いたずらでナンバープレートの封印が破損”外した運転は番号票表示義務違反”

運転免許に関する違反一覧
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ナンバープレートの封印が紛失(盗難)したんだけど。これって運転しても問題ないのかな。

このような悩みはありませんか?

特に『これから車で出かける用事があるんだけど…』と思っても、封印がなくても問題はないのか分からなくて頭を悩ませてしまうことってありますよね。

結論を先にいえば封印がない状態で運転する事はおすすめしません。理由は『封印をつけた状態で公道走行をしましょう。』という道路運送車両法の決まり事に違反する為

仮に無視して運転を続ければ【番号票表示義務違反】になりますし、再発行の為に個人が運輸支局まで自走で持ち込むのもNGです。

本記事では、そんな番号票表示義務違反について違反の詳細や罰金・減点・防ぐ対策をまとめました。

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封印がない状態の運転は番号票表示義務違反

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冒頭でも軽く触れたように、封印がない状態の運転は番号票表示義務違反になります。

本来であれば封印は普通車のリアに取り付けられていて、簡単に外せないようになっているのが特徴。

理由は

・ナンバーの取り外しを防ぐ
・車の盗難を防ぐ

簡単にナンバーを差し替えて盗難されないようにという目的があります。

実際に外してはいけない旨が11条に記載してあります。

何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

道路運送車両法第十一条5より

簡単にまとめると、『許可された人以外が勝手に封印を外してはいけませんよ。』という内容が書かれています。

道路運送車両法は条件を守って公道を走行する為の法なので、仮に紛失や破損・盗難であっても走行することはできません。

でもそれだと運輸支局まではどうやって持っていけばいいの?

一番いいのは積車や封印取付受託者の資格がある業者なんだけど…それが無理の場合は仮ナンバーがおすすめ。

仮ナンバーは一時的に公道走行が可能になるナンバーのこと。いくつかある条件さえ守れば、運輸支局まで移動する事ができます。

取得方法については【仮ナンバー取得に必要な”4つの書類と申請までの簡単な流れ(3分程度)”】でまとめているので参考にしてみてください。

仮ナンバー取得に必要な”4つの書類と申請までの簡単な流れ(3分程度)”
仮ナンバー=そのまま行って直ぐに借りられそうなイメージですが…条件にあった書類がないと申請までが出来ないので事前に必要書類や申請までの流れを知っておく必要があります。

番号票表示義務違反の減点数や罰則

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番号票表示義務違反をした場合は
以下の罰則や減点数を課せられます。

違反点数:2点
罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

違反点数は2点

まず違反点数は2点の減点

そこまで大きい減点という訳ではありませんが、残点が少ない人にとっては割ときついかもしれません。

6か月以下懲役または30万円以下の罰金

また、その時の罰則は6か月以下の
懲役または30万円以下の罰金

懲役にするか罰金を支払って済ませるかのいずれかになります。

反則金であれば支払えばそれで終わりですが…罰則の場合は違反の時点でどちらをとっても前科がつくことになります。

番号票表示義務違反の危険性

ここからは罰則が課されたり点数がもうない場合はどうなるの?という話。

結論

・前科がつく
・免停になる

前科がつく

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まず罰則の時点で前科がつく危険性があります。

反則金みたいに支払えばそれで終わりでしょ。

と軽く考える方がいますが…罰則は反則金と違い6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるので、違反になると【刑事処分】に含まれるので前科がつきます。

反則金=比較的軽い行政処分なので反則金さえ支払えば刑事処分にならない。

罰則=重い刑事処分扱いになるので前科がつく。

前科がつくと履歴に犯罪歴として残るので注意。

点数がない⇒免停

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点数については残点があれば減るだけで済みますが…そもそも点数がない場合には免停になるので注意が必要。

免停には違反点数や前歴によって
6段階の期間があります。

30日
60日
90日
120日
150日
180日

免停講習を受講すると免許停止期間が
短縮され最短で1日になることも。

どっちにしろ免停期間中は車を運転出来ないので通勤や通学で普段から使う人は不便ですね。

違反になりたくない人向けの防ぐ対策

最後は違反になりたくない人向けの防ぐ
対策も一緒にお伝えします。

と言ってもやることは至って簡単。

封印が紛失や盗難した時は自走しない
どうしても再発行で自走が必要な場合は仮ナンバーを活用

封印が紛失や盗難した時は自走しない

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まず封印が紛失や盗難した時は自走しないことがおすすめ

記事でも言ったように封印は取り付けが義務。簡単に外せないようにしなくてはいけないことが11条により決められています。

仮に無視して運転を続ければ【番号票表示義務違反】になりますし、再発行の為に個人が運輸支局まで自走で持ち込むのもNGです。

そのため無理に自走しないことが最優先。

どうしても再発行で自走が必要な場合は仮ナンバーを活用

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もしそれでも再発行で自走が必要な場合は
仮ナンバーを活用するのがおすすめです。

自走が出来ない=積車や封印取付受託者の資格がある業者が移動させるのが手っ取り早いですが…どうしても自分で移動させたい場合は仮ナンバーで解決ができます。

その際の期限は決められていますが、正しい使い方をすれば違反になりません。

運輸支局にたどり着けばあとは
手順に沿って再発行手続きをするだけ。

自分の都合に合わせて全て済ませたい方はこの方法がおすすめです。

※再発行の場合は書類も必要になるので、【ナンバーの封印(再発行)に必要な2つの書類と申請までの流れ】を参考にしてみてください。

ナンバーの封印(再発行)に必要な2つの書類と申請までの流れ
封印(車のナンバプレートの)再発行には2つの書類が必要となり揃えて申請する事で封印の入手が可能となります。記事では必要な書類や申請場所。申請までの流れを詳しくまとめています。

封印がない状態の運転は違反!防ぐためには正しい対処を

以上、封印がない状態の運転に関する違反をお伝えしました。

記事でもわかる通り封印がない状態の運転は番号票表示義務違反

道路運送車両法第11条により、『許可された人以外が勝手に封印を外してはいけませんよ。』という内容が書かれているため。

違反した場合は

違反点数:2点
罰則:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

反則金であれば支払えばそれで終わりですが…罰則の場合は違反の時点で前科がつくことになります。

前科がつく=履歴に犯罪歴として残る危険性。

封印の紛失は再発行をすることで違反を防ぐことができるので、違反にならない為にもその時に合った対処を心がけましょう。

対策
・封印が紛失や盗難した時は自走しない
・どうしても再発行で自走が必要な場合は仮ナンバーを活用
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