・免許に関する違反が知りたいんだけど。
・どんな違反が該当するの。
このような悩みはありませんか?
一般的に運転免許証と言えば車を運転する上で必要となる免許。
その中には仮運転免許証も含まれ、
間違った使い方をすると違反となります。
ただ違反と言ってもどんな項目が該当するのか。何をしたら違反になるのか知らない方も中にはいる事でしょう。
過去私も、免許を取るまでは違反
内容に関してはよくわかっていませんでした。
ですが実際に学ぶことで違反項目について知る事が出来ました。
この記事では『免許証が元で違反になる項目が知りたい。』こんな方にお伝えしていきます。
【仮免許練習標識】をつけない状態で路上運転
1つ目は仮免許練習標識をつけない状態で路上運転をする行為。
仮免許は一般的な運転免許とは違いあくまで仮の免許。
仮の免許と言う事で、運転するには仮免許練習標識と呼ばれる仮免許運転者とわかるプレートを付ける必要があります。
そのため実際につけない状態で走行をすると違反となります。
違反内容や罰則については以下でまとめているので参考にしてみてください。
【仮免許】の状態で条件(決まり事)を守らず走行
2つ目は【仮免許】の状態で条件(決まり事)を守らず走行する事。
仮の免許と言う事で運転するにもいくつか
条件があり、条件を破ると違反となります。
違反内容や罰則については以下でまとめているので参考にしてみてください。
運転免許に記載の条件を無視した車の走行
3つ目は運転免許に記載の条件を無視した車の走行。
運転免許には基本的に条件が記載されており、
無視して走行を続けた場合違反行為に該当します。
例えば○○tまでの重さまでなら車に乗れる。条件に眼鏡等。など記載があるのにどちらも満たしていない。
こんな場合が当てはまります。
詳しい違反内容や罰則は以下でまとめているので参考にしてみてください。
運転免許がない(所持しない)ままの走行
4つ目は運転免許がない(所持しない)ままの走行。
一般的に車を運転する場合、運転免許と
呼ばれる専用の免許証が必要となります。
そのため
・持っているが所持していない
この場合どちらも同じ違反になります。
詳しい違反内容や罰則は以下でまとめているので参考にしてみてください。
免許の違反項目を理解してこれからに活かそう
以上、車の運転免許(仮免許含む)が元で走行を続けると違反に該当する項目について解説しました。
記事でもわかるように
・【仮免許】の状態で条件(決まり事)を守らず走行
・運転免許に記載の条件を無視した車の走行
・運転免許がない(所持しない)ままの走行
等が主に該当します。
一見すると『そんな程度で?』と思うかもしれませんが…
違反に該当すると罰則や点数の減点にもなるので、この機会に覚えてこれからに活かしてみましょう。