嫌がらせ前提のノロノロ運転は逆あおり運転(妨害運転罪) ”気になる罰則や罰金・減点数を解説”

運転免許に関する違反一覧
運転免許に関する違反一覧
この記事は約6分で読めます。

悪意を持って前の車を煽る煽り運転。以前までなら煽り運転自体に違反はありませんが、社会問題になったことをきっかけに煽り運転を含めたいくつかの違反を合わせて妨害運転罪という違反が作られました。

名前の通り悪質な煽りと判断された場合に該当されますが、実はその反対の【逆煽り運転】といった言葉もあります。

妨害運転罪に変わりはありませんが、一体どのような条件で当てはまってしまうのでしょうか?この記事では、煽り運転との違いも含めて罰則や罰金・減点数・危険性等まとめてみました。

最後には違反にならない対策もまとめているので最後まで読んでみてください。

スポンサーリンク

逆煽り運転は故意にやれば煽り運転と同じ

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-79-1.png

逆煽り運転は煽り運転と同じ意味を持つ違反のこと。名前の通り煽りと判断された場合に違反となります。

ただし煽り運転という違反は存在しなく、正確には妨害運転罪。

2017年をきっかけに危険性が重視され、2020年6月30日よりあおり運転を含む

進路変更禁止違反
車間距離不保持
追越し違反
急ブレーキ禁止違反
通行区分違反
安全運転義務違反
最低速度違反
高速自動車国道等駐停車違反
警音器使用制限違反
減光等義務違反が該当します。

煽り運転は被害者が前者。煽り側が後続となって煽りますが、逆煽り運転は前者と後者が入れ替わった状態でなります。

例えば、よくあるパターンが高速道路で法定速度よりも遅いスピードで走行を続けること。遅く走ることによって、後続車をイラつかせたり渋滞を作りやすくします。また、わざと急ブレーキを踏ませるような行為をしても逆煽り運転として捉えられます。

逆煽り運転の罰則

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E5%A4%9C%E9%96%93%E3%81%AB%E3%83%9D%E3%82%B8%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AE%E7%82%B9%E7%81%AF%E9%81%95%E5%8F%8D-3-1-4.png

先程も言ったように、逆煽り運転は煽り運転と同等の罰。つまり妨害運転罪の罰則と同じになります。

もし逆煽り運転になった場合以下の処罰が課されます。

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・25点または35点

罰則は懲役または罰金

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金

まず反則金ではなく、懲役や罰金になることを覚えておきましょう。

反則金はお金を支払えば前科がつかないのに対して、懲役や罰金は違反となった時点で前科もつくことになります。

3年以下の懲役または50万円以下の罰金はノロノロ運転や後続車の妨害など。

逆に急ブレーキを踏ませるような危険な行為は5年以下の懲役または100万円以下の罰金とより重くなります。

違反点数は25点もしくは35点

その時の違反点数は25点もしくは35点。点数が2種類ある理由は逆煽り運転の重さによって変わるため。

たとえばノロノロ運転や後続車の妨害などは25点。急ブレーキを踏ませるような危険な行為は35点など。

ここまで来ると仮に過去免停などで処分を受けたことがなくても、一発取り消しとなり3年ほど再取得が出来なくなります。


スポンサーリンク

逆煽り運転の危険性

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E2%91%A0-2-2.png

ここからは逆煽り運転の危険性についてお伝えします。

他の車両の妨げになる
一発で免許取り消しになる
懲役や罰金が元で前科がつく

他の車両の妨げになる

まず当てはまるのが他の車両の妨げになること

道路にも法定速度というのがあり

・標識のない一般道なら60km前後
・高速道路(最高速度100km・雨天時80km)
・高速道路(最低速度50km)

法定速度内であれば問題ありませんが…下回るような遅い速度では車両の妨げになるのでおすすめしません。

車両の妨げ=渋滞を作りやすく下手
したら事故になる危険性も。

また、高速道路に関しては遅すぎると【最低速度違反】にもなりかねないので注意が必要。

最低速度違反については、【高速道路を50㎞未満で走行は違反”迷惑な遅い速度は最低速度違反”】でまとめているので参考にしてみてください。

高速道路を50㎞未満で走行は違反”迷惑な遅い速度は最低速度違反”
高速道路を走行する場合、最低でも○○kmを出しましょうねと言う決まりがあります。そのため、今回のように50km未満で走行し続ける事は違反の対象になります。違反=罰則や減点にもなるので事前に知って防ぐ事が先決となります。

一発で免許取り消しになる

逆煽り運転(妨害運転罪)に該当した場合、過去の累積点数にかかわらず一発で免許取り消しになるリスクがあります。

免停(一時的な免許失効)とは違い免許取り消しは期間が長いので、一度違反をすると25点で2年。35点だと3年間免許の再取得ができなくなります

免停の場合は30日、60日、90日、120日、150日、180日で一時的に止まる程度。

逆煽り運転=一発で免許取り消しになると覚えておきましょう。

懲役や罰金が元で前科がつく

また、懲役や罰金が元で前科がつくリスクがあります。

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金

反則金なら行政処分なので支払えばそれで終わりですが…懲役や罰金は刑事処分になるので罪がさらに重く、支払い+前科がつくことになります。

前科が一度でも付くと一生残るものなので、再就職や旅行の審査など。様々な面で不利を被ります。

逆煽り運転をしないために

画像に alt 属性が指定されていません。ファイル名: %E5%90%8D%E7%A7%B0%E6%9C%AA%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-2025-03-30T111755.589-1-1.png

最後は逆煽り運転をしないための対策です。もしこれから先の運転で違反をしたくない人は参考にしてみてください。

・法定速度を守って運転する
・過度に煽るような運転はしない

法定速度を守って運転する

まず法定速度を守って運転すること。

・標識のない一般道なら60km前後
・高速道路(最高速度100km・雨天時80km)
・高速道路(最低速度50km)

というように状況に合わせて速度を守って運転することが対策となります。

過度に煽るような運転はしない

また、過度に煽るような運転はしないこと。故意に煽るような運転=妨害運転罪(逆煽り運転)になるので過度に煽るような運転もやめましょう。

妨害運転罪(逆煽り運転)を続ければ

・懲役や罰金で前科がつく
・違反点数で一発で免許取り消し

など。むしろデメリットでしかありません。

もし逆煽り運転になるような状態。よくある遅すぎて渋滞を作るような状態になった場合には、あえて後続車に道を譲るというのも対策となります。

このように簡単ではありますが、状況に合わせて正しい対策をすることで違反を防ぐきっかけを作れるので参考にしてみてください。

記事のまとめ

以上、逆煽り運転についてはお伝えしました。

今回の記事のおさらい。

故意に後続車を煽る行為
逆煽り運転(妨害運転罪)
逆煽り運転の罰則
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・25点または35点の減点
違反の危険性
他の車両の妨げになる
一発で免許取り消しになる
懲役や罰金が元で前科がつく
防ぐ対策
法定速度を守って運転する
過度に煽るような運転はしない

記事でもわかる通り、悪意をもって遅い速度や急ブレーキを踏ませるなどの行為は逆煽り運転(妨害運転罪)として捉えられます。煽り運転とは逆に被害者側が後続車。煽る側が前車の状態。

もし仮に違反になれば前科や免許一発取り消し(再取得に時間がかかる)になるリスクもあるので、普段から法定速度を守った運転を心がけて煽るような運転はしないようにしましょう。

(Visited 10 times, 10 visits today)