今回ご紹介するのは運転席や助手席にカーテンもしくはサンシェードを取り付ける問題について。
・紫外線が気になるなど
理由は様々ですが、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードを取り付けている方をたまに見かけることがあります。
一見すれば特に問題ないように思えますが…
実はこれ視界の妨げになるため道路交通法
第55条第2項の違反に該当してしまいます。
違反=反則金や違反点数の対象に。

そのため気をつけることはもちろんですが、どのような違反になるのかについても知っておく必要があります。
✅気になる反則金や違反点数
✅無視して走行する危険性
✅違反を防ぐために出来る事
※この記事以外にも違反についての記事をまとめているので、気になる方は一緒に参考にしてみてください。
運転席・助手席のカーテン設置は【乗車積載方法違反】
先にも言ったように、運転席や助手席にカーテンもしくはサンシェードを設置すると【乗車積載方法違反】という違反に該当します。
乗車積載方法違反というのは、自動車や自転車の荷物を所定の位置以外の場所に積載もしくは運転者の視野を妨げる行為をするとなる違反。今回のカーテンやサンシェードは視界の妨げになる行為と見なされる訳ですね。
ちなみに乗車積載方法違反は道路交通法
第55条第2項に記載があります。
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
道路交通法第55条第2項より
簡単に言えば『運転操作を妨げるものや、灯火類を確認出来ないようなことはしてはいけませんよ』という内容が書かれています。
今回の内容で言えばカーテンやサンシェードをすることによって、灯火類の確認ができないことはもちろん。周囲の状況が分からなくなるため、運転操作を妨げる行為として当てはまるという訳。
当てはまる以上は違反となるので
注意が必要です。
乗車積載方法違反の反則金や違反点数
続いて気になるのは反則金や違反点数について。
違反になると必ず発生するので、どのくらいになるのか知っておくとおすすめです。
反則金
反則金 | 普通車で6,000円 中型・大型車7,000円 |
まず反則金に関しては普通車6000円。
反則金は比較的軽微な行政処分扱いなので、
支払いをすれば刑事罰にはなりません。
刑事罰=犯罪を犯した者に科される制裁や罰則です。死刑や懲役・禁錮・罰金などが該当。
違反点数
違反点数 | 1点 |
また、その時の違反点数は減点1点。

カーテンやサンシェードつけてただけで?
と思うかもしれませんが…決められている以上は仕方の無いことなので、安全の為にも取り付けるのは絶対やめましょう。
違反を無視して付けたままにするとどうなる?
ここからは無視して付けたままに
するとどうなるのかについて。
・視界不良により事故になる危険性
反則金無視⇒前科がつく
反則金を無視すると前科がつく危険性があります。
滞納するとまず催促状や督促状が届きます。その後も支払わないと警察から出頭要請の流れ。

反則金って任意だし無視しとけば大丈夫でしょ。
こういった理由から出頭さえも無視する方がたまに居ますが…これをやってしまうと逮捕になるケースもあるので注意が必要。
※ 逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される為
後は刑事手続き⇒裁判⇒ 罰金刑や
懲役刑という流れ。

ちなみに罰金刑も無視するとどうなるの?

財産の差押え。さらに支払いが不足した場合は労役場での強制労働という流れだね。
最終的にデメリットでしかないので、事が大きくなる前に素直に支払うのがいいでしょう。
※反則金の支払い方法については、【交通違反の反則金納付方法と2つの支払い場所”一連の流れを簡単3ステップで解説”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数がない⇒免停
点数については残点があれば減るだけで済みますが…そもそも点数がない場合には免停になるので注意が必要。
免停には違反点数や前歴によって
6段階の期間があります。
60日
90日
120日
150日
180日
免停講習を受講すると免許停止期間が
短縮され最短で1日になることも。

どっちにしろ免停期間中は車を運転出来ないので通勤や通学で普段から使う人は不便ですね。
事故になる危険性
もう一つは視界不良により事故になる危険性です。何もない状態であれば問題はありませんが…
カーテンやサンシェードを取り付ける事によって、普段よりも視界が遮断される危険性があります。
そうなると状況によっては視界不良に
より事故になる場合があります。
たとえば車線変更や追い抜きなど。
車線変更する場合はルームミラーだけでなく、
サイドミラーなど安全を考えた上で変更するのが一般的。
ですが、カーテンやサンシェードなどで視界が
妨げられる事で事故になる確率が上がると言う訳です。
乗車積載方法違反にならない為に出来ること
ここからは乗車積載方法違反に
ならない為に出来ることについて。
・どうしても取り付けたい場合は運転中以外で
運転席や助手席への取り付けはしない
まず運転席や助手席への取り付けはしないこと。
後席であれば問題はありませんが、
運転席や助手席へ取り付つける事で違反となる。
なので防ぐためには妨げにならないように
取り付けないのがおすすめです。
どうしても取り付けたい場合は運転中以外で
逆にそれでも取り付けたい。こんな方は
運転中以外で取り付けるのはどうでしょう?
カーテンやサンシェードを運転席もしくは助手席に取り付けて運転すると違反になる訳ですから…
それ以外。たとえば
・車中泊など
違反になる範囲外で使用する分には問題はありません。
そのため、違反を防ぐ方法としては運転席や助手席への取り付けはしない。もしくは運転中以外で使うというのがおすすめです。
違反内容を理解して気をつけた運転を心がけよう
以上、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードをつけた時の違反についてお伝えしました。
普通車で6,000円
中型・大型車7,000円
違反点数
1点
・視界不良により事故になる危険性
どうしてもつけたい場合は運転中以外で
記事でもわかる通り、運転席や助手席にカーテンもしくはサンシェードを設置すると【乗車積載方法違反】という違反に該当します。
乗車積載方法違反というのは、自動車や自転車の荷物を所定の位置以外の場所に積載もしくは運転者の視野を妨げる行為をするとなる違反です。
今回のカーテンやサンシェードは視界の
妨げになる行為と見なされる訳ですね。
もし違反すれば
反則金 | 普通車で6,000円 中型・大型車7,000円 |
違反点数 | 1点 |
ほとんどの方は普通車に含まれるので
¥6000の支払いとなります。
※反則金の支払いを無視すると逮捕
される危険があるので注意しましょう。
また減点については1点。
通常であれば持ち点は初心者でも3点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
そのため違反をしない為には
運転席や助手席への取り付けはしない。
それでもつけたい場合は
・車中泊など
違反になる範囲外で使用する分には問題はありません。

この記事では、運転席・助手席のカーテンやサンシェードは違反になる。違反にならない為には運転時には取り付けないという事を覚えておきましょう。