停止処分者講習とは?受講できる場所や費用・時間等を解説!

講習
講習運転免許関連
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交通違反や交通事故をすると違反金や
点数を引かれるリスクがあります。

この場合違反によっては少ない減点数で済むこともありますが…違反を繰り返すとペナルティとして免停になる危険性が高いです。

もし免停になればその間車に乗れなくなるので、普段の足や買い物等で利用している方は不便でしかありませんよね。

そこでおすすめなのが【停止処分者講習】という選択肢。停止処分者講習は、免停の方に向けた救済案でもあるので知識として知っておくと今後の役に立ちます。

この記事では停止処分者講習について知りたい。こんな方向けに停止処分者講習の受講できる場所や費用・時間等をまとめてみました。

この記事でわかること
✅停止処分者講習の概要
✅受講条件や内容
✅場所や期間・費用
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停止処分者講習は免停日数を減らすための講習

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停止処分者講習は免停が決まった人の停止日数を減らすための講習。講習を受けることによって本来課せられる日数を大幅に短縮できます。

(例)3年間の過去累計点数が0。違反点数が6点。免許停止日数が30日とした場合。

3年間の過去累計点数が0とした場合は違反点数が6点から免停になります。加えて免停期間は30日になるので30日間は運転をすることができません

ですが、停止処分者講習を受けることで本来は30日の所。29日分を短縮して1日で終わらせることができます。

免停期間は過去3年間の累計点数に応じて変わるので、期間も一緒に知りたい方は【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】を参考にしてみてください。

免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”
この記事では免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

受講するためには条件がある

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そんな停止処分者講習ですが、誰でも受けられる訳ではありません。条件に合った人のみが講習を受講することが出来ます。

・運転免許の停止処分を受けた人
・ただし過去3年以内に一度受けた場合はNG

運転免許の停止処分を受けた人

まず受講ができるのは運転免許の停止処分を受けた人です。停止処分者講習は免停の方向けの講習なので、免停でなければそもそも受けられません。

当然

・違反はしているが免停でない
・免許取消処分を受けている

こういった方は条件に含まれません。

ただし過去3年以内に一度受けた場合はNG

また、過去3年以内に既に停止処分者講習を受講済みで今回また受けようと思っている方。こんな方は講習の対象外なので注意が必要です。

あくまで

・過去3年以内で一度も受けていない
・免許停止処分を受けている

上記の条件にあてはまった人だけが受けられるので一緒に覚えておきましょう。


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どんな講習内容があるの?

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講習には

・機械の運転適正審査や筆記検査
・教本講義
・シミュレーター指導

機械の運転適正審査や筆記検査

・機械の運転適正審査
・筆記検査

機械の運転適正審査は、視力測定・動体視力・視覚刺激反応・夜間視力等を確認。運転前の視力に関する検査ですね。

筆記検査については心理テストや性格診断等の簡単な問題を解きます。

筆記試験で今後の成績に影響は特にありません。

教本講義(座学)

全日本交通安全協会が発行する教本を
元に2時間ほど講義を受けます。

内容は主に

・交通安全に関する知識
・交通事故を起こした際の責任問題など

交通ルールに関することを学びます。

居眠り等をしてしまうと状況に応じて減点の対象になるので注意が必要

シミュレーター指導

シミュレーター(模擬運転検査)は

・横断歩道の通過
・見通しが悪い道路の通過
・一時停止が必要な交差点の通過など

事故が起こりやすいケースを元にシミュレーター(模擬運転検査)にて操作しながら学びます。

成績に影響はありませんが、悪意のある態度を続けると講習の評価対象になるので注意

詳しい講習の流れについては、【停止処分者講習(免停講習)に必要な持ち物や当日の講習の流れを解説!】でまとめているので一緒に参考にしてみてください。

停止処分者講習(免停講習)に必要な持ち物や当日の講習の流れを解説!
この記事では、停止処分者講習(免停講習)に必要な持ち物や当日の講習の流れをまとめています。

停止処分者講習が受講できる場所

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・運転免許センター
・交通安全センター

運転免許センター

運転免許に関する手続きが行える施設。免許を取った方なら一度は行ったことのある場所ですね。

基本的には警察の管理する施設で
各都道府県ごとにあります。

運転免許センターで出来る事
・運転免許証の更新や再交付
・免許の種類ごとの試験
・国際免許証の交付
・停止処分者講習など

イメージとしては免許の取得や更新のために行く場所ですが、停止処分者講習も免許センターにて受講ができます。

交通安全センター

もうひとつは交通安全センター。安全運転に関する研修や啓発活動などが行える場所です。

安全運転研修安全運転に必要な技術や知識が学べる
交通事故の調査研究交通事故の原因や対策を調査
交通事故証明の交付交通事故当事者向けに交通事故の発生日時などを証明できる
運転経歴証明の交付運転免許を持つ方の運転経歴に関する証明書を交付できる
累積点数の通知運転免許停止処分の人に事前に累積点数を通知する

などが主です。

停止処分者講習の期間と費用

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ここからは停止処分者講習の期間と費用について。

・講習期間は6時間程度
・講習に掛かる費用は11,700円〜

講習期間は6時間程度

講習期間は最短で6時間程度ですが、短期・中期・長期いずれかで代わる場合があります。

例えば

・30日免停なら1日(6時間)の講習
・60日以上の免停の場合2日間連続(10時間または12時間)の講習

最短なら1日(6時間)の講習で済みますが、それ以上になると2日間連続(10時間または12時間)の講習が必要になります。

講習に掛かる費用は11,700円〜

また、その時の費用も短期・中期・長期いずれかで代わります。

・短期(30日)11,700円
・中期(60日)19,500円
・長期(90日以上)23,400円

当然免停日数が多ければその分費用も大きく変わります。そのため、期間に応じて費用も覚えておくといいでしょう。

停止処分者講習を理解してもしもの時に役立てよう

以上、停止処分者講習についてお伝えしました。

この記事のおさらいです。

停止処分者講習は
免停になった人が受けられる講習
講習内容
機械の運転適正審査や筆記検査
教本講義
シミュレーター指導
実車の運転指導
停止処分者講習が受講できる場所
運転免許センター
停止処分者講習の期間と費用
・講習期間は
・講習費用は

記事でもわかる通り、停止処分者講習は免停が決まった人の停止日数を減らすための講習。講習を受けることによって本来課せられる日数を大幅に短縮できます。

(例)3年間の過去累計点数が0。違反点数が6点。免許停止日数が30日とした場合。

3年間の過去累計点数が0とした場合は違反点数が6点から免停になります。加えて免停期間は30日になるので30日間は運転をすることができません。

ですが、停止処分者講習を受けることで本来は30日の所。29日分を短縮して1日で終わらせることができます。

停止処分者講習自体は強制ではありませんが、条件さえ合えば免停期間を短縮できるので状況に合わせて役立ててみてください。

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