ヘッドライト(前照灯)の不適切な色(青等)は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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ヘッドライトの交換を検討中なんだけど、色ってどんなのがいいんだろ。青や赤みたいな目立つ色にしても違反にはならないのかな。

このような悩みはありませんか?

特にこれからバルブの色を変更しようと考えている方。『人と被らない色にしたいから青や赤等にしてみようかな』と目立つ色に交換しようと考えている方もいるのではないでしょうか。

結論から先に言えば、【青や赤】などの適さない
色にすると違反になるのでおすすめしません。

ヘッドライト=ついていればとりあえず大丈夫と思う方もいますが…保安基準に『白にすること。』と記載があるので、それ以外にすると基本は車検に通らない為違反になります。

違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなヘッドライトの違反について反則金や減点・危険性や対策などまとめてみました。

この記事以外にもヘッドライトの違反を知っておきたい。こんな方は【ヘッドライト(前照灯)で注意したい違反項目6選 】でまとめているので参考にしてみてください。

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ヘッドライトの不適切な色は整備不良

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先ほども言ったように、ヘッドライトの適さない色は【整備不良】に該当。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由は不適切な色にする事で、道路運送車両法にある色問題に触れるため。道路運送車両法では色について触れていて、正しい色で点灯させる必要があります。

以下色に関する実際の内容。

2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準
は、次の各号に掲げる基準とする。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

簡単にまとめると、『ヘッドライトの色は白にして点灯させましょうね』ということ。

そういえばヘッドライトって淡黄色(黄色)の車もあるけど、あれってどうなの?

一昔前の基準なら淡黄色でも大丈夫だったけど、いまは改正されたことで白のみになっているね。

淡黄色でも通らないことはありませんが、条件があるので通すためには事前にクリアする必要があります。

詳しい黄色の基準については、【年式で通らないと噂のイエローバルブは今の基準で車検に通るのか?】でまとめているので参考にしてみてください。

ちなみに、該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

内容としては整備不良の中の【尾灯等】に該当されます。

簡単に言えば、車検に適合しない色で走行した場合は整備不良になりますよ。と言う事。今回で言えば不適切な色(青など)に交換する事で車検に通らない。車検に通らない=整備不良と判断される訳です。

整備不良の反則金や違反点数

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続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良の反則金は9000~12000円
・違反点数は1点

整備不良の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点


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整備不良(不適切な色)の危険性

このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する

正しい使い道を理解する

まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。

ヘッドライトは夜間に点灯を目的とさせる
もので色は必ず白にする事。

他の色で走行する事は違反になるので必ず白のヘッドライトを選びましょう。

参考として【車検適合+視認性抜群”LEDヘッドランプ(H4)のおすすめ5選”】で白色ヘッドライトのおすすめをまとめているので選ぶ際の参考にしてみてください。

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運転する場合は必ず白色に交換した状態で走行する

また、現在他の色を付けている場合は白に
直した状態で運転することが大切です。

以下色に関する実際の内容。

2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準
は、次の各号に掲げる基準とする。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

ヘッドライトの色は白にして点灯させる事が条件となっているのでそれ以外にすれば違反。つまり白に直した状態で運転することで対策となります。

もし交換方法も一緒に知りたい場合は、【簡単10分で出来る”ヘッドライトバルブ交換のやり方”】でまとめているので参考にしてみてください。

記事のまとめ

以上、車のヘッドライトの不適切な色にする違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ヘッドライトを白以外にした運転
白以外で走行は整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の違反
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反の危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず白色にする

記事でもわかる通り、ヘッドライトを白以外にする走行は【整備不良】に該当します。理由は保安基準120条にある色問題に違反するため。

以下色に関する実際の内容。

2 走行用前照灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第32条第2項の告示で定める基準
は、次の各号に掲げる基準とする。
三 走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。

簡単にまとめると、『ヘッドライトの色は白にして点灯させましょうね』ということ。

条件次第では淡黄色も大丈夫ですが、クリア売るための条件があるので【年式で通らないと噂のイエローバルブは今の基準で車検に通るのか?】でまとめた内容を参考にしてみてください。

該当した場合の整備不良の
内容は以下の通りです。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路運送車両法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

内容としては整備不良の中の【尾灯等】に該当されます。

簡単に言えば、車検に適合しない色で走行した場合は整備不良になりますよ。と言う事。今回で言えば不適切な色(青など)に交換する事で車検に通らない。車検に通らない=整備不良と判断される訳です。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路運送車両法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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