
時々、ハイビーム(走行用前照灯)常時点灯の車を見かけるんだけど。これって違反にはならないのかな。
このような悩みはありませんか?
特に過去ハイビームをやられて眩しいと感じた方。一般的によくあるのはロービーム(すれ違い用前照灯)。
ハイビームとは違い照らす位置が異なるので明るさは半減しますが、対向車にも配慮していので眩しいと感じることはありません。
そのことから夜間はロービーム点灯というのが一般的ですが、2017年3月の道路交通法改正によりハイビームが義務化。
義務化=対向車がいてもハイビームにして大丈夫と思いがちですが…実はこれには条件があり、対向車がいない場合に限ります。
そのためもし対向車がいる場合にはロービームに切り替えないと違反になる訳です。
違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなヘッドライトのハイビーム問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。
※この記事以外にもヘッドライトの違反を知っておきたい。こんな方は【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選】でまとめているので参考にしてみてください。
前車や対向車がいても走行を続けると減光等義務違反になる
減光等義務違反はハイビームに関する違反で、無意味にハイビームを点灯し続けることで該当してしまいます。
例えば例として
気にせず点灯したままで走行を続けた。
このような場合に違反となってしまいます。

でもハイビーム(走行用前照灯)の点灯って義務でなかったっけ?

確かに義務ではあるんだけど、あくまで対向車がいない場合。対向車がいる時はロービーム(すれ違い用前照灯)に切り替える必要があるんだよね。
実際に以下の道路運送車両法に記載がります。
第一項の内容
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第二項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
一項の内容は『夜間走行ではハイビーム(走行用前照灯)を点灯させましょう。』という内容。
二項では『ほかの車両(対向車)の交通を妨げる場合は、ハイビームを消すように操作しましょう。』との内容が書かれています。
ハイビームを消す=ロービームが点灯した状態。
つまり、
・対向車がいる場合はロービーム
というように切り替えれば大丈夫という事です。
ハイビームが元の反則金や違反点数
続いて減光等義務違反に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
反則金は6000~7000円
大型車 | 7000円 |
普通車 | 6000円 |
減光等義務違反をした場合、大型車7000円。普通車6000円の反則金の支払いを命じられます。大抵の方は普通車に含まれるので、6000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
減光等義務違反をする事の危険性
このように無意味な継続したハイビームの運転は「減光等義務違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
点数の減点で免停の危機
トラブルや事故になる危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
トラブルや事故になる危険性
3つ目はトラブルや事故になる危険性。
ハイビーム=夜間の点灯が義務なので継続して点けたままにする人も稀にいますが…周囲に車。特に対向車がいる場合は消灯させる必要があるので、点灯したままの場合相手の交通の妨げになるので事故を誘発させることになりかねません。
また、仮に事故を起こさなくても人によってはイライラする可能性が高くトラブルを引き起こす原因となるので注意が必要です。
違反を防ぐためにできること
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。
それが
・日ごろから安全運転を心がける
ハイビームは正しく使う
まずはハイビームは正しく使う事です。
間違ったハイビームの使用=減光等義務違反となり反則金や違反点数を取られることになるので、まずは間違った使い方をしない事で防ぐ事に繋がります。
たとえばよくあるのが山道での走行。山道は街灯も少なく何かとロービームだけでは物足りなくなりがち。そんな時にハイビームを使えば遠くまで照らす事が出来るので、山道の運転時でも安全に走行ができます。
もし仮に対向車が来ても、来た時にロービームに戻せば違反になりません。
日ごろから安全運転を心がける
また日ごろから安全運転を心がけるのもおすすめ。
上記で言った違反になる事もそうですが…減光等義務違反とは別に、【妨害運転罪】という違反になりかねません。
妨害運転罪になれば減光等義務違反と
合わせて罰則や違反点数にも影響を与えます。
それ以外にも事故になるケースも。最悪の場合は○亡事故にもなりかねないので日ごろから安全運転を心がける事も大切と言えます。
違反をしないように心がけましょう
以上、運転中に無意味なハイビームで継続点灯をする事の危険性や罰則の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
違反内容は道路交通法に記載がある
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
トラブルや事故になる危険性
日ごろから安全運転を心がける
記事でもわかる通り、無意味な継続したハイビーム点灯は『減光等義務違反』となります。理由はハイビーム本来の使い道に反するため。
実際に以下の道路運送車両法に記載がります。
第一項の内容
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第二項
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
一項の内容は『夜間走行ではハイビーム(走行用前照灯)を点灯させましょう。』という内容。
二項では『ほかの車両(対向車)の交通を妨げる場合は、ハイビームを消すように操作しましょう。』との内容が書かれています。
ハイビームを消す=ロービームが点灯した状態。
つまり、
・対向車がいる場合はロービーム
というように切り替えれば大丈夫という事です。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…もし、ハイビームが元で事故を起こして〇傷させてしまった場合には罪を償う事はもちろん。一生後悔する事にもなります。
そのため『たかがハイビームだけで』ではなく、その後の危険性も考えて
・日ごろから安全運転を心がける
を心がけてこれからに活かしていきましょう。