発炎筒と発煙筒は実は違う?非常信号用具として車載義務があるのはどっち?

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発炎筒と発煙筒は違うと聞くけど本当なの?どうやって使うものなの?自分でも確認したいので詳細を教えてほしい

こういった疑問にお答えします。

まずこの記事を書いた自分は

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この記事を読めば、発炎筒と発煙筒の違いがわかります。合わせて車載義務がある法も紹介しているので参考にしてみてください。

この記事のテーマ
発炎筒と発煙筒は実は違う?非常信号用具として車載義務があるのはどっち?

✅発炎筒と発煙筒の違い
✅車に車載義務があるのがどちらか

発炎筒や発煙筒の違いがわかれば、初心者でも理解しやすくなりますし、緊急時に使う事も出来ます。

私自身も元々は知識がなく、どう違うのなのだろう?と思ったことがありました。

ですが、今回のように知識をつけた事で
緊急時に役立てる事が出来ました。

発炎筒と発煙筒。一見似ている事から同じにみられるかもしれないけど、実際は用途が違うからこの機会に違いを理解しておこうね。

今回の内容は、よくある『整備士や豊富な知識がないとできないんでしょ?』という事はないので安心してください。

なのでサクっと記事を読んで、自分でも知識として役立てていきましょう。

ちなみに、今回紹介する内容については以下の順番で確認していくとわかりやすいからおすすめです。

①発炎筒と発煙筒は実は違う?非常信号用具として車載義務があるのはどっち?👈いまここ

②発炎筒の正しい使い方や処分の方法を覚えいざという時に役立てよう!

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発炎筒と発煙筒の2つは似ているようで用途が違う

発炎筒は車の事故で使うもの

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まず発炎筒は、緊急時路肩に停車した際に、
後続車に危険を知らせる為のものになります。

簡単に言えば、煙を起こさせて目視で危険を知らせる役目ですね。

赤い光を放つ炎があがり、
後続車からの被視認性を高めます。

発煙筒は山岳などの事故で使うもの

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2つ目の発煙筒は、山岳事故や海難事故が発生した際に大量の煙を発生させ危険を知らせる信号として使用します。

簡単に言えば以下の違いですね。

・発炎筒は赤い炎で後続車に危険を知らせる
・発煙筒は煙によって危険を知らせる

炎が出るか煙が出るかの違いですね。

車に備え付けの義務があるのは発炎筒と発煙筒のどっちが正しい?

備え付け義務があるのは【発炎筒】の場合!

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続いて、2つのうち備え付け義務があるのは
どちらなのか?ということですが・・・

発炎筒の方です!

発炎筒は先にも説明した通り、
車の事故が起きた際に役立つものです。

実際に道路運送車両法保安基準第43条2に
よって車載が義務づけられています。

第43条の2 自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することがで
き、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し
告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。

道路運送車両の保安基準第43条の2(非常信号用具) より

非常信号用具として含まれるので、
ない場合には備え付けておきましょう。

備えないと罰金の場合も?

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ただしそれでも備え付けない場合には、
罰金を要求される事があります。

道路運送車両法の保安基準では、特に罰則を
規定している訳ではありませんが・・・

国土交通省による街頭検査というものがあり、非常信号用具を装備していない車に対して整備命令書が発行される場合があります。

整備命令書を発行された場合に
拒否権は無いので、

15日以内に非常信号用具を装備
しなければなりません。

もし従わなかった場合・・・

・懲役6ヶ月
・罰金30万以下
・50万円の罰金

いずれかに該当されます。

懲役6ヶ月もしくは30万円の場合は
108条の規定が該当。

50万円の罰金は109条の規定が該当。

以下実際の記載があります。

整備命令等

(道路運送車両法第54条関係)
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくするため又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることができます。この場合、保安基準に適合するまでの間の運行に関して、使用の方法又は経路の制限等について必要な指示をすることがあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヵ月以下の懲役又30万円以下の罰金が科せられます。

不正改造の罰則等より引用

なので、該当検査に引っかかりたくない。

もしくは事故に備えて常備しておきたいという方は、今のうちから車載しておきましょう!

記事のまとめ

以上、発炎筒と発煙筒の違いを
紹介しました。

今回の記事を読むとわかる通り、

・発炎筒は赤い炎で後続車に危険を知らせる
・発煙筒は煙によって山岳などの事故の際に危険を知らせる

2つとも名前は似ているようですが、
内容としては大きく用途が異なります。

そして、車載しないことで

・懲役6ヶ月
・罰金30万以下
・50万円の罰金

いずれかに該当されます。

面倒だからと常備しないことで
予期せぬ出費となるので、

手間かもしれませんが用意して
おくようにしましょう。

また【発炎筒の正しい使い方や処分の方法を覚えいざという時に役立てよう!】では使い方についても紹介しているので、合わせて知識として役立ててみましょう!

発炎筒の正しい使い方や処分の方法を覚えいざという時に役立てよう!
当記事では、初心者でも簡単に使用できる発炎筒の使い方とその後の処分方法についてご紹介しています。これを見れば(読み終わったその瞬間からでも)自分の知識として役立てる事ができますよ。どうぞ最後までご覧下さい。
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