フォグランプの不適切な色(ピンクや青等)は違反”ルールを破ると反則金や違反点数(減点)の対象”

バルブ系の違反
バルブ系の違反
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フォグランプの交換を検討中なんだけど、色ってどんなのがいいんだろ。緑や青みたいな目立つ色にしても大丈夫なのかな。

このような悩みはありませんか?

特にこれからバルブの色を変更しようと考えている方。『人と被らない色にしたいから緑や青にしてみようかな』と目立つ色に交換しようと考えている方もいるのではないでしょうか。

結論から先に言えば、【緑や青】などの適さない
色にすると違反になるのでおすすめしません。

バルブ=ついていればとりあえず大丈夫と思う方もいますが…保安基準に『白色もしくは淡黄色にすること。』と記載があるので、それ以外にすると基本は車検に通らない為違反になります。

違反=反則金や違反点数の対象に。

この記事では、そんなフォグランプの色問題について反則金や違反点数・違反にならないための解決策をまとめてみました。

この記事がおすすめな人
✅ バルブの色問題の違反について
✅反則金や減点数を把握したい
✅危険性や対策を学びたい

今回の記事以外にも知識をつけたい。こんな方向けに【フォグランプ(前部霧灯)が元で違反になる項目7選】でまとめているので参考にしてみてください。

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フォグランプの不適切な色は整備不良

先ほども言ったように、フォグランプの不適切な色で運転を続けることは【整備不良】に該当します。正式名称は【整備不良車両の運転の禁止】。

そこから分けると

・整備不良(尾灯等)
・整備不良(制動装置等)

2つに分けられます。今回はバルブ関連なので尾灯等の方に該当。

違反になる理由は不適切な色にする事で、道路運送車両法にある色問題に触れるため。道路運送車両法では色について触れていて、正しい色で点灯させる必要があります。

以下色に関する実際の内容。

第121条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。

二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】第121条(前部霧灯)より

簡単にまとめると、『白や黄色なら車検に通るという意味』ですね。

よく『白だけでしょ?』と勘違いされがちですが…黄色が適用されないのはヘッドライトです。そのため、合わない色にした状態で走行させる事は違反行為になります。

また整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

今回で言えば不適切な色(ピンクや緑など)に交換する事で車検に通らない。車検に通らない=整備不良と判断される訳です。

整備不良の反則金や違反点数

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続いて整備不良に該当した場合に
どのような反則金や違反点数がつくかという事。

・整備不良の反則金は9000~12000円
・違反点数は1点

整備不良の反則金は9000~12000円

大型車12000円
普通車9000円

整備不良をした場合、大型車12000円。普通車9000円の反則金の支払いを命じられます。

大抵の方は普通車に含まれるので、9000円の反則金の支払いと覚えておくといいでしょう。

違反点数は1点

違反点数1点

その際の違反点数は1の減点とされます。

まとめると

・反則金は9000円
・違反点数は1点

整備不良(不適切な色のバルブ)の危険性

このように間違った運転は「整備不良(尾灯等)」や反則金は9000円。違反点数は1点の減点という結果になりますが…

違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。

・反則金の支払い無視で逮捕の危機
・点数の減点で免停の危機

反則金の支払い無視で逮捕の危機

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1つ目は反則金の支払いを無視した事で逮捕される危険性です。

主に反則金の支払いをしなかった人の場合ですね。

よく

・反則金は払わなくても大丈夫
・無視していれば支払いの書類が来なくなる

こう考える方が中にはいる事でしょう。

ですが払わなくても大丈夫なんてことはもちろんなく、通知書を無視し続けた場合逮捕されるケースとなります。

流れとしては

①反則金未納通知書最終通知が送られる②無視する③刑事訴訟手続(裁判の手続き)

裁判の手続きになると警察署への出頭が命じられ、その後に検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されるという結末になります。

※詳しくは【交通違反の反則金”面倒で支払い放置は最悪逮捕や罰金の危険も?”】でまとめているので参考にしてみてください。

点数の減点で免停の危機

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2つ目は免停になる危険性です。

通常であれば減点は1点なのでそこまで支障はありませんが…点数の持ち点が残り1点だった場合。1点からの減点になるため持ち点が0になります。

0になると点数が無くなるため初心者講習もしくは免停となります。

今回は免停がメインなため初心者講習に関しては省きます。免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。

この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。

免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

違反をしないためにできること

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ここまでが違反内容や反則金・違反点数について。間違った使い方をする以上は違反の対象になるので、安全に使う為には正しい方法を実践する事です。

最後にこれから先違反をしたくないという方は以下内容を実践してみましょう。

正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず白色・淡黄色に交換した状態で走行する

正しい使い道を理解する

まず正しい使い道を理解すること
から始めましょう。

フォグランプは悪天候に点灯を目的とさせる
もので、色は必ず白・淡黄色いずれかにする事。

そのため、他の色で走行する事は違反になるので必ず適した色を選びましょう。

運転する場合は必ず白色・淡黄色に交換した状態で走行する

また、現在他の色を付けている場合は
白・淡黄色に直した状態で運転する事が大切です。

ちなみに交換する場合は淡黄色(黄色)がおすすめです。

どうして淡黄色(黄色)なの?

一番は悪天候時でも効果を発揮しやすいからだね。

白でも見えないことはないですが…白系の色は雪や霧などで同化しやすく、ヘッドライトも白なので視認性が悪くなる場合があります。

その一方で白+淡黄色(黄色)なら仮に悪天候時でも同化しないので視認性upにつながります。

淡黄色(黄色)フォグランプについては、【フォグランプのおすすめ4選”雪道でも視認しやすい黄色バルブ(ハロゲン)を厳選”】を別記事でまとめているので選ぶ際の参考にしてみてください。

フォグランプのおすすめ4選”雪道でも視認しやすい黄色バルブ(ハロゲン)を厳選”
冬用にフォグランプを探してるけど種類が多くてどれがいいかわからない。悪天候でも視認性が上がるハロゲン(白熱球)が欲しい。こんな方向けにおすすめするイエローバルブ(黄色フォグランプ)をまとめています。

記事のまとめ

以上、フォグランプを不適切な色で運転する行為の違反について解説しました。

今回の記事のおさらいです。

フォグランプを白・淡黄色以外にした運転
白・淡黄色以外で走行は整備不良に該当
道路交通法に記載がある
整備不良の違反
反則金
大型車の反則金 9000円
普通車の反則金 7000円
二輪車の反則金 6000円
小型特殊の反則金 5000円
違反点数
違反点数は1点
違反をしないためにできること
正しい使い道を理解する
運転する場合は必ず白色・淡黄色いずれかにする

記事でもわかる通り、フォグランプを不適切な色(白・淡黄色以外)にする走行は【整備不良】に該当します。理由は保安基準第121条に記載があるため。

以下色に関する実際の内容

第121条 前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条第2項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。

二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2020.9.25】第121条(前部霧灯)より

白や黄色なら車検に通るという意味ですね。よく『白だけでしょ?』と勘違いされがちですが…黄色が適用されないのはヘッドライトです。

そのため、合わない色にした状態で走行させる事は違反行為になります。

整備不良の内容に関しては道路
交通法第62条について記載されています。

車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章 若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。

道路交通法第62条(整備不良車両の運転の禁止)

62条は整備不良に関する事項が書かれていて、簡単にまとめると公道を走行する場合は車検に適合した状態でしましょうね。という事。

一見すると「たかだかそんなことで?」と思う方もいるかもしれませんが…

道路交通法で決められている以上は違反になってしまうので、運転をする以上は違反の対象にならないように心がけをしましょう。

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