【実は違反】後部座席シートベルトの未装着で高速道路を走行する行為

違反
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高速道路での後部座席シートベルトの未装着は違反て聞くけど。どうして違反になるの?罰則や違反点数は?

このような悩みはありませんか?

一般的にシートベルトと言えば、前席の運転席・助手席で装着するイメージ。後部座席のベルトについてはどちらでもいいと思う方もいるでしょう。

ですがシートベルトに関しては規約があり、自分勝手な理由から後席シートベルトを装着しないと違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅後部シートベルト未装着の違反
✅違反時の反則金や違反点数
✅未装着の危険性
✅免除になる特例

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことでシートベルトの必要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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シートベルト未装着の違反について

まず初めにシートベルト未装着の違反に
ついてご紹介していきます。

一般的には前席のシートベルト義務だが…

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シートベルト未装着の違反と言えば、
一般的には前席が義務とされています。

理由は道路交通法により記載があるためですが…

それ以外でも追突などの事故が起きた時に、
衝撃を和らげる目的で義務化されています。

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法改正により後部座席も違反に

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ただ、それは後部座席にも言える事で…

2008年の道路交通法改正により義務付け
られるようになりました。

特に、高速道路の違反に対して運転者による
違反点数が付されることになりました。

内容として以下道路交通法第71条の3に記述されています。

1 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを着用しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。

道路交通法第71条の3より

シートベルトの違反= 以前は前席のみだったので勘違いしてる方も少なくないと思いますが…

2008年以降は全席が義務化されているので、
決して忘れてはいけません。

ちなみにこの時の違反は座席ベルト装着義務違反となります。

未装着で違反した場合の罰金や違反点数

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続いて気になるのが、未装着で違反した場合の
罰金や違反点数についてです。

罰金について

まず罰金について。

罰金については特に請求されることはありません。

違反点数について

前席シートベルト後部座席シートベルト
一般道1点無し
高速道路1点1点

違反点数については、一般道や高速の運転席・助手席に関しては1点が減点とされますが…

後部座席のシートベルト義務違反に関しては、
高速道路に限り1点が減点とされます。

じゃあ、一般道ならお咎めなしってこと?

減点されない点でならそうだけど、違反であることには変わりないからね。

仮に一般道で警察に捕まったとしても
厳重注意だけで済みますが…

違反であることに変わりはありません。

また、シートベルトは事故から自身を守る事にも繋がるので、装着しておいて損はありません。

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シートベルトを装着しない危険性

このように未装着は「座席ベルト装着義務違反」や反則金はないが違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも装着しない事で身体的な危機に陥る(おちいる)危険性もあるので注意が必要です。

危険性の例
・フロントガラスや天井などに体を強打
・車外から放り出される危険性も

フロントガラスや天井などに体を強打

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まずガラスや天井などに体を強打する事が考えられます。

自分は大丈夫と思っていても、相手に追突される危険性もあります。

そんな時シートベルトをしていないと、

・ガラス
・天井
・ドアなど。

状況に応じて叩きつけられる場合があります。その時の衝撃は凄まじく、速度によっては体にかかる負荷も倍増します。

例えばよくある例として

時速60kmで走行する車がコンクリートなどの壁に追突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。

時速80kmなら高さ25メートルから落下する衝撃。というように変わります。

 車外から放り出される危険性も

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またコンクリートなどの壁に追突した場合もそうですが、車同士の追突事故でも車外に放り出される場合もあります。

車外に放り出されると当然路面は硬いアスファルト。軽傷なら擦り傷程度。重症だと身体に影響を及ぼすことも。

最悪の場合は後続車に轢(ひ)かれて命を落としかねない事故にもなりかねません。

そのため自分は大丈夫ではなく…

突然の危機を回避するためにも運転の度に
装着するように心がけましょう。

シートベルト未装着が認められる特例

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ただそんなシートベルトの違反ですが、中には
特例として認められる場合もあります。

それが以下内容です。

・ケガや障害でシートベルトを着用が出来ない
・幼児などの子供を緊急で病院に連れてく場合
・妊娠中で気分が悪く着用できない場合

ケガや障害でシートベルトを着用が出来ない

1つ目はケガや障害でシートベルトを着用
出来ない場合です。

シートベルトが元で、ケガや障害に支障が出る場合には装着を免れることができます。

幼児や子供を緊急で病院に連れてく場合

2つ目は幼児などの子供を緊急で病院に連れてく場合です。

緊急時にどうしても病院に連れていく用があり、シートベルトを装着する事で症状が悪化する場合に関しては免除となります。

妊娠中で気分が悪く着用できない場合

3つ目は妊娠中で気分が悪く着用できない場合です。

妊娠中のお腹が張っている状態で、シートベルトをする事で圧迫されて気分が悪くなってしまう場合…

こんな時には装着を免れることが出来ます。

ただ、それ以外では特例を除き未装着義務違反に該当するので、できる限りシートベルトは全席装着する事を心掛けましょう。

まとめ

以上、後部座席シートベルトの未装着で運転をすると違反になる理由と罰金の有無をご紹介しました。

今回の記事のおさらいです。

シートベルト未装着の違反について
一般的には前席のシートベルト義務だが、法改正により後部座席も違反になる
未装着で違反した場合の罰金や違反点数
・罰金はなし
・違反点数は高速道路のみ1点
シートベルトを装着しない危険性
ガラスや天井などに体を強打
車外から放り出される危険性も
シートベルト未装着が認められる特例
・ケガや障害でシートベルトを着用が出来ない
・幼児などの子供を緊急で病院に連れてく場合
・妊娠中で気分が悪く着用できない場合

記事でもわかる通り、後部座席シートベルトの
未装着は基本的に違反。

今までは前席だけでしたが、2008年の改正法により後部座席を含めた全席が対象となります。

そのため

・面倒だから後部座席はいいかな
・誰も見てないし問題ないでしょ
・違反程度ならいいか

ではなく、安全のためにもシートベルトの
装着を心がけるようにしましょう。

また、他にも違反になりやすい項目について記事でまとめているので合わせて参考にしてみてください。

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高速道路の違反が知りたい方は以下を参考に
【事前に知っておくと安心】高速道路で実践すると違反になる11の項目
この記事では、高速道路を運転する事で違反になる項目をまとめています。どういったことが違反になるのか?何故違反になるのか。詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
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