悪意を持って前の車を煽る煽り運転。以前までなら煽り運転自体に違反はありませんが、社会問題になったことをきっかけに煽り運転を含めたいくつかの違反を合わせて妨害運転罪という違反が作られました。
名前の通り悪質な煽りと判断された場合に該当されますが、実はその反対の【逆煽り運転】といった言葉もあります。
妨害運転罪に変わりはありませんが、一体どのような条件で当てはまってしまうのでしょうか?この記事では、煽り運転との違いも含めて罰則や罰金・減点数・危険性等まとめてみました。

最後には違反にならない対策もまとめているので最後まで読んでみてください。
逆煽り運転は故意にやれば煽り運転と同じ
逆煽り運転は煽り運転と同じ意味を持つ違反のこと。名前の通り煽りと判断された場合に違反となります。
ただし煽り運転という違反は存在しなく、正確には妨害運転罪。
2017年をきっかけに危険性が重視され、2020年6月30日よりあおり運転を含む
車間距離不保持
追越し違反
急ブレーキ禁止違反
通行区分違反
安全運転義務違反
最低速度違反
高速自動車国道等駐停車違反
警音器使用制限違反
減光等義務違反が該当します。
煽り運転は被害者が前者。煽り側が後続となって煽りますが、逆煽り運転は前者と後者が入れ替わった状態でなります。
逆煽り運転の罰則
先程も言ったように、逆煽り運転は煽り運転と同等の罰。つまり妨害運転罪の罰則と同じになります。
もし逆煽り運転になった場合以下の処罰が課されます。
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・25点または35点
罰則は懲役または罰金
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
まず反則金ではなく、懲役や罰金になることを覚えておきましょう。
反則金はお金を支払えば前科がつかないのに対して、懲役や罰金は違反となった時点で前科もつくことになります。
3年以下の懲役または50万円以下の罰金はノロノロ運転や後続車の妨害など。
逆に急ブレーキを踏ませるような危険な行為は5年以下の懲役または100万円以下の罰金とより重くなります。
違反点数は25点もしくは35点
その時の違反点数は25点もしくは35点。点数が2種類ある理由は逆煽り運転の重さによって変わるため。
ここまで来ると仮に過去免停などで処分を受けたことがなくても、一発取り消しとなり3年ほど再取得が出来なくなります。
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逆煽り運転の危険性
ここからは逆煽り運転の危険性についてお伝えします。
一発で免許取り消しになる
懲役や罰金が元で前科がつく
他の車両の妨げになる
まず当てはまるのが他の車両の妨げになること。
道路にも法定速度というのがあり
・高速道路(最高速度100km・雨天時80km)
・高速道路(最低速度50km)
法定速度内であれば問題ありませんが…下回るような遅い速度では車両の妨げになるのでおすすめしません。
車両の妨げ=渋滞を作りやすく下手
したら事故になる危険性も。
また、高速道路に関しては遅すぎると【最低速度違反】にもなりかねないので注意が必要。
最低速度違反については、【高速道路を50㎞未満で走行は違反”迷惑な遅い速度は最低速度違反”】でまとめているので参考にしてみてください。

一発で免許取り消しになる
逆煽り運転(妨害運転罪)に該当した場合、過去の累積点数にかかわらず一発で免許取り消しになるリスクがあります。
免停(一時的な免許失効)とは違い免許取り消しは期間が長いので、一度違反をすると25点で2年。35点だと3年間免許の再取得ができなくなります。
※免停の場合は30日、60日、90日、120日、150日、180日で一時的に止まる程度。

逆煽り運転=一発で免許取り消しになると覚えておきましょう。
懲役や罰金が元で前科がつく
また、懲役や罰金が元で前科がつくリスクがあります。
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
反則金なら行政処分なので支払えばそれで終わりですが…懲役や罰金は刑事処分になるので罪がさらに重く、支払い+前科がつくことになります。

前科が一度でも付くと一生残るものなので、再就職や旅行の審査など。様々な面で不利を被ります。
逆煽り運転をしないために
最後は逆煽り運転をしないための対策です。もしこれから先の運転で違反をしたくない人は参考にしてみてください。
・過度に煽るような運転はしない
法定速度を守って運転する
まず法定速度を守って運転すること。
・高速道路(最高速度100km・雨天時80km)
・高速道路(最低速度50km)
というように状況に合わせて速度を守って運転することが対策となります。
過度に煽るような運転はしない
また、過度に煽るような運転はしないこと。故意に煽るような運転=妨害運転罪(逆煽り運転)になるので過度に煽るような運転もやめましょう。
妨害運転罪(逆煽り運転)を続ければ
・違反点数で一発で免許取り消し
など。むしろデメリットでしかありません。
もし逆煽り運転になるような状態。よくある遅すぎて渋滞を作るような状態になった場合には、あえて後続車に道を譲るというのも対策となります。

このように簡単ではありますが、状況に合わせて正しい対策をすることで違反を防ぐきっかけを作れるので参考にしてみてください。
記事のまとめ
以上、逆煽り運転についてはお伝えしました。
今回の記事のおさらい。
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・25点または35点の減点
一発で免許取り消しになる
懲役や罰金が元で前科がつく
過度に煽るような運転はしない
記事でもわかる通り、悪意をもって遅い速度や急ブレーキを踏ませるなどの行為は逆煽り運転(妨害運転罪)として捉えられます。煽り運転とは逆に被害者側が後続車。煽る側が前車の状態。

もし仮に違反になれば前科や免許一発取り消し(再取得に時間がかかる)になるリスクもあるので、普段から法定速度を守った運転を心がけて煽るような運転はしないようにしましょう。