免許不携帯違反が元で違反になった場合の反則金や違反点数について。

免許不携帯違反は反則金のみ
ただし提示の時点で無視すると罰金になる可能性

免許不携帯違反は反則金のみ

違反点数無し
反則金¥3000
懲役無し

免許不携帯になった場合には
交通反則通告制度が適用されます。

交通反則通告制度は軽微な違反をした場合に記入するもの。

違反点数自体はありませんが、反則金と
して¥3000を支払う義務があります!

渡された納付書と一緒にすみやかに
支払いに行く必要があります。

納付期限は「納付書の納付期限欄に記載の日
(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)」です。

ただし提示の時点で無視すると罰金になる可能性

支払いまで済めば問題ないですが、そもそも免許の提示を無視した場合。免許の提示は道路交通法95条2項により提示しなければいけないと記載があるため無視できません。

免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
道路交通法95条2項

もし無視をすれば【免許証の提示義務違反】となり、五万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。

免許証の提示義務違反については、【”警察の運転免許証の提示を無視”拒否した行動は違反になるって本当?】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

免許不携帯違反になることの危険性

ここからは違反になることの危険性。もし違反になった場合には以下の危険があります。

免許不携帯違反は反則金のみ
ただし提示の時点で無視すると罰金になる可能性

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

罰金が元で前科がつくリスク

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2つ目は罰金が元で前科がつくリスク

免許不携帯違反とは別に、免許の提示を求められたときに拒否した際の違反。【免許証の提示義務違反】になった場合になる罰金の支払い。

罰金になると、反則金とは違い行政罰から
刑事罰になるので前科がつくことになります。

前科がつく=就職の際や国外への移動などの制限がかかる。

一度前科がつくと簡単には消えなくなる
のでその時だけとはいかなくなります。

免許不携帯違反にならない為に出来る事

最後は免許不携帯違反に
ならない為に出来る事について。

もしこれから先

免許が元で違反をしたくない。

こんな方は以下の方法を参考にしてみてください。

免許証は出かける前に必ず確認する
途中で気づいた場合は運転を代わってもらう

免許証は出かける前に必ず確認する

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まず1つ目として免許証は出かける前に必ず確認する事。

免許証を所持しない=免許不携帯違反になるので…

・忙しくて免許を探している暇がない
・ちょっとくらいならバレないしいいでしょ

こういった考えは捨てて、必ず所持している事を確認した上で出かけるように心がけましょう。

途中で気づいた場合は運転を代わってもらう

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もう一つは途中で気づいた場合は運転を代わってもらう事。無理に運転を続けた場合に、免許不携帯違反になるので自分で取りに戻るという選択肢はおすすめしませんが

同乗者がいる場合は、運転を代わってもらって目的地に行く。もしくは自宅まで運転してもらって免許証を取りに帰るという手段が最適です。

代行運転サービスという手段も

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他には代行運転サービスという手段も。代行は、体調不良や飲酒。その他何か知らの理由によって車を運転する事ができないこんな場合に利用できるサービス。

一般的なタクシーなどの送迎と違い、人と車を目的地まで運んでくれるので車を後から回収する必要がありません。

特に同乗者や知人の助けを呼べない場合におすすめ。

免許を所持していなくてもバレなきゃ大丈夫という方もいますが、違反になるリスクを考えるとその時に合った最善の方法が最適です。

違反項目を理解してこれからの防止に役立てよう

以上、免許不携帯の違反についてお伝えしました。

この記事のおさらいです。

運転免許の不所持
【免許不携帯違反】
免許不携帯違反の違反点数や反則金
免許不携帯違反は反則金のみ
ただし提示の時点で無視すると罰金になる可能性
免許不携帯違反になることの危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
罰金が元で前科がつくリスク
免許不携帯違反にならない為に出来る事
免許証は出かける前に必ず確認する
途中で気づいた場合は運転を代わってもらう
代行運転サービスという手段も

記事でもわかる通り、免許不携帯で捕まった場合は免許不携帯違反という違反になります。名前の通り免許を所持しないと違反になる事で、提示を求められた際にパスする事はできません。

仮に違反した場合

違反点数はない物の3000円の反則金となります。

違反点数がない事で免許自体に傷はつきませんが、反則金として支払いは必要なので注意が必要。

もしこれから先

免許が元で違反をしたくない。

こんな方は

免許証は出かける前に必ず確認する
途中で気づいた場合は運転を代わってもら
代行業者を呼ぶ

いずれかの方法で対策して違反しないように心がけましょう。

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