身体障害者標識(マーク)の車に無理やり幅寄せや割込みは違反

車に関する悩みや解決方法
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今回ご紹介するのは、身体障害者マークのついた
車を無理な幅寄せや割込みする問題について。

一般的に幅寄せや割込みという行為は普段から
安全運転を心がける方であれば無縁な事ですが…

ふとした時(イライラや心が沈んでいる時など)、軽い気持ちで幅寄せや割込みをという方も中にはいるでしょう。

ですが、実際にやってしまうと危険行為と
みなされ違反の対象になります。

もし仮に無視して運転を続ければ、違反や反則金・違反点数の減点対象となるので注意が必要。

この記事では、『身体障碍者マークの車を幅寄せや無理な割込みが元でどんな違反になるのが知りたい。』こんな方向けに詳しくまとめています。

この記事で分かること
✅幅寄せや割込みが元でなる違反
✅反則金や違反点数について
✅無視して運転する危険性
✅違反を防ぐために
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身体障害者マークの車を幅寄せや割り込みすると違反になる

結論から言えば、【初心運転者等保護義務違反
とみなされ違反の対象になります。

初心運転者等保護義務違反は、特定の運転者に対して幅寄せや車間距離を取れないような妨害をすることで違反となる内容

初心運転者等保護義務違反に該当

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名前だけ見ると初心者に関係する違反かな?と思われがちですが…じつは初心者以外にも含まれる場合があります。

含まれるのは主に

・初心者運転者
・仮免運転者
・聴覚障害運転者
・高齢運転者

いずれかの運転者に過度な幅寄せや車間距離を取れないような妨害をするのはNGです。

以下交通法。

自動車を運転する場合において、第七十一条の五第一項から第四項まで若しくは第七十一条の六第一項から第三項までに規定する者又は第八十四条第二項に規定する仮運転免許を受けた者が表示自動車(第七十一条の五第一項、第七十一条の六第一項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた準中型自動車又は第七十一条の五第二項から第四項まで、第七十一条の六第二項若しくは第三項若しくは第八十七条第三項に規定する標識を付けた普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に第二十六条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

第七十一条の五第一項~第七十一条の六第一項から第三項までに該当する者。

※高齢者マークの内容は第七十一条の五にあるので、基準内に該当しています。

危険防止のためにどうしても…という場合を除いて幅寄せや割込みをした場合は違反になります。という記載があります。

この事からも、初心運転者等保護義務違反の対象になるのでやってはいけないことがわかります。

ただしすべての行動が含まれるわけではない

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とはいえ、すべての幅寄せや割り込みが
違反になる訳でもありません。

たとえば、登坂車線で追い抜いた後に距離がある状態で前に入るなどの自分に非がない場合。

登坂車線は途中から2車線に分かれる道の事。片側が遅い車。もう片側は早い車というように車線を変更した状態で距離をあけて割り込めば違反とはなりません。

実際に【初心運転者等保護義務違反】に該当するとどうなる?

違反になる事はなんとなくわかったけど、これ実際に該当したらどうなるの?

反則金や減点の対象になるね。

反則金の支払い対象になる

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大型自動車・中型自動車等¥7,000
普通自動車・自動二輪車¥6,000
小型特殊自動車¥5,000

1つ目は反則金の支払い対象になること。

まず反則金ですが一般的には
5,000円〜7,000円が課せられます。

中でもほとんどの方は普通自動車に
該当するので¥6,000と覚えておきましょう。

ちなみによく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいますが…払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

減点の対象になる

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またその際に1点の減点

点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

幅寄せや割込みのリスク(危険性)

ここからは先ほど紹介した幅寄せや割込みで
起こるリスク(危険性)についてお伝えします。

相手が事故を起こしやすい

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1つ目は事故になるリスク。

自分はどうこうと言う訳ではありませんが、相手を幅寄せや割り込みする事で相手側が焦って事故になる危険性があります。

状況次第であおり運転に発展

2つ目はあおり運転になるリスク。

事故になるとケガだけでは済まされなくなることはもちろん。最悪の場合はあおり運転に該当する場合もあるので注意が必要です。

あおり運転=割込みや幅寄せよりも重い罪。

あおり運転については、【一般道や高速道路で煽(あお)り運転(妨害運転罪)”故意にやると罰則や罰金・減点の対象に”】でまとめているので参考にしてみてください。

幅寄せや割り込みをされない為に出来る事

ここからは幅寄せや割り込みをされない
為に出来る事についても見ていきましょう。

必ずとは言えませんが、対策をする事で
無理な幅寄せや割り込みを減らす事ができます。

わかりやすい位置にマークを付ける
安全運転を心がける
ドライブレコーダー録画中のステッカーを張る

わかりやすい位置にマークを付ける

まず身体障害者マークは見える位置にしっかりとつける事です。

視認がしにくい位置に貼り付けてあると相手にとって気づきにくいので、見える位置にしっかりつける事で無理な幅寄せや割り込みをされる事を防ぎます。

マークの位置については【車に身体障害者マークを貼る位置の決まりと貼らない場合の違反】でまとめているので参考にしてみてください。

また、マークの意味を知っている人であれば考慮した運転をしてくれるので危険性を防ぐ結果となります。

安全運転を心がける

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2つ目は安全運転を心がける事です。

・端によりすぎる
車間を詰めすぎる
・スピードの出しすぎ
・法定速度以下で走行する

など状況次第で安全ではない運転をしがちです。

ですがこのような運転では周りに迷惑が掛かりる事はもちろん。そのことが原因で幅寄せや割込みをされる危険があります。

そのため出来る限り安全に走行を心がける事が大切です!

ドライブレコーダー録画中のステッカーを張る

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3つ目はドライブレコーダー録画中のステッカーを貼る事です。

もちろん本物を取り付けた上でステッカーを貼るのが一番ですが、ステッカーだけでも威嚇になるので危険な幅寄せや割り込みをされる事を防げます。

録画中ステッカーは初心者ドライバーだけでなく、一般のドライバーでも活用できる方法なので張り付けておいて損はありません!

危険性を理解して安全な走行を心がけよう!

以上、身体障害者マークの車を【幅寄せや割込み】した場合の危険性と違反内容を紹介しました。

幅寄せや割込み初心運転者等保護義務違反
反則金や減点5,000円〜7,000円の反則金を課せられる
違反点数は1点
違反のリスク相手が事故を起こしやすい
状況次第であおり運転に発展
幅寄せや割込みされないための対策わかりやすい位置にマークを付ける
安全運転を心がける
ドライブレコーダー録画中のステッカーを張る

記事でもわかるように幅寄せや割り込みは【初心運転者等保護義務違反】。

初心運転者等保護義務違反=初心者マークの車によくみられることから限定した違反に思われがちですが…

・初心者運転者
・仮免運転者
・聴覚障害運転者
・身体障害運転者

・高齢運転者

いずれかの運転者に過度な幅寄せや車間距離を取れないような妨害をすることが当てはまります。

そのため多少遅くても故意的に幅寄せや割り込みなどを実行してはいけません。

また、場合によってはあおり運転にもなりかねない。そのため無理な幅寄せや割り込みをするのではなく、最悪の事態を防ぐためにも安全な走行を心がけていきましょう!

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