交差点は2本以上の道路が交わる場所。一般的な道路に比べると車通りも多く、直進だけでなく右左折など状況に応じて合図を出して曲がる車も少なくありません。
ですが
・前の車が邪魔
こういった理由から、前車が合図を出して待機しているにも関わらず無視して妨害すると【交差点右左折等合図車妨害違反】になるので注意が必要。違反=反則金や減点の対象になる。
この記事では、そんな交差点右左折等合図車妨害違反について詳しくまとめてみました。

記事を最後まで読み進めることで防ぐ対策も学ぶことが出来るので参考にしてみてください。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
合図を出している車の妨害は【交差点右左折等合図車妨害違反】
先にも言ったように、交差点で合図を出している車の妨害は【交差点右左折等合図車妨害違反】という違反に該当します。理由は道路交通法34条6項に反するため。
道路交通法第34条では交差点で合図を出している車の妨害をしない旨が記載されています。
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
意味としては、『交差点で合図を出している車がいる場合は後続車は妨害してはいけませんよ。』ということ。
合図を出しているという事は、周囲にその方向に進行することをあらかじめ知らせているので本来であれば危険を伴うことはありません。
ですが、合図を出しているにも関わらず妨害する行為は事故を誘発するリスクが高くなります。
この場合は前車の後に進行する分には問題ありませんが、問題なのは無理やり割り込んだ挙句に左折をしてしまう点。
道路交通法第34条6項では『合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。』とあるように、無理やり割り込んだ時点で進路の変更を妨げることに該当してしまいます。
進路の変更を妨げる=違反により交差点右左折等合図車妨害違反になるという訳です。
交差点右左折等合図車妨害違反の反則金や違反点数
ここからは、先程の交差点右左折等合図車妨害違反が元で違反になった場合の反則金や違反点数について。
・違反点数は1点
反則金
大型車 | 6,000円 |
普通車 | 4,000円 |
二輪 | 4,000円 |
小型特殊 | 3,000円 |
原付 | 3,000円 |
反則金は3000~6000円となります。そのうちほとんどの方は普通車なので6000円と覚えておきましょう。
※ただし支払いを無視した場合は逮捕の
リスクもあるので注意しましょう。
違反点数
違反点数 | 1点 |
またその際の違反点数については
1点の減点となります。
点数自体はそこまで大きくはないですが、残点によっては免停のリスクがあります。
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違反になることの危険性
ここからは違反になることの危険性。もし違反になった場合には以下の危険があります。
・点数の減点で免停の危機
・煽り運転と断定されるケースがある
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのですぐに支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

煽り運転と断定されるケースがある
3つ目は煽り運転と断定されるケースがあること。煽り運転は正式には妨害運転罪というもので、10ある危険行為をまとめたものになります。
実際には交差点右左折等合図車妨害違反自体は含まれませんが、妨害することで安全運転義務違反などの違反に変わる危険がある。
もし該当した違反が元で妨害運転罪になれば、罰金や懲役・免許取り消し処分など覚悟する必要があります。
妨害運転罪については、【一般道や高速道路で煽(あお)り運転(妨害運転罪)”故意にやると罰則や罰金・減点の対象に”】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反にならないためにできる事
最後は違反にならないための対策です。もしこれから先違反をしたくないという方は参考にしてみてください。
・余裕を持った運転を心がける
合図を出している車の妨害はしない
まず妨害をしないこと。そもそもの話ですが、交差点で合図を出している車の妨害をすることで交差点右左折等合図車妨害違反になるので防ぐためには妨害しないことで対策となります。
・前の車が邪魔
など。妨害したい気持ちもわからなくもないですが、違反である以上はデメリットの方が大きいのでまずは妨害しない事を心がけましょう。
余裕を持った運転を心がける
また、普段から余裕を持った運転を心がけることも大切。余裕を持った行動ができれば妨害という気持ちもなくなります。
また、ほかの違反になるリスクも抑えられます。割り込みは危険性でも言ったように、状況次第で煽り運転(妨害運転罪)になる場合も考えられる。
当然煽り運転(妨害運転罪)になれば、反則金だけでは済まずに罰金や懲役・免許取り消し処分など覚悟する必要があります。中でも免許取り消し処分になると一定期間をおいて再取得までする必要があるので、その間車を運転する事ができなくなります。
そう考えると、ちょっとした交差点で合図を出している車の妨害程度とは思えなくなりますよね。そのため、普段から余裕を持った運転を心がけて予期せぬ違反になるのを防ぎましょう。
記事のまとめ
以上、交差点右左折方法違反についてお伝えしました。
今回の記事のおさらいです。
・違反点数1点
点数の減点で免停の危機
煽り運転と断定されるケースがある
余裕を持った運転を心がける
記事でもわかる通り、交差点で合図を出している車の妨害は【交差点右左折等合図車妨害違反】という違反に該当します。理由は道路交通法34条6項に反するため。
左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
意味としては、『交差点で合図を出している車がいる場合は後続車は妨害してはいけませんよ。』ということ。
合図を出しているという事は、周囲にその方向に進行することをあらかじめ知らせているので本来であれば危険を伴うことはありません。
ですが、合図を出しているにも関わらず妨害する行為は事故を誘発するリスクが高くなります。
この場合は前車の後に進行する分には問題ありませんが、問題なのは無理やり割り込んだ挙句に左折をしてしまう点。
道路交通法第34条6項では『合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。』とあるように、無理やり割り込んだ時点で進路の変更を妨げることに該当してしまいます。
進路の変更を妨げる=違反により交差点右左折等合図車妨害違反になるという訳です。

そのため、違反をしない為には進路の変更を妨げないことを視野に入れて安全な運転を心がけましょう。