ウインカー(方向指示器)のバルブ切れは違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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ウインカーがバルブ切れを起こしているんだけど。これって放置しても大丈夫なのかな。

このような悩みはありませんか?

特に今現在バルブ切れを起こしている方。ウインカーのイメージは右左折時に点滅する灯火類なので、『右左折できれば問題ないのでは?』と疑問に感じる方もいますよね。

結論から言えば、ウインカーの球切れはおすすめしません。理由は曲がる際の点滅が義務化であり違反になる為

たとえば球切れでウインカーがつかなくなったが、曲がる事はできるので面倒なので放置。こういった場合に違反となります。

中には

バレなきゃ大丈夫でしょ。

という方もいますが、検問や○○交通安全週間などふとした時に止められる危険性があるので早めに直す事が最適と言えます。

この記事では、そんなバルブ切れについて反則金や減点なども含めてまとめてみました。

この記事がおすすめな人
✅ ウインカーの違反について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
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ウインカーのバルブ切れは整備不良

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先ほども言ったように、ウインカーのバルブが切れた状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由はバルブ切れを起こす事で、道路運送車両法(条方向指示器)にある個数制限に触れるため。道路運送車両法では個数について触れていて、数に応じて点滅させる必要があります。

というのも車のウインカー球は左右に1個ずつとあり、数に応じて点灯させる必要があります。

例えば前後で合計4つなら前後左右で1つづつ点灯させるというように。左右どちらかが点灯(点滅)しないのは当然ですが、前後の片方が点滅しない場合も違反になります。

ちなみに該当した場合の整備不良の内容は以下の通り。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

車のウインカーは前後左右で4個と個数に対して、いずれかが切れている事で違反になるという訳です。

もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく早めの交換が最適となります。

※ちなみにウインカーが球以外で点灯しない場合は、何かしらの原因があるので【トラブル解決に役立つ”ウインカーがつかない4つの原因と対処方法”】でまとめている内容を一緒に参考にしてみてください。

トラブル解決に役立つ”ウインカーがつかない4つの原因と対処方法”
車のウインカーが点灯(点滅)しないからといって新しくバルブを交換する事が必ずしも最適とは言えません。原因を明確にしておかないと替えても症状が変わらず無駄になってしまいます。この記事では原因を解決したい方向けに対処方法や対策も含めてまとめています。

整備不良の反則金や違反点数

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続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良の反則金は9000~12000円
・違反点数は1点

整備不良の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点

整備不良(バルブの球切れ)の危険性

このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機
・事故になるリスク

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

事故になるリスク

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3つ目は事故になるリスク

バルブ切れを起こすという事は右左折
する際にウインカーが反応しない。

特に右左折専用レーンがない場合には、急に曲がる事で対向車側の車とぶつかり事故になるリスクがあります。

自分ではウインカーがついていなくても大丈夫と思っても、相手からすると判断が鈍るので事故のリスクを考えるならバルブ切れの放置は危険です。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

球切れは直した状態で運転をする
もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

球切れは直した状態で運転をする

まず球切れは直した状態で運転をすること。球切れは危険である以前にそもそも整備不良の違反です。

取り付けられたウインカーの数に合わせて点灯(点滅)が義務となっています。仮に片方切れていても『もう片側が点灯(点滅)すればいいか』とはなりません。

たとえば純正で前後左右に1つウインカーがついている場合は左右とも点灯しないと意味がありません。

・左側前と後ろ
・右側前と後ろ

向きに合わせて前後で2個点灯して初めてバルブは正常といえるので、対策としては早めの交換を心がける事が大切

もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

また

バルブを交換したのに解決できない。

こんな場合には対策として別の原因を解明して直すことが大切です。バルブはあくまで点灯させるためのもの。それ以外にも関連する箇所が原因で点かなくなります。

バルブ切れ以外で点かなくなった場合には、【トラブル解決に役立つ”ウインカーがつかない4つの原因と対処方法”】で原因をまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反の有無を理解してこれからに活かそう

以上、ウインカーの球が切れたまま走行する行為について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

ウインカーの球が切れた状態の運転
整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の違反
反則金
大型車の反則金 9000円

普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反の危険性
反則金の支払い無視で逮捕の危機
点数の減点で免停の危機
事故になるリスク
違反をしないためにできること
球切れは直した状態で運転をする
もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す

記事でもわかる通りウインカーの球切れは【整備不良】に該当します。理由は球切れにより純正で取り付けられたウインカーのバルブが点灯しないため。

例えば純正のバルブが前後で4個なら左右で2個づつ。2個なら左右で1つというように点灯させるのが正解。

そのため、片目切れもしくは両側とも切れた場合には整備不良として違反になります。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転を続ける以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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