車に乗っていると一度は見かける路線バス。
車に乗らない方などにとっては交通の足として使えるので便利な乗り物のひとつです。
ただそんな路線バスにも違反項目がいくつか存在し、車を運転する方にとっては間違った方法を実行してしまうと路線バスの妨害と見なされ違反になってしまいます。
どんな事が違反になってしまうのか?
この記事では、違反になる項目と一緒にそれぞれ解説していきます。
記事を最後まで読むことで知識を得ることはもちろん。これから先気をつけた行動ができるので参考にしてみてください。
間違った運転で路線バスを妨害すると違反になる項目
それではさっそく、間違った運転で路線バスを妨害すると違反になる項目について見ていきましょう。
路線バスがウインカーを出して発進待ち中に無視して譲らない
1つ目は路線バスがウインカーを出して
発進待ち中に無視して譲らない事。
例えばこんな状況が当てはまります。
意外とやりがちな事ですが…
停留所でウインカーを出している路線バスがいた場合、バスの方が優先になるので無視して入れなかった場合は妨害行為としてみなされます。
路線バスが優先される道路で故意に道を譲らない行為
2つ目は路線バスが優先される道路で
故意に道を譲らない行為。
この場合でも違反となります。
特には画像のようにバスのイラストに優先とかかれた標識の場合。
車線が空いているからと言う理由で走行する方もいますが…
『路線バスが優先ですよ。』と言う意味が込められているので、もし後方から来た場合には譲らなければいけません。
【路線バス専用レーン】を故意に乗用車で通行する行為
3つ目は【路線バス専用レーン】を故意に
乗用車で通行する行為。
先ほどの優先の標識と似てはいますが、この場合は路線バス専用レーンと言うバスがメインに走行できる車線です。
そのため、【路線バス専用レーン】事態を走行する事はできません。
どんな違反になるのか?
続いて該当する違反について。
もし違反をしてしまった場合には以下のように該当してしまいます。
・路線バス等優先通行帯違反
・路線バス専用通行帯違反
乗合自動車発進妨害違反に該当する為
1つ目は乗合自動車発進妨害違反に該当する為です。
乗合自動車発進妨害違反は名前の通り、
妨害とみなされた場合に違反となる内容。
バスやタクシーなど、乗客を乗せる事を前提と
した自動車を妨害した場合に当てはまります。
基本的に道路交通法により決まりがあり、バスやタクシーなどは通常の自動車よりも優先である事が書かれています。
そのため、道をゆずらない=妨害とみなされ違反となってしまいます。
路線バス等優先通行帯違反に該当する為
2つ目は路線バス等優先通行帯違反に該当する為です。
路線バス等優先通行帯違反は名前の通り、路線バス優先道路で道を譲らなかったことで違反となる項目です。
例えばこんな時。
バス優先レーンは、バスが優先なだけであって他の車両が走行することを禁止しているわけではありません。
禁止になるのはあくまでバス専用レーンです。そのため走行事態に問題はありませんが…
後方からバスが来た場合にはバスに道を譲らないと違反となってしまいます。
路線バス専用通行帯違反に該当する為
3つ目は路線バス専用通行帯違反に該当する為です。
路線バス専用通行帯違反は、路線バス専用なのにもかかわらずレーンから離れずに運転した事で違反となる内容です。
例えばこんな時。
路線バス専用は名前の通り路線バスしか走行できないので、そもそも他の車が走行する事自体ができません。
事前に内容を確認して違反になるのを防ごう!
このように普段やりがちな何気ない行動をする事で
・路線バス等優先通行帯違反
・路線バス専用通行帯違反
いずれかに該当してしまいます。
そのためみんながやってるから少しくらいではなく、
自分自身が気をつけて防いでいく事が大切となります。