
ナンバー灯の球がバルブ切れを起こしているんだけど。これって放置しても大丈夫なのかな。
このような悩みはありませんか?
特に今現在バルブ切れを起こしている方。ナンバー灯のイメージは後方でバルブを通じてナンバーが光る灯火類なので、照らす訳でもなく正直『なくても問題ないのでは?』と疑問に感じる方もいますよね。
結論から言えば、夜間のナンバー灯の球切れはおすすめしません。理由は夜間の点灯が義務化であり違反になる為。
たとえば球切れでナンバー灯がつかなくなったが、面倒なので放置して走行を続けた。こういった場合に違反となります。
中には

バレなきゃ大丈夫でしょ。
という方もいますが、検問や○○交通安全週間などふとした時に止められる危険性があるので早めに直す事が最適と言えます。

この記事では、そんなナンバー灯のバルブ切れについて反則金や違反点数・防ぐための解決策をまとめてみました。
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい
※今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【ナンバー(番号)灯が原因で違反になる項目5選まとめ】でまとめているので参考にしてみてください。
ナンバー灯のバルブ切れは整備不良
先ほども言ったように、ナンバー灯のバルブが切れた状態で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。
そこから分けると
・整備不良(制動装置等)
2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。
違反になる理由はバルブ切れを起こす事で、道路運送車両法にあるナンバーを照らす項目に触れるため。道路運送車両法では個数制限はありませんが…
バルブ切れを起こす事でナンバー全体をうまく照らせずに整備不良と捉えられる場合があります。
例えばこんな時。ナンバー灯のバルブが左右に1つあり、右側だけ球が切れてつかない状態になっている。
片方が球切れを起こしているという事は、本来照らすはずの場所が照らしきれない。つまりナンバー全体を認識させることができないことを意味します。
これが正しい照らし方をしていないと判断されて整備不良になります。ちなみに整備不良については以下道路交通法62条。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると『公道を走行する場合は車検に適合する事はもちろん。他人に迷惑にならない状態で走行しましょうね。』という事。
もし違反を防ぎたい場合は、無視して運転を続けるのではなく早めの交換が最適となります。
※バルブ切れ以外で点かなくなった場合には、【ナンバー灯が点かない3つの原因と特定する為に実践できる2つの事】で原因をまとめているので一緒に参考にしてみてください。
灯がつかない原因-1-160x90.jpg)
整備不良の反則金や違反点数
続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。
・違反点数は1点
整備不良の反則金は9000~12000円
大型車 | 12000円 |
普通車 | 9000円 |
整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。
大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。
違反点数は1点
違反点数 | 1点 |
その際の違反点数は1点の減点とされます。
まとめると
・違反点数は1点
スポンサーリンク
整備不良(バルブ切れ)の危険性
このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
・点数の減点で免停の危機
反則金の支払い無視で逮捕の危機
1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。
主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。
よく
・無視していれば支払いの書類が来なくなる
こう考える方が中にはいる事でしょう。
ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。
流れとしては
裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。
※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。
点数の減点で免停の危機
2つ目は免停になる危険性です。
通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。
今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。
この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。
違反をしないためにできること
間違った使い方をする以上は違反で違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。
これから先違反をしたくないという方は、
以下内容を実践してみましょう。
球切れは直した状態で運転をする
まず球切れは直した状態で運転をすること。球切れは危険である以前にそもそも整備不良の違反です。
点灯個数が決められているわけではありませんが、仮に片方切れていても『もう片側が点灯すればいいか』とはなりません。
すべて点灯して初めてバルブは正常といえるので対策としては早めの交換を心がける事。
もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す
また

バルブを交換したのに解決できない。
こんな場合には対策として別の原因を解明して直すことが大切です。バルブはあくまで点灯させるためのもの。それ以外にも関連する箇所が原因で点かなくなります。

バルブ切れ以外で点かなくなった場合には、【ナンバー灯が点かない3つの原因と特定する為に実践できる2つの事】で原因をまとめているので一緒に参考にしてみてください。
バルブ切れに注意して違反になるのを防ごう
以上、ナンバー灯のバルブが切れたまま走行する違反について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
道路交通法に記載がある
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊車の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
点数の減点で免停の危機
もし球切れ以外で点かない場合は原因を解明して直す
記事でもわかる通りナンバー灯のバルブ切れは【整備不良】に該当します。理由は道路交通法にある整備不良の条件に当てはまるため。
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
整備不良では車検に適合しないものは運転してはならないと記載があり、バルブ切れは点灯個数が減る事で違反と捉えられます。
一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。
・ポジションランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・ウインカー(方向指示器)が元で違反になる5つの項目 ≫
・テール(尾灯)/ストップランプが元で違反になる項目5選 ≫
・バックランプが元で違反対象になる5つの項目 ≫
・フォグランプが元で違反切符を切られる4つの項目 ≫
・ナンバー(番号)灯が元で違反に該当する5つの項目 ≫