路線バスがウインカーを出して発進待ち中に無視して譲らないと違反?

違反(免許関連)
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車に乗っていると、ふと

・路線バスがウインカーを出して発進待ちをしている際に譲らないとどうなるんだろ
・実際に譲らなくても大丈夫かな

などの理由からちょっとくらいなら大丈夫でしょ。と言う事で同じように運転をした事がある方も中にはいるのではないでしょうか?

ですがこのような運転に関しては規約があり、自分勝手な理由から実行すると違反になってしまいます。

また危険性もあるので違反だけでなく、なぜ危険なのかについても知っておく必要があります。

当記事では

✅路線バスがウインカーを出して発進待ちをしている際に譲らない事の違反
✅違反時の罰則
✅危険性
✅防ぐ為に出来る事

など。順を追ってそれぞれ解説していきます。

記事を読むことで重要性に気づくことが出来るのでぜひ最後まで読んでみてください。

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路線バスがウインカーを出して発進待ちをしている際に譲らないと?

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『乗合自動車発進妨害違反』に該当

結論から言えば『乗合自動車発進妨害違反』に該当します。

乗合自動車発進妨害違反は名前の通り、
妨害とみなされた場合に違反となる内容です。

例えばこんな時。

前方で路線バスが停留所でウインカー(方向指示器)を出した状態で発進待ちをしていた。しかし、急いでいたのでそのまま無視して道を譲らなかった。

停留所でウインカーを出している路線バスがいた場合バスの方が優先になるので、無視して入れなかった場合は妨害行為としてみなされます。

その結果、乗合自動車発進妨害違反になる訳です。

実際に以下道路交通法にも記載があります。

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
道路交通法31条の2より

実際に道路交通法31条にも記載があります。

内容としては、『停留所で停車している乗合自動車(バス)が発進のためにウインカーで合図をしている場合は道を譲りましょうね』という事。

この場合はバスが優先となるので、合図をしているにもかかわらず無視して走行すると違反になります。

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乗合自動車発進妨害違反の罰則や違反点数

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続いて乗合自動車発進妨害違反に該当した場合にどのような罰則や違反点数がつくのかという事。

乗合自動車発進妨害違反の罰則

反則金6000円

乗合自動車発進妨害違反に該当した場合には、普通車で6000円の支払いが命じられます。

違反点数

違反点数1点

その際の違反点数は1点の減点となります。

乗合自動車発進妨害違反をする事の危険性

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このように間違った運転は「乗合自動車発進妨害違反」や反則金は6000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

点数の積み重ねで免停になる

点数の積み重ねで免停になる危険性があります。

違反点数自体は1点減点なので一度で
どうこうという訳ではありませんが…

点数の積み重ね。特に免許取り立ての方や残り点数が少ない方にとっては積み重ねにより点数がなくなり免停になる可能性があります。

トラブルになる危険性

また、最悪の場合はトラブルになる危険性もあります。

基本的に停留所でバスが停車している
だけであれば問題はないですが…

停留所からウインカーを出して合図をしている場合には、道路交通法31条によりバスが優先であることが決められています。

そのため、意地でも譲らない場合は【乗合自動車発進妨害違反】になる事はもちろん。バスの運転手や乗客とのトラブルになる可能性もあります。

また、故意に譲らなければお互いの発進のタイミングで走行して事故になる危険性もあります。

違反を防ぐために出来る事

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このように間違った行動をする事で違反になる訳ですから、防ぐためにはその時に合った事を実行すればいい訳です。

それが

・違反にならない行動をする
・もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

違反にならない行動をする

今回の【乗合自動車発進妨害違反】に関しては、バスが発進の為にウインカーをだして合図をしているにもかかわらず譲らなかったことで違反となる内容。
そのため、まずは違反にならない
行動をする事が大前提となります。

もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

また、もし遭遇した場合にはバスの通行を
妨げないようにする事も大切となります。

急ブレーキをかけないと間に合わない距離なら仕方ないですが、止まれる距離なら極力バス優先で譲るようにしましょう。

単純な事ではありますが、このように日ごろから出来る事を実践しておけば違反を防ぐ事も出来るので参考にしてみてください。

正しい行動をして違反になるのを防ごう

以上、路線バスがウインカーを出して発進待ち中に無視して譲らない行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

路線バスが発進待ち中に故意に譲らないと?

『乗合自動車発進妨害違反』に該当
実際に以下道路交通法にも記載があります。

乗合自動車発進妨害違反の罰則や違反点数
乗合自動車発進妨害違反の罰則
普通車6000円
違反点数
違反点数は1点
乗合自動車発進妨害違反をする事の危険性
点数の積み重ねで免停になる危険
トラブルになる危険性
違反をしない為に出来る事
・違反にならない行動をする
・もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

記事でもわかる通り、路線バスが合図を出して発進待ちをしているにもかかわらずバスに譲らず運転する事は『乗合自動車発進妨害違反』となります。

少しくらいならと思うかもしれませんが…

もし、無視して走行した場合には反則金や点数を引かれる事にもなります。

点数に関しては違反次第で免停になる事も…

また、バス運転手や乗客とのトラブルになる事も。

そのため『たかが無視して走行だけで』ではなく、その後の危険性も考えて

・違反にならない行動をする
・もし遭遇した場合にはバスの通行を妨げないようにする

を心がけてこれからに活かしていきましょう。

他の違反も知りたい方向け

記事では他にも路線バスが関係して違反になる項目をまとめているので参考にしてみてください。

【意外とやりがち?】間違った運転で路線バスを妨害すると違反になる項目
この記事では、間違った運転で路線バスを妨害すると違反になってしまう項目をまとめています。普段何気なくやっている事から知らないことまで。詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
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