
・忙しくて免許証を探している暇がない
・ちょっとくらいならバレないしいいでしょ
こういった理由から運転免許は取得しているものの、免許証を持たずに車を運転する方がたまにいますが…
免許証を所持しないまま運転すると違反になるので注意が必要です。

この記事ではどんな違反になるのか。また、違反点数や反則金。違反にならない為に出来る対策などもまとめているので参考にしてみてください。
✅免許不携帯違反の違反点数や反則金
✅免許不携帯違反にならない為に出来る事
免許の不所持は違反になります
まず免許不携帯で捕まった場合は
免許不携帯違反という違反になります。
違反内容は【免許不携帯違反】
免許不携帯とは免許の交付を受けた
ものが免許証を携帯せずに運転する事。
道路交通法第95条第1項では、
免許を受けた者は、自動車等を運転するときは当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
そう義務が規定されています。
つまりたとえ免許があっても携帯
してないと違反になると言う訳ですね。
免許証のコピーも不携帯と同じ

なら免許証のコピーを所持していれば免許証不携帯とみなされないのでは?
こういった考えを持つ方もたまにいますが…
交通法の記載にある【当該自動車等に係る免許証】はあくまで免許証の原本を指すので、仮にコピーを提示したところで意味はないので注意しましょう。
当然スマホで撮った写真なども同じです。
そのため運転免許証以外は該当しないので必ず所持するように心がけましょう。
免許不携帯違反の違反点数や反則金について
ここからは違反点数や反則金の詳細について。
ただし提示の時点で無視すると罰金になる可能性
免許不携帯違反は反則金のみ
違反点数 | 無し |
反則金 | ¥3000 |
懲役 | 無し |
免許不携帯になった場合には
交通反則通告制度が適用されます。
違反点数自体はありませんが、反則金と
して¥3000を支払う義務があります!
渡された納付書と一緒にすみやかに
支払いに行く必要があります。
※納付期限は「納付書の納付期限欄に記載の日
(告知を受けた日の翌日から起算して7日以内)」です。
ただし提示の時点で無視すると罰金になる可能性
支払いまで済めば問題ないですが…
そもそも免許の提示を無視した場合。
免許の提示は道路交通法95条2項により提示
しなければいけないと記載があるため無視できません。
免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
道路交通法95条2項
もし無視をすれば【免許証の提示義務違反】となり、五万円以下の罰金が科されるので注意しましょう。

免許不携帯違反にならない為に出来る事
最後は免許不携帯違反に
ならない為に出来る事について。
もしこれから先

免許が元で違反をしたくない。
こんな方は以下の方法を参考にしてみてください。
途中で気づいた場合は運転を代わってもらう
免許証は出かける前に必ず確認する
まず1つ目として免許証は出かける前に必ず確認する事。
免許証を所持しない=免許不携帯違反になるので…

・忙しくて免許を探している暇がない
・ちょっとくらいならバレないしいいでしょ
こういった考えは捨てて、必ず所持している
事を確認した上で出かけるように心がけましょう。
途中で気づいた場合は運転を代わってもらう
もう一つは途中で気づいた
場合は運転を代わってもらう事。
無理に運転を続けた場合に、免許不携帯違反になるので自分で取りに戻るという選択肢はおすすめしませんが…
同乗者がいる場合は、運転を代わってもらって目的地に行く。
もしくは自宅まで運転してもらって免許証を取りに帰るという手段が最適です。
ロードサービスという手段も
他にはロードサービスという手段がります。
ロードサービスは事故やトラブルが
起きた場合に対応してくれるサービスですが…
最後の手段として運んでもらうのも一つの手です。

最終的にはその時の状況にもよりますが、自分に合った方法で実践する事で違反を防ぐ事につながります。
違反項目を理解してこれからの防止に役立てよう
以上、免許不携帯の違反についてお伝えしました。
記事でもわかる通り、免許不携帯で捕まった場合は免許不携帯違反という違反になります。
名前の通り免許を所持しないと違反になる事で、提示を求められた際にパスする事はできません。
仮に違反した場合
違反点数がない事で免許自体に傷はつきませんが、罰金として支払いは必要なので注意が必要。
もしこれから先

免許が元で違反をしたくない。
こんな方は
途中で気づいた場合は運転を代わってもらう
ロードサービスという手段も
いずれかの方法で対策して違反しないように心がけましょう。