対向車がいるのに故意なハイビーム点灯は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

車に関する悩みや解決方法
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対向車がハイビームの状態で眩しい。『これって違反にならないのかな』。

このような悩みはありませんか?

通常ハイビームは、ロービームでは物足りない
場合に点灯させる灯火。

照らす場所を増やすことで実質視認性アップに貢献。

2017年3月からは道路交通法改正からハイビームが義務化されています。

ただし、義務化=対向車がいてもハイビームにして大丈夫と思いがちですが…実はこれには条件があり対向車がいない場合に限ります。

そのため対向車がいる場合にロービームに切り替えないと違反になる訳です。

もしそれでも実践した場合は、違反行為として反則金や減点の対象になるので注意が必要。

記事がおすすめな人
✅どんな違反になるか知りたい
✅反則金や減点数が知りたい
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前車や対向車がいても走行を続けると減光等義務違反になる

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【減光等義務違反】に該当します。

減光等義務違反はハイビームに関する違反で、無意味にハイビームを点灯し続けることで該当してしまいます。

例えば例として

ハイビームで走行中、対向車が見えたが
気にせず点灯したままで走行を続けた。

このような場合に違反となってしまいます。

でもハイビーム(走行用前照灯)の点灯って義務でなかったっけ?

確かに義務ではあるんだけど、あくまで対向車がいない場合。対向車がいる時はロービーム(すれ違い用前照灯)に切り替える必要があるんだよね。

実際に以下の道路運送車両法に記載がります。

第一項の内容

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

第二項

車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

一項の内容は『夜間走行ではハイビーム(走行用前照灯)を点灯させましょう。』という内容。

二項では『ほかの車両(対向車)の交通を妨げる場合は、ハイビームを消すように操作しましょう。』との内容が書かれています。

ハイビームを消す=ロービームが点灯した状態。

つまり、

・対向車がいない場合はハイビーム。
・対向車がいる場合はロービーム

というように切り替えれば大丈夫という事です。

減光等義務違反と断定されるとどうなる?

ここからは実際に減光等義務違反と断定
された場合にどうなるのかお伝えします。

反則金の支払いが必要になる
点数を減点される
トラブルや事故になる危険性

反則金の支払いが必要になる

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1つ目は反則金の支払いが必要になること。

大型車7000円
普通車6000円

整備不良をした場合、大型車7000円。普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。

反則金って、無視すれば支払いしなくて済むみたいなこと聞いたんだけど本当なのかな。

うわさでは聞くけど、実際は無視した事で逮捕されるリスクもあるから注意が必要だね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数を減点される

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2つ目は点数を減点されること。

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

1点くらいなら大したことないでしょ。

中には気にしない人も少なくないでしょう。

確かに通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

トラブルや事故になる危険性

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3つ目はトラブルや事故になる危険性

ハイビーム=夜間の点灯が義務なので継続して点けたままにする人も稀にいますが…周囲に車。特に対向車がいる場合は消灯させる必要があるので、点灯したままの場合相手の交通の妨げになるので事故を誘発させることになりかねません。

また、仮に事故を起こさなくても人によってはイライラする可能性が高くトラブルを引き起こす原因となるので注意が必要です。

減光等義務違反にならないために気を付ける事

最後は減光等義務違反にならないために気を付ける事。

もしこれから先、『減光等義務違反で捕まりたくはない。』こんな方は以下の対策を実践しましょう。

ハイビームは正しく使う

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まずはハイビームは正しく使う事です。

間違ったハイビームの使用=減光等義務違反となり反則金や違反点数を取られることになるので、まずは間違った使い方をしない事で防ぐ事に繋がります。

たとえばよくあるのが山道での走行。山道は街灯も少なく何かとロービームだけでは物足りなくなりがち。そんな時にハイビームを使えば遠くまで照らす事が出来るので、山道の運転時でも安全に走行ができます。

もし仮に対向車が来ても、来た時にロービームに戻せば違反になりません。

日ごろから安全運転を心がける

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また日ごろから安全運転を心がけるのもおすすめ。

上記で言った違反になる事もそうですが…減光等義務違反とは別に、【妨害運転罪】という違反になりかねません。

妨害運転罪になれば減光等義務違反
合わせて罰則や違反点数にも影響を与えます。

それ以外にも事故になるケースも。最悪の場合は○亡事故にもなりかねないので日ごろから安全運転を心がける事も大切と言えます。

正しい使い方を理解して今後の違反対策をしよう

以上、運転中に無意味なハイビームで継続点灯をする事の違反について解説しました。

記事でもわかる通り、無意味な継続したハイビーム点灯は『減光等義務違反』となります。理由はハイビーム本来の使い道に反するため。

車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

ほかの車両(対向車)の交通を妨げる場合は、ハイビームを消すように操作しましょう。』との内容が書かれています。

ハイビームを消す=ロービームが点灯した状態。

つまり、

・対向車がいない場合はハイビーム。
・対向車がいる場合はロービーム

というように切り替えれば大丈夫という事です。

もし減光等義務違反になれば反則金の支払いや点数の減点対象にもなるので、防ぐためにも正しく使い分けましょう。

なお、今回紹介した以外にもヘッドライトが元で違反になる項目を【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選】でまとめているので参考にしてみてください。

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