車を運転する上で気をつけたいのが転回や後退・横断と言ったこと。
・後退は後ろに下がる
・横断は現在の位置から道路を横切って通行する
それぞれ状況に応じて使い分ける場合がありますが、今回のように無理な転回や後退・横断をする場合は話が変わります。
特に転回禁止なのに…通り過ぎたから一度バックして…歩行者の横断を阻むなどの歩行者や車両の妨げになる行為をすると違反になるので注意が必要です。
違反=反則金や違反点数の対象になる。
この記事では、そんな無理な転回や後退・横断の違反について反則金や違反点数。違反の危険性についてまとめてみました。

記事を最後まで読むことで知識を得ることはもちろんですが、危険性を知ることでこれから先より気をつけた運転を心がけることが出来ます。
※今回の記事以外にも高速道路で違反になりやすい項目が知りたい。こんな方向けに【【事前に知っておくと安心】高速道路で実践すると違反になる11の項目】でまとめているので参考にしてみてください。
無理な転回や後退・横断は【法定横断等禁止違反】
無理な転回や後退・横断は【法定横断等禁止違反】という違反に該当します。
例)例えば高速道路を走行中、目的地が近くなったので高速道路出口から降りようと思っていたのに通り過ぎてしまった。仕方がないのでバック(後退)して戻る事にした。
この場合、バック(後退)する事で後続車両の妨げになるので『法定横断等禁止違反』となってしまいます。また転回(逆走含む)に関しても同じように違反となるので注意が必要です。
車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
道路交通法25条の1より
実際に道路交通法25条の1に記載があり、『車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。』

つまり、横断・転回・後退が元で歩行者や他の車両の交通を妨げる事はしてはいけませんよと言う事です。
ちなみに25条の2にも同じような内容がありますが、こちらは『指定横断等禁止違反』という別の違反になるので今回は省略します。
※詳しくは【Uターン禁止等の標識を無視”故意に運転をすると交通違反で反則金や減点対象”】でまとめているので参考にしてみてください。
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法定横断等禁止違反の反則金や違反点数について
ここからは、法定横断等禁止違反の反則金や違反点数についてお伝えしていきます。
・7000円(普通車)
・9000円(大型車)
・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・違反点数=2点
法定横断等禁止違反の罰則
・7000円(普通車)
・9000円(大型車)
・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
法定横断等禁止違反になると
普通車で反則金が7000円取られます。
また、罰金になった場合は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
※罰金の場合は前科がつくので注意しましょう。
違反点数
違反点数に関しては2点の減点がされます。
2点と言う事ですぐにどうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ねで免停になる危険もあるので注意しましょう。
法定横断等禁止違反になる危険性
このように条件を無視する事で『法定横断等禁止違反』や。反則金は7000円。もしくは3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。違反点数は2点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
点数の積み重ねで免停になる危険性
逮捕される危険性
無理な転回や後退・横断が元で事故になるケース
まず事故になるケース。無理な転回や後退・横断により、周囲の車と接触しやすく事故になる危険性があります。
例えば高速道路を走行中、目的地が近くなったので高速道路出口から降りようと思っていたのに通り過ぎてしまった。仕方がないのでバック(後退)して戻る事にした。
この場合は後続車がいなければ違反だけで済みますが…後続車が接近しているにもかかわらずやってしまうと後続車と追突⇒追突事故という結果になります。
もし仮に事故になれば【法定横断等禁止違反】だけではなく、それ以上に重い罪になるリスクが高いので注意が必要。
点数の積み重ねで免停になる危険性
違反点数自体は2点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…
点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。
逮捕される危険性
主に反則金の支払いをしなかった人の場合。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

法定横断等禁止違反にならない為に出来る事
このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。
それが
・運転する場合は安全を考慮して走行する
無理な転回(逆走含む)・横断・後退をしない
まず無理な転回(逆走含む)・横断・後退をしないこと。無理な転回(逆走含む)・横断・後退をすることは、歩行者や他の車両にとっては迷惑以外の何事でもありません。
それが元で違反や罰則を取られる事にもなるので、まずは無理な転回(逆走含む)・横断・後退をしない事を心がけましょう。
運転する場合は安全を考慮して走行する
運転する場合は安全を考慮して走行すること。安全を考慮して走行する事も大切となります。
無理な転回(逆走含む)・横断・後退をする事で違反になる事はもちろんですが…
それが元で後続車と接触。事故につながる危険性もあります。
特に高速道路で実践すると速度域が高いため、軽いケガでは済まされなくなります。そのため、違反と共に安全を考慮して走行する事も心掛けていきましょう。
違反をしないように心がけましょう
以上、転回や後退をした場合の違反と罰則について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法25条に記載がある
反則金
・7000円(普通車)
・9000円(大型車)
違反点数
違反点数は2点の減点
転回(逆走含む)・横断・後退が元で事故になるケースも
・運転する場合は安全を考慮して走行する
記事でもわかる通り、事故の時にわかる物を設置しないと『法定横断等禁止違反』となります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…もし、自分勝手な運転事で事故が起きれば法定横断等禁止違反だけでなく他の違反にもつながる危険性があります。下手をすれば○亡事故になる事も…
そのため『たかが転回や逆走だけで』ではなく、その後の危険性も考えて
運転する場合は安全を考慮して走行する
を心がけてこれからに活かしていきましょう。
※今回の記事以外にも高速道路で違反になりやすい項目が知りたい。こんな方向けに【【事前に知っておくと安心】高速道路で実践すると違反になる11の項目】でまとめているので参考にしてみてください。