免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”

車に関する悩みや解決方法
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免停は免許停止処分の略称で一定数以上の
違反をした方が対象となる事項です。

もし仮に免停になれば、対象期間中は車の運転ができなくなるので注意が必要。

この記事ではそんな免停について、免停期間や運転できなくなるタイミング・終わる期間をまとめてみました。

この記事がおすすめな人
✅免停(免許停止)になる期間
✅運転できなくなるタイミング
✅免停が終わる期間
✅免停にならないための工夫
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免停になるのは違反点もしくは前歴の回数

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結論から言えば違反点数もしくは前歴の回数によって免停になる条件が異なります。

違反点数が原因の場合

まずは違反点数が原因の場合。運転免許を持つ方にはいくつか点数があり、違反をするごとに点数が減ります。

その点数がなくなる。つまり違反を繰り返すことによって免停となります。

たとえばこんな時。現在の免許の点数が6点。携帯電話を使用することで携帯電話使用等(交通の危機)違反と判断されて6点の減点がされた。

この場合は、一度の違反で6点の減点。点数も6点となるので、減点されて持ち点がなくなります

持ち点がなくなる=免停となる。

前歴の回数が原因の場合

もう一つは前歴の回数が原因の場合。

前歴は過去3年間の免停もしくは免取の行政処分歴のこと。違反点数は、最後の交通違反の日を起算日として過去3年間の累積点を計算します。

つまり前歴にどのくらい減点をされているかで免停になる日数も変わるわけです。

運転できなくなるタイミング

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通知書に記載された開始日から
もし免停中に運転を続ければ違反になる

通知書に記載された開始日から

運転できなくなるのは通知書に記載された開始日から

たまに免停=違反になったその日からと考える方がいますが、すぐになる訳ではなく通知書(正式名称は運転免許行政処分出頭通知書)に記載された日が運転できなくなるタイミングです。

ただ運転免許行政処分出頭通知書は手続きを踏まないとそもそも免停期間が始まらないので、開始時とは別に手続きの流れも把握しておくともしもの時にスムーズな対処ができます。

免停中に運転を続ければ違反になる

また免停が開始されたにも関わらず運転を続けると【無免許運転】と呼ばれる違反になります。

理由は免許を所持していないのと同じ扱いになるため。無免許運転=免許自体を持っていない人のイメージですが、そもそも免停になると一時的に免許を返還する必要があるため無免許と同じ扱いになります。

もし無免許運転になれば罰則や減点の対象にもなるので注意が必要。

無免許運転の罰則や違反点数は、【運転免許証がない(免停含む)運転は違反行為!気になる罰則や違反点数は?】でまとめているので参考にしてみてください。


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免停が終わる期間

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過去累計の違反点数によって異なる
条件によっては早まることも

過去累計の違反点数によって異なる

免停が終わる期間は過去累計の違反点数によって異なります。

たとえば過去3年間の累計の違反点数が0回。つまり一度も違反をしていない方は以下のようになります。

過去3年間の累積違反点数免許の停止期間
6〜8点30日
9〜11点60日
12〜14点90日

6~14点までが免停の範囲内で、30・60・90日というように期間が増えていきます。

また過去3年間の累積違反点数が
1点以上の場合は以下。

過去3年間の累積違反点数(前歴1回の場合)免許の停止期間
4〜5点60日
6〜7点90日
8〜9点120日
過去3年間の累積違反点数(前歴2回の場合)免許の停止期間
2点90日
3点120日
4点150日
過去3年間の累積違反点数(前歴3回の場合)免許の停止期間
2点120日
3点150日
過去3年間の累積違反点数(前歴4回以上の場合)免許の停止期間
2点150日
3点180日

過去3年間の累積違反点数が多いほど免停になる点数も少なく免停期間が長くなります。

つまり絶対にこの点数で同じ免停期間になるわけでなく、過去累計の違反点数によって異なるという事を覚えておきましょう。

条件によっては早まることも

また条件によっては免停期間が早まる場合もあります。それが【停止処分者講習】という選択肢。

停止処分者講習は運転免許の停止もしくは保留処分になった方向けの講習。

・免停講習
・短縮講習

等と呼ぶ方も中にはいます。

この講習を受ける事によって本来の免停日数よりも少ない期間で終わらせることができます。

ただし、停止処分者講習は誰でも受けられる訳ではないので受講する為の条件を知っておく必要があります。

免停にならないための対策

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交通ルールを理解する
運転する場合は安全運転を心がける

交通ルールを理解する

まず交通ルールを理解すること。交通ルールは道路交通法を元に危険防止・交通の安全・円滑を図ることを目的とした法律です。

もしルールを理解しないままの状態だと
ふとした時に違反を繰り返すことになります。

そのためまずは交通ルールを理解して知識を高める事から始めましょう。

運転する場合は安全運転を心がける

また、運転する場合は安全運転を心がけることも大切。交通ルールを理解していても、実際に運転次第で点数が引かれて免停になる場合もあります。

たとえばよくあるパターンが信号無視や速度超過。

・この信号の色なら止まらなくても間に合うからそのまま直進
・少しでも早く帰宅するために普段よりも速度を上げて走行

信号の場合は【信号無視】。速度を上げる場合は【速度超過】といったように、違反に応じて違反点が加算されることになります。その積み重ねが免停につながるわけです。

そのため交通ルール以外にも、実際に走行する場合は安全運転を心がけることで免停にならないための対策ができます。

免停にならない為には日頃からの安全運転が大切

以上、免停(免許停止)の運転できないタイミングや終わる期間についてお伝えしました。

今回の記事のおさらいです。

免停になるのは
運転できなくなるタイミング
通知書に記載された開始日から
免停中に運転を続ければ違反になる
免停が終わる期間
過去累計の違反点数によって異なる
条件によっては早まることも
免停にならないための工夫
交通ルールを理解する
運転する場合は安全運転を心がける

記事でもわかる通り反点数もしくは
前歴の回数
で免停になる条件が異なります。

・違反点数=6点以上
・前歴の回数=過去累積で1点以上あると点数が加算

過去累積3年で違反0なら6点以上。累積が1点以上残っている場合は、合計の違反数に応じて免停となります。

過去3年間の累積違反点数(前歴1回の場合)免許の停止期間
4〜5点60日
6〜7点90日
8〜9点120日
過去3年間の累積違反点数(前歴2回の場合)免許の停止期間
2点90日
3点120日
4点150日
過去3年間の累積違反点数(前歴3回の場合)免許の停止期間
2点120日
3点150日
過去3年間の累積違反点数(前歴4回以上の場合)免許の停止期間
2点150日
3点180日

免停=その期間は車に乗れずデメリットでしかないので、免停にならない為には日頃からの安全運転を心がける事が大切です。

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