・ナンバーの封印を再発行したいんだけど。
・何が必要なのかな。
・申請までの手順は?
このような悩みはありませんか?
一般的にナンバーの封印と言えばリアのナンバー横に取り付けられた蓋のようなもの。
こんなやつ↓
基本的には簡単に外れないような構造をしている訳ですが、紛失などで意図せず無くなってしまった場合。
この場合、公道走行が出来なくなるため
再発行手続きが必要となります。
ただ再発行と言っても、自分でやった事がないと正直どんな書類を揃えればいいのか。どこで申請手続きを済ませればいいのか分からないことの方が多いですよね?
かくいう私も過去同じように悩んだ経験があります。
何となくで知ってはいたものの、やった事がないので分からずじまいというように。
ですが実際に教わりながら書類集めから申請まで自分でやることで、一連の流れを学ぶことが出来ました。
この記事では、その経験を活かして
✅再発行ができる場所
✅再発行までの流れ
それぞれ順を追って解説していきます。
記事を最後まで読む事で知識を得ることはもちろん。これから先、紛失した場合に自分で対処ができるので参考にしてみてください。
※他にも封印について知りたい方は、別記事にてまとめているので一緒に参考にしてみてください。
再発行に必要な書類は2つ
それではまず初めに再発行に必要な書類から。
必要な書類は主に以下2つ
・再封印申請書
車検証
1つ目は車検証です。
車検証は車検を取った車それぞれに発行される書類。
つまりは本人が所有しているという証になる訳です。
車検証は基本的に車内に保管されている事が多いですが、もし紛失などにより見つからない場合は以下を参考に再発行が出来ます。
この記事の詳細はこちら
再封印申請書
2つ目は再封印申請書です。
再封印申請書は封印を再発行するために必要となる書類です。
一般的に封印はナンバープレート横に取り付けられているため自然に外れる事はありませんが…
盗難や事故などで破損した時に元に戻す事が出来ない。そんな場合に必要となります。
一般的に封印がない状態で公道走行はできないので、車検証や再封印申請書を準備した上で再発行手続きをしましょう。
封印はどこで再発行すればいい?
続いて封印の再発行場所について。
書類についてはわかったんだけど、再発行ってどこでやればいいのかな。
基本的には運輸支局や自動車検査登録事務所で出来るよ。
運輸支局
1つ目は運輸支局。
運輸支局は各都府県に一つずつ
必ず設置された場所。
主に車検やナンバー登録など
一般的な手続きが出来る場所です。
自動車検査登録事務所
2つ目は自動車検査登録事務所。
自動車検査登録事務所は各都府県に
一つずつという訳ではありませんが…
車の登録数が多い都府県に設置され、
運輸支局の仕事を補助する役割が有ります。
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再発行(申請)までの流れ
ここからは再発行(申請)までの流れを
簡単にご紹介していきます。
流れとしては
②記入した再封印申請書を提出して印が押された申請書を受けとる
③ナンバープレート交付窓口で必要書類を提出する
④封印台座の購入
⑤専門の係員に封印を取り付けてもらう
申請書を書く
まず再封印申請書を書くところから始めましょう。
再封印申請書は
・国土交通省ウェブサイトからダウンロード
2つの方法から入手が出来ます。
ちなみにウェブサイトからダウンロードを事前にしておくと、費用やその場で書く手間を省けるのでおすすめです。
記入した再封印申請書を提出して印が押された申請書を受けとる
記入が出来たら再封印申請書を提出。
提出後に経由印が押されたのを
確認して申請書を受け取ります。
ナンバープレート交付窓口で必要書類を提出する
その後はナンバープレート交付窓口で必要書類を提出するだけ。
必要書類は先ほどの
・車検証
封印台座の購入
再封印申請書や車検証を提出
後は封印台座の購入をしましょう。
費用はだいたい70円ほど。
専門の係員に封印を取り付けてもらう
最後は専門の係員に封印を取り付けてもらう事で完了となります。
これって自分で封印つけちゃダメなの?
交通法で自分でつけてはいけない旨が記載されてるから、基本は係の人にお願いする事になるね。
自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。
道路交通法第11条より
内容としては道路交通法11条。
注目するのは【委託を受けた者の行う封印の取付けを受けなければならない。】と言う項目。
簡単に言えば封印取付受託者でないと
取り付けてはいけませんよ。と言う記載があります。
そのため、必ず係の人に取り付けてもらうようにしましょう。
申請の流れとしてはこれで完了となります。やり方自体も難しくはないので、もしこれから先紛失などにより使えなくなった場合は同じように申請して再発行しましょう。
必要な書類や申請の流れを理解してもしもの時に役立てよう
以上、ナンバーの封印(再発行)に必要な2つの書類と申請までの流れを解説しました。
今回の記事のおさらいです。
再封印申請書
自動車検査登録事務所
②記入した再封印申請書を提出して印が押された申請書を受けとる
③ナンバープレート交付窓口で必要書類を提出する
④封印台座の購入
⑤専門の係員に封印を取り付けてもらう
記事でもわかるように、再発行には車検証や
再封印申請書2つの書類が必要となります。
車検証については車内に保管。再封印申請書は運輸支局や事務所窓口もしくはダウンロードで入手可能。
提出後は封印台座の購入⇒係の人に封印を
付けてもらうという形で完了となります。
流れとしても決して難しくはないので、これから先再発行が必要になった場合は同じように申請をしてみましょう。
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