夜間走行中、ヘッドライトを点灯せずにフォグランプだけの車をたまに見かけます。一般的には夜間にはポジションやヘッドライト等も一緒に点灯するイメージ。
仮にフォグランプにしても
・ヘッドライト+フォグランプ
というように組み合わせるのが通常。
ですが、フォグランプだけにすると【無灯火違反】になります。違反になると反則金や違反点数の問題も関係してくるので注意が必要。

この記事では、そんな無灯火違反の詳細や反則金・違反点数。防ぐために出来る事など記事で詳しくまとめています。
✅反則金や違反点数
✅無視する危険性
✅防ぐための対策
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【フォグランプ(前部霧灯)が元で違反になる項目7選】でまとめているので参考にしてみてください。
フォグランプだけの点灯は無灯火違反
まず結論としてフォグランプだけの走行は違反ですが、フォグランプ事態の違反はありません。

じゃあ違反にはならないから大丈夫って事?

フォグランプに関してはね。
ここで重要なのはフォグランプ事態の違反はないと言う事。
フォグランプはあくまで補助灯なので、点灯しなくても義務はない。逆に条件下(霧や雪など)であれば点灯すること自体に違反はありません。
この事からもフォグランプ事態の違反はないと言う事がわかります。
ただフォグランプ事態の違反がないというだけで、別の項目が違反に該当します。

どんな事が該当するの?

主にヘッドライト等の不点灯だね。
フォグランプだけの点灯と言う事はヘッドライト等を点灯しないと言う事。ヘッドライトは夜間に点灯する事が義務となっていて、点けないことは【無灯火違反】という違反に該当します。
無灯火違反は名前の通りヘッドライトを点灯させない行為。実際に以下道路交通法に記載があります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法第52条
簡単に解説すると、『夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうね』という事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
交通法にもあるように点灯は義務のため、
つけない事で違反になるという訳です。
まとめると
・ヘッドライト等も一緒に点灯○

フォグランプ事態に点灯義務はないものの、単体で点灯させる場合は無灯火違反に該当。違反を防ぎたい場合にはヘッドライト等の点灯も忘れずに。
無灯火違反の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
反則金は6000~7000円
大型車の反則金 | 7000円 |
普通車の反則金 | 6000円 |
二輪車の反則金 | 6000円 |
小型特殊車の反則金 | 5000円 |
違反をした場合、大型車7000円。普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。大抵の方は普通車に含まれるので、6000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
無灯火違反の危険性
このように間違った運転は「無灯火違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。
夜間走行時はヘッドライトを点灯させる
正しい使い方を理解する
まず正しい使い方を理解すること
から始めましょう。
・夜間にはヘッドライトを点ける事
ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせるもの。
特に、夜間(日没時から日出時までの時間)に点灯すること。と記載があるので、ルールを守って使い分けましょう。
夜間走行時はヘッドライト等を点灯させる
また、夜間の走行時は必ずヘッドライト等を点灯させることが大切となります。
面倒だからとフォグランプだけの点灯は絶対にやめましょう。違反になる事はもちろん。夜間走行時の視界不良の原因にもなりかねません。
夜間走行時
・ポジションランプ
・テールランプ
・ナンバー灯
等が該当。
簡単ではありますが、違反をしない為に出来ることもあるので今後の為に覚えておくと良いでしょう。
記事のまとめ
以上、フォグランプだけを点灯させたまま走行する行為について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
ヘッドライトの違反(無灯火違反)に該当する
大型車の反則金 7000円
普通車の反則金 6000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
・夜間にはヘッドライトを点ける事
記事でもわかる通り、フォグランプ事態に違反はありませんが…ヘッドライト等を点灯させない行為が【無灯火違反】に該当します。理由は点灯が義務になっているため。
実際に以下道路交通法に記載があります。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
道路交通法第52条
簡単に解説すると、『夜間に走行をする場合は、前照灯・車幅灯・尾灯その他の灯火を点灯させましょうね』という事。
※車幅灯=ポジションランプ
※尾灯=テールランプ
交通法にもあるように点灯は義務のため
つけない事で違反になるという訳です。
※ちなみにフォグランプ単体は義務でないので点灯させなくてもOK。あくまでフォグランプだけを点灯させると違反になる。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
・テール(尾灯)/ストップランプが元で違反になる項目5選 ≫
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・フォグランプが元で違反切符を切られる7つの項目 ≫
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