車を運転する上で必要になる保険。保険にはさまざまあり、そのうちの一つに自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)があります。
自動車損害賠償責任保険は、自動車損害賠償保障法により加入が義務付けられている強制保険。
・公道走行ができない
など。デメリットがありますが、もしそれでも運転を続けると【無保険運行違反】という違反に該当します。
違反=罰則や罰金・減点の対象に。

それ以外にも違反をすることで危険を伴うので、この機会に覚えて今後の参考にしてみてください。
無保険運転は【無保険運行違反】
まず結論として、無保険運転のまま走行を続けると『無保険運行違反』という違反になります。名前の通り無保険で車を運転した時に該当するもので、本来は保険(自動車損害賠償責任保険もしくは自動車損害賠償責任共済)に入った状態でないといけません。
実際に自動車損害賠償保障法第5条にも記載があります。
自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
自動車損害賠償保障法第5条より
本来の保険は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)になっていて、交通事故が発生したときに被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険の事をさします。
ですが、強制保険を無視して運転をする事で上記の自動車損害賠償保障法第5条の違反に触れてしまう訳です。
無保険運行違反の罰則・罰金
罰則や罰金
懲役 | 1年以下の懲役 |
罰金 | 50万円以下の罰金 |
まず反則金ではなく懲役または罰金となります。反則金であれば支払えば済みますが、この場合は実刑になるので確定すると前科がつきます。
罰金については第86条の3に記載がある。
第86条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第5条の規定に違反した者
二 第23条の9第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
三 第84条の2第2項又は第3項の規定に違反した者
3つあるうちの一つ目。【第5条の規定に違反した者】は無保険運行違反が該当するので、違反になることで1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が対象になります。
違反点数
違反点数 | 6点 |
その際の違反点数は6点の減点。よくある減点であれば1~2点程のイメージですが…無保険運行違反の場合は点数が一気に上がります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが、違反である以上点数は引かれるので、繰り返し違反すれば積み重ねで免停になる危険。

ちなみに免許取り立ての初心者なら一発で免停になる点数です。
無保険運行違反になるとどんな危険が?
このように無保険の運転は「無保険運行違反」や刑罰は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数は6点の減点という結果になりますが…
違反になるから気をつけよう。ということもありますが、それ以外にも運転を続ける事で取り返しのつかないことになる場合もあるので注意が必要です。
6点の減点で免停になる
事故の時補償が下りない危険性がある
罰金や懲役の対象になる
まず違反行為となり罰金や減点をされる事。先にも言ったように、無保険にもかかわらず走行した場合『道路交通法違反』に触れてしまいます。
両方ではなくどちらかになりますが、対象になった場合は強制で前科がつくことになります。
6点の減点で免停になる
もう一つは6点の減点で免停になること。過去一年以内に違反歴がある方の場合、点数次第で免停になる場合があります。
免停は○○日まで車に乗れませんと言うもので点数によって日数が増えます。この間は車を運転することが出来ないので、車を仕事として使っている場合は支障が出ることは間違いありません。
※免停については、【免停(免許停止)になるのはいつ?”運転できなくなるタイミングや終わる期間を解説”】で詳しくまとめているので一緒に参考にしてみてください。

事故の時補償が下りない危険性がある
また事故の時補償が下りない危険性もあります。通常自分が事故を起こして相手に怪我をさせた場合、加入した保険を使って保証するのが一般的です。
保険=自賠責や任意保険。
本来であれば保険によって仮に事故を起こしても代わりに保証してくれますが…
例えば自賠責はあっても任意保険が切れていた場合。この場合、車に損害を受けると補償の対象外となるので自己負担で対応しないといけなくなります。
そのため無保険のまま運転をすることはおすすめと言えません。
違反を防ぐ為に出来る事
最後は違反を防ぐ為に出来る事です。これから先自分にできる事を実行する事で違反を防ぐ結果となります。
乗りたい場合は保険を入れる
無保険の車には乗らない
まずは無保険の車には乗るなというのが1つ目です。無保険で乗ることで違反になる訳ですから、まずは乗らなければ問題はありません。
また、無保険が元で事故を起こした時の
危険性も事前に防ぐことができます。
乗りたい場合は保険を入れる
2つ目は乗りたい場合は保険を入れること。当たり前のことですが、切れているなら再度加入してしまえば堂々と公道を走行できます。
たまにバレなければと考える人もいますが…無保険=事故の可能性を考えるとそのまま運転する事はマイナスでしかありません。
そのため乗りたい場合は必ず保険を入れる事を心がけましょう。
正しい行動をして違反になるのを防ごう
以上、無保険で公道を走行する危険性と気になる罰則の有無について解説しました。
今回の記事のおさらいです。
第5条に記載がある
1年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数
6点
事故の時自分への補償が下りない危険性がある
乗りたい場合は保険に再度加入する
記事でもわかるように無保険状態で運転を続けた場合は『無保険運行違反』に該当します。
違反に該当すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金や6点の減点がされることになります。
バレなければ少しくらいと思うかもしれませんが…
・事故の時補償が下りない危険性がある
2つの可能性も考えられます。
そのためちょっとくらいと軽く考えずに、今後の安全のためにも無保険もしくは保険切れの場合には加入もしくは再度加入して違反をしないように心がけましょう。